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【司法試験入門】<無料体験>いよいよ開講!2024年合格プレミアムコース 伊藤塾の最新講義を体験しよう~体系マスター法学入門4-6~



【司法試験入門】<無料体験>いよいよ開講!2024年合格プレミアムコース 伊藤塾の最新講義を体験しよう~体系マスター法学入門4-6~

ますえそれで始めます皆さんこんにちは こんにちはえでは体型マスター法学入門4 回目の講義になりますね今日も頑張って いきましょうえ前回のところでえこれから 講義を受けるにあたってというところでま 法学入門の前のところでえまプレの講義 みたいなものなんですが勉強の仕方につい て少しだけお話をしてきましたえテキスト の最初の冒頭のところですね目次が終わっ てすぐのところなんですがあこれから抗議 を受けるにあたってというところで特に この入門講座においては是非法律を楽しく 学んで欲しいとまそんなこともお話をし ましたそして体系全体像とえ法律は仕組み なんだから関係性の学問だから相互の関係 を理解することが大切なんだとそんな話を しましたよねえそしてえそんな中で基礎的 な知識をま身につけていくんですよという ような話もしたんですがあその全体像だと か関係みたいなところにちょっと関連を するんですがあ2ページのところのパワポ の6番のところで考える習慣付けなんて いうパワポイントを示してまこれから 考える力も身につけて欲しいとでその考え るっていうのはどういうことなんだろう みたいなこともちょっとお話をしたかなと 思うんですねでその考えるって頭の使い方 まそこにもこう色々書いてありますなぜ なぜなぜなぜと問い続けるそれから比べて みる比較をするというのはこの法律の勉強 の基本中の基本なんですねまこれから色々 様々なことを勉強していきますが例えばあ この概念とこの概念はどこが同じでどこが 違うかということを比較するのもそうです しこの判例とあの判例はどこが同じでどこ が違うんだろうこの論点とあの論点はどこ が同じでどこが違うのかなみたいなあこの 学説とあの学説はどこが同じでどこが違う だそんな風に比較をするというのはとても 大切な勉強の仕方なんですねで前回 ちょろっとだけ話をしてみたんですが 例えばニュースえで様々な情報を その時に新聞でニュースを見るのとネット ニュースなどで見るのとどこが同じでどこ が違うだろうかあちょっと考えてみて みたいなことをお話をしたかなと思うん ですねうん書質も全くないです例えばで今 ちょっと画面出してみましたけどねえ新聞 とネットニュース同じところはどこだろう かまこれも色々な共通点あるかなと思うん ですね例えばまそんな共通点として毎日 新しい情報がま入ってくるよね新聞も ネットニュースも一応新しい情報だねこと は言えそうですよねえそれから必も正しく ないんじゃないかうんネットニュースに

書いてあること新聞に書いてあることすら ま時々間違いがあったりしかねないですよ ね完全に絶対的に正しいってわけじゃない だろうえそれからどちらも書き手の主観が 入るんじゃないのってところも共通点かな と思うんですねえ新聞社の社の方針が入っ たりだとかえまたネットニュースだとまね そのニュースを配信するえその会社の方針 が入ったりえ実際のライターの主観が入っ たりいうことがあろうと思いますいやいや 新聞だとかねそんな会社がやってんだから 主観なんか入るかななんて思われるかも しれませんが世界中には山ほどニュースが あるわけですねうんですから山ほどの 世界中のニュースの中いろんな事件の中 から何をあ新聞に載せるのか配信するのか その主催選択っていうところには社の方針 だとかえそのディレクターだとかあねその 編集長だとかのその主観がそこには当然 入るよねとことは分かるかなと思います さて違いはどうかなまいろんな違いもある 山ほどいろんな違いがあるだろうなとは 思うんですが例えばあ紙で残るかデータと して消えてしまうことがあるのかなんて とこはま当然違いの1つでしょうねえそれ からあ新聞というの見たい記事を自分で 探してそして読みます1面から読む人も いれば3面から読む人もいればあ国際欄 から見る人いや株式のところから見たり するそんな人もいるかもしれませんよね 自分が何を見たいのかを意識しないと新聞 っていうのは開いて読めないねうんそして しかもその時にまこにはちょっと書きませ んでしたけども自分が意識しない情報も目 に飛び込んできます自分があ例えば見たい と意識してたりだとか興味関心がある ニュースとは全く関係ないニュースが隣の ページに書いてあったりしあれこんなこと があるんだという気づきがありますえそれ に対してネットニュースとのは自分に合う ものを向こうが選んでえそして出して くれるわけですよねですからあ人工知能が が選んであこの人はこういうニュースだと かこういう情報が好きなんだろうな見たい んだろうなっていうのばっかりがこう流れ てきたりすることがありますよねうん そしてその画面の中に出てくるものえしか 自分の目には入ってこない当然ですから それ以外のところに偶然目が行くてことが まほとんどないねというのがネット ニューススマホの画面の中に出てくるだけ じゃないですか新聞は大きな紙面の中でえ こんなこともあるんだあこんなこともある んだあ自分が意識しない情報が目に入るま そこも大きな違いかなとあとはま出が明確

か不明か時にフェイクもえ結構あったり するよね他にも色々なま違いあるだろうと 思うんですねえこんな風にちょっとした ことでもえ何が同じで何が違うのかな みたいなことを常に普段から意識するて ことがとても大切かと思いますえそして 法律の勉強なんですがそのパープの5番の とこに入れといたようなえね意図メソッド とありますがまメソッドというほど大げさ なものでもないんですがとにかく万力な 基礎えー万力な基礎がためこれがよりも 大切だよということまその基礎を固める 方法なんかはまたおいおい少しずつお話を していきますけどねから今の考える力あと は手動かして書いたりだとか問題を解い たりだとかそれもとても大切なんですが その1つ目の万力な基礎のところで曖昧な 知識を増やすんじゃないぞと知識の精度を 上げるということが大切なんだと話をし ましたこれもしつこいほどもう何度も何度 もこれからもお話し続けることかなと思う んですがま時々こんな図を示ししながらお 話をすることがあります知識の制度を 高める例えば憲法など勉強始めてえ憲法の 勉強を始めて3ヶ月目ぐらいに過去の本 試験問題丸バ形式のま正語問題を10問 ぐらい例えば試しに解いてみます解いてみ ますそうするとまだ勉強して3ヶ月第1問 全く聞いたこともない間違いました第2問 全く知りません間違えましたあ3問目も 知らないな4問目見たことないぞ5問目 知らないま知らないからねまだ勉強して3 ヶ月ぐらいだからあ全然解けないましょう がないね第6問ちょっと見たことあるから あでも知識の制度が10%20%ぐらいな んだなのでえ間違えました第7問えこれも 知識の制度に30%間違えました第8問 間違いました第9問昨日勉強したばかり しかも復習しっかりあったので知識の制度 が100%なものだからあ正解できました 10問も正解できましたてことで大えま2 問正解10点満天中にでまあ勉強始めて3 ヶ月目ぐらいだからこんなもんかななんて 思って一生懸命1年間キマ聞いたりなんか して1年後同じ問題を解いてみます1年後 同じ問題を解くんですからさすがに同じ 問題なんだからね10点満点中ま満点取り たいけど8点9点ぐらいかななんと思って 解いてみるとかなりの人たちはまた2点と か場によった1点とかいう人がいたりする んですえどういうことと1問目ええあなん となく知ってんだけどやったよな知識の 制度が70%ぐらい間違いましたあ第2問 知識の制度80%ぐらい間違いました第3 問間違いました第4問間違いました分かる

ともう分かると思います知識の制度が 100%に到達しないと点数に反映しない ということなんですねでやっぱり2点でし たというわけです1年間必死になって勉強 したのにまた2てんだとあ自分は法律向い てないよなだって1年間あんなに必死に やったのに点数変わんないんだしえ自分は 全然ダメだなんと思ってしまう人は時々 いるんですがそれも大間違いこの人は1 年間でうん力が全くついてないよだって 同じ2点だったしと思うかもしれないけど 全く違います1年前の2点というのは知識 の制度はこんなもんだったわけです知識の 量はこのブルーの矢印の面積分だけの知識 しかなかったのが1年前えそれが1年間 勉強してここまでえ知識が増えてるんです よ だけれども知識の制度が100%に到達し てないもんだから点数に反映してないぞと いうこういう世界なんですねですからこの 段階の人が何をしなくちゃいけないのかな と言うと新しい問題集買ってきてやったり だとか新しい本を読んだりだとかそうじゃ なくて第8問の知識の制度80%これを 100%にする努力をしなければいけない んですところが勉強方法知らない人何やり 出すかというと新しい問題集買ってきた もっと問題解かないとえとかねもっと いろんな講義を聞かないとなんてことやる わけですよもっと新しい問題解いてあり もっといろんな本読んだりいいということ は今の時点で0%の知識を 20%の制度に上げるでさらにもっと知識 を増やさなくちゃ0をさらにまた20に するどんなに0を20にする努力を下に 向かって広げてっても影響に受からないと ことが分かるかと思うんです同じ20%の エネルギはかけてるんだよエネルギね 20%エネルギーをどこにかけるかで全く 結果が違うサボってて浮かんないならばね まだいいですよあ自分サボっちゃったしな 怠けたから試験に受かんないんだよね自分 で自覚できますでも同じ努力してんのに あいつは受かって自分落ちたよと同じ努力 してこんなに必死に勉強してんのに落し ちゃったよと必死になって020にする 言いかれば知識を増やす勉強を下に向かっ てどんどんやるわけですよどんだけやっ たって受からないよっていう世界なんです ねこれが難しいと勉強方法知らないと本当 恐ろしいです独学などでいろんな本読めば いいんだななんて思ってどんどんいろんな 本屋さんに売ってる本だとか問題集を ガンガンやったりする知識の制度を0から 20にするにていうかな知識を増やすえ

努力を懸やるわけなんですがま影響に 受かんないでしょうという話ですよなんで なんだろうこれだけ言ってんのに時々です けどねなんか新しい本買ったりだとか いろんな余計なことやろうとする人が時々 いたりもしますなんでだと思いますまなん でというほどのことでもないんだけど簡単 な理由ですえ0を20にするってことは 要するに下に向かって知識が増えてく方が 楽しいんです人間というのは知識欲があり ますから今まで何にも知れなかったところ がちょっとでもねなんか知ってあそういう ことなんへえ面白い知識が増えてくと賢く なった気になるんですよそういう勘違いを するわけです特に大学だとか大学院だとか でちょっとでも知ってたりするえ君そんな 勉強もしてんだへえそんな難しい本も読ん でんだすごいねそんな判例まで勉強してる んださすがだね褒められんですよ大学では 少しでも何か知識をこうひけらかしたりだ とかちょっと知識があるような感じだとあ そこまで勉強してんのなかなか普通の受験 さそこまで勉強しないよそんな本まで読ま ないのによくそんな論文読んだねと言って 褒められるんですよそしてま本人も嬉しい 感じになるみんなよりも勉強してる気に なるんですま確かに勉強はしてんだけどね でもそうやって知識をどんだけ増やし ちゃって受からないからねというそういう 世界ですでこっちのが楽しいからつこっち 行っちゃう逆に80を100にする努力と いうのはかなりきついですえ馬標的な言い 方すると同じ問題集をもう4回は解いて ます同じ問題集を4回もやってるよ4回も やってるのにもう1回やってこらん5回目 やってこらんという話ですですから4回も 同じ問題集繰り返しやってたら普通は飽き ちゃうんです飽きてしまって5回目って なかなかできないんですよ知識の精度が 80%とはもうほとんど分かってるわけ ですようんなんでもうこれでいいじゃない と普通思っちゃうそれもう1ぺ問題集やっ てごらんもう1ぺ読んでごらんもう1ぺ 講義を聞いてこらん普通は飽きてしまって できませんえ勉強法の基本は飽きずに 繰り返すということなんですいかに飽きず に繰り返してえ基礎知識を晩酌にできるか ということですまスポーツの世界でも何で もそうじゃないですか基礎練習を徹底的に する人誰よりも早く球場に行って誰よりも ね素ぶりを多くやって基礎練習を一生懸命 やるよと一流なアスリートだってみんな そうなわけですよですからそういう人たち は飽きずに繰り返すことできますなんで 同じ素ぶりだとかね同じスイングの練習な

のに飽きずに何回もできるのかその都度 意識のポイントを変えるからなんですその 都度自分の意識のポイントそして獲得課題 を意識してえねその振ってみたりだとか いろんなことやったりだ投げてみたいだと か意識のポイントを変えることによって 獲得できるものは毎回実は変わるよという ことなんですねそれこそあのこれもよくお 話をするんですが私の友達でえ映画が好き なあ人がでえ毎回とあの好きな映画が来る と劇場に5回ぐらい56回足を運ぶんです よ同じ映画も5回も6回もねお金出して見 に行くのいや後でねなんかネトフリだとか 見れるんだからそれでいいんじゃない いやいやいや見に行きたいんだよねま 気持ち良くわけど同じ映画5回も6回も見 て飽きないのいや飽きないんだよね言うん ですよねゴジラマイナス1なんかもねもう 何回もこう見に行くっていうわけですよ ええ1回目はうんストーリーを追うだけで ねもう楽しい2回目はあその主役の人の 演技の仕方細かい演技の仕方そこに着目を すると新たな発見が必ざるえ3回目は脇役 の人のね裏でなんか細かい演技を色々し てるところの着目をすると気づかなかった 新しいあねその気づきがあって面白い5回 目はそれこそVFXだとかねそのデジタル の技術技術だとか音の重ね方だとかあそう いうところに着目をするとまた新たな発見 があるしさらにねまたもう1ぺ見た時には その小物の作り込みの仕方だとかとにかく 見る時に意識のポイントを変えるだけで 新しい発見が毎回あって面白くてしょうが ないとあそういうもんかとなんとなく納得 しました私たちもま映画だけじゃなくて 音楽だとか小説だとかそんなものもこちら が受け止める側の意識で全く受け止める もの違うじゃないですかそれこそ高校生の 時に読んだナメソスきと大人になったから 読む夏目ソすぎでは全く受け止め方が違っ たりするし同じ音楽でも何回も聞いてる うちにあこういう歌詞だったんだとえここ でこんなこと言ってたんだと新たな発見が あったりする勉強も同じなんです同じ講義 で私のこの講義でも何回も聞く人いますえ ま今は最近はそんなに多くないかもしれ ませんかつては本当に何回も聞くんですよ えを早回しで何回も聞いてで昔はカセット テープの時代でしたからカセットテープを ちょっと早回しにして何回も聞くみたいな ことをやるんですね女吐きないいや毎回 新しい発見があるんですよと講義でもそう だしテキストでもそうだし問題集でもそう です意識のポイントを変える何を獲得 しようと思ってうん講義を聞いたりまた

問題集を解いたりねテキストを読み直し たりするのかそれが実は大切だぞという ことを是非分かっといて欲しいなと思うん ですまそういう意味で知識の制度を上げる 高めるまこれを是非目指して欲しいなその ためには繰り返し絞り込んで繰り返しが 大切だよということではあるんですねでえ ま復習その日のうちにできるだけ早くえ ざっ見渡すだけでもいいからやってみてね みたいなことをちょっとお話をしましたよ ねさて法学入門に入りました法学入門の ところで私たちはえ法律的な知識を身 につけますがそれだけではありません1 ページのパポの4番のところでえ正解の ない未知の問題に対して自分の頭で考えて 答えを作り出すということをこれからやっ てくんだよということです答案も答えを 作り出していきます出題者が考えた正解 なんか書かなくたって合格できます自分で 正解を作り上げてそしてそれを説得する 事実と論理と言葉で説得をするその トレーニングをしっかりやってそういう問 を書いていけばちゃんと合格するからねと いうことですまそんな風に唯一の正解が あるわけじゃないぞっていうところが ちょっと理系の皆さんたちそしてまたあ 高校までの勉強とちょっと違うぞなんと 思われる方いるかもしれませんがまそこは ま法学ってのは元々そういうもんだ理解を しときましょうさて法とは何か2ページの ところで法というのはあ1人1人ま社会 あるところ法ありなんて言いますがあ 1人1人がみな幸せになれるようにえ いろんな利益と利益価値と価値の ぶつかり合いをうまく調整しましょうと いうそのための道具が法だぞというわけな んですねでえ英語のローだとかルールだと かあこう辞書で引いたりすると2つの意味 が書いてあります法則という意味と規則と いう意味とえ法則っっていうのはであるの 世界え何々であるもうすでに存在するま 法則それを人間が発見するものなわけです ねそれに対して規則という方はえこれは こうあるべきだという人間が作り出したえ ルールですよえ規則でその規則の中にま 色々法律もそうだし道徳もそうだし学校の 高速もそうだし会社の修業規則もそうだし 宗教上の様々な規則なんかもそうだしま あらゆるそういった規則との人が作った もので特定の地域や特定の時代の人々の 価値観がそこに現れて法になってるぞと いうわけなんですねですからまび社会の中 のルール社会の中の規範ま社会規範という 言葉を使いますが特定の地域や時代に固有 のもの地域や時代が変われば変わって

しまうそのは絶対的普遍的なものではない んですよねということ法はあ我々が作っ てくものであって何かあらかじめ決まって てそれ絶対守んなしいかないというそう いう話じゃないぞと時代に合わなければ どんどん変えてけばいいだけの道具に過ぎ ないぞということなんですねただあ様々な トラブルを解決する紛争を解決する国が 紛争を解決するということになればあそこ では強い力国家権力という強い力によって 物理的に強制されるというところが1つの 特徴ということになりますそこが道徳との 違いだよということでまこれももちろん1 つの考え方にすぎません法と道徳の違いと いうのは国家権力のより強制力特に物理的 強制力を伴うかどうかというところが法 道徳の1つの違いだという話でパポの11 番というところちょっと紹介をしましたよ ねえただあちょっとここのね重なり合いだ とかあ法だけのいう人が若干ちょっと 分かりにくかったかもしれませんえという のは例えば赤信号の例なんかね出しちゃっ たから余計分かりにくかったかもしれませ んがあ赤信号えでね止まるなんていうのは ま道路通報法律なわけですうんですが赤だ から止まらなくちゃいけないという道徳率 が元々あったわけでも何でもないわけです ねえその赤信号だと止まるんだよと法が あるからその法を守らなくちゃいけなと いうのはもう今は道徳と言っていいん だろうなと思うんですねうんですからあ 社会の構成によって承認された価値の相対 ということでありますがやはり倫理的な 規範というのがその背景にあるえそれがま 道徳ということなんだろうなとは思います じゃあまほとんどはねの法はあ普通法は 守んなくちゃいけないと多くの人は思っ てる法を守ることは大切だという道徳感が あるとしたならばもうあらゆる法は道徳に 含まれちゃうよねという風に言って おかしくもないかなと思うんですただそれ はうんその法を守らなければいけない法は 守るべきだという道徳があるだけであって 赤の時には止まるべきだという道徳がある わけではないだろうとこの駐車反のえ地域 で車を止めるべきではないという道徳が あるんじゃなくて法は守んなくちゃいけ ないという道徳があるだけだという説明が 可能かなと思うんですねえまもうちょっと 分かりやすくね道徳とは関係ない法技術的 な方なんて書いてきましたが例えば裁判の 手続きえ裁判の法廷でえ例えば刑事事件 ならば最初に被告人の名前を聞いてえ そしてえ一定の手あり目秘権を告知してと いう手がありますそういう刑事裁判の

手続きは法律で定まってますですがその 刑事裁判の手続きこういう流れで刑事裁判 するんですよというのは道徳とは基本的に あまり関係ないですよねうんそれとかま 様々な技術的なうんまそうれ手続き法だけ ではありませんいろんな場面のところでえ 例えば抵当権を実行するにはどういう 手続きで抵当権を実行したらいいのか みたいなそのまもちろん民法と法律に 定まってますでもそれは抵当権の実行を こい手で行うんですよという道徳がある わけでは全くないですよねでもその抵当権 の実行は民法だとか強制行だとか民事執行 法という法に従って行うべきだという法に 従うべきだという道徳はもちろんあると いうことではありますですからあその法の 中身として極めて技術的なえいかれば道徳 とは関係ないようなあそういった手法的な ものもま色々ありますよねでえ法道国家 権力の強制力特に物理的な強制力これを 伴ってるかどうかていうところがま1つの 考え方ではあるのですが違いだねという ことになりますそして法の目的先ほど利益 と利益のぶつかりの調整だなんて話をし ましたがあそのことによって何を達成 しようとするのかなというと法的安定性の 確保と具体的妥当性の確保だとこの2つの 言葉法的安定性というのと具体的妥当性と いう言葉あまこれは理屈と人情と言い換え てもいいよみたいなことをちょっとお話を したかなと思うんですがこの2つの バランスをどう取るかいうのは本当に とても大切なことでこれから結構 しょっちゅう性を確保するとかね法的安定 性が保てないからこれはダメだとか具体的 妥当性という観点からどうなんだろうとま そんな話が結構出てきますからこの言葉 法的安定性という言葉と具体的妥当性と いう言葉はこれは覚えてえ前回にこれ覚え てってことははっきり言わなかったかなと 思うんですがこの言葉を覚えてええま ざっくりしたイメージで構いませんからま 覚えてと言ってもね何か答案に書かなく ちゃいけない言葉もあればあ理解ができれ ば十分の言葉も実は覚えてと言葉の中にも ありますがこれはもう理解ができれば十分 です法的安定性の確保とか具体性の確保と いうことを問に書くとあんまりないま ほとんどないただ理解はしとかないといけ ないぞということではありますえそしてえ ま特に具体的妥当性の確保は正義の実現と 言い換えてもいいかもしれませんえその時 の正義っていうのは法の理想え法が目指す ところのま適正さとか正しさのようなもの まそれが正義ということなんですが4

ページのところでえ正義にも何種類かある ぞこの正義とは何かっていうのももう昔 から議論されて未だになかなか決着がつか ないねまいろんな考え方があるんだなと いうところだと思っておいてくださいで アリストテレスの時代の昔から正義の4分 あ3分類なんてことが言われることがあり ましたえ配分的正義強制的正義そして 手続き的正義という3種類の正義の概念が あるんだぞというわけですねうん誰と誰と の間に分配人と1との間で公平に分配する それが正義だってのが配分的正義いろんな 機械だとかチャンスだとかお金だとか いろんなものをえ分配するの時に公平に 分配しましょう正義に叶った分配し ましょうという話それから強制的正義って いうのはあるその人がやっちゃったことと ま制裁結果のようなものそれがうまく バランスが取れてるということ行為と結果 のバランスが取れてるぞというのは強制的 正義いうまことですねそして手続き的正義 まそこに情報集めたり決定するいかな方を 取るべきかとま手続き手段手続きうんそこ にも正義があるよ適正な手続きを取るべき だでこの適正な手続きというのはやば結果 と切り離された手続きでそれが重要だぞと いう話なんですねでなぜ結果と切り離され た手続が重要なんて言うんだろうかとま これもいろんな考え方があるかなと思うん ですねま前回ちょっとねなんでそんな 手続き手続きって手続きが重要だとそんな 風に言うのいうことをちょっと考えてきて みてお話をしましたまいろんな考え方が あるのでま皆さんが考えてきてくれたこと が間違いたとか正しいとかそういうわけで はありませんただこういう風にま説明し たり考えたりすることがあるよとまず1つ 結果が正しいかどうか分からないからこそ 手の適正さで結果の正しさを推認するえ 最初から結果が正しいって分かってんなら ばその正しい結果を選べばいいわけです ですが結果が正しいかどうか分からない ことが世の中には山ほどあるわけですね何 が正しいのかわからないなだから手続きを 適正にすることによって多分適正の手で 判断した結果なんだから正しいんじゃ なかろうかというよなことを推認するま 推定する言ってもいいかもしれませんの その典型例が裁判です裁判の結果判決が 正しい保証なんかどこにもありません今で も冤罪はかなりあるはずです冤罪というの は本当は無実なんだけれども有罪判決を 受けちゃったみたいなねその冤罪事件 なんていうのは今でも残念ながらあります 世界中見たら山ほどだけれども日本の国内

でも結構あったりしますなんでそれも しょうがありません人間が裁判するから です人間というのは完璧ではありません 完全ではない人間が裁判する以上え裁判の 結果が間違うなんてことはいくらでもあり うるは話なんですでもえ裁判の結果に みんな従おうとしますなぜ裁判の結果に 人々が従う従うのか多分あの裁判の結果 正しいんじゃないのとみんなが思うなんで 裁判の結果が正しいとみんなが思うのか それは手続きが適正に行われたからですえ 原告の言分被告の言文を対等に言文を聞い たとかね一定の手続きえ刑事訴訟法民訴訟 法の手続きに則った裁判の手続きが行われ たただし適切な手で行われたんだから きっとその出た結果は正しいんじゃないの かなとみんなが信頼をするそういう結果の 正しさの信頼の基礎に手の適正さがあるよ ねということなんですねもし裁判官が一方 の言分しか聞かないえ他方の言分は一切 聞こうともしないもう非常に偏った手続き でえ裁判を進めるそうすその出た結果の 判決をみんなが正しいと思うだろうかと あんな偏ったね手続きをしてたんだから 結果だって間違ってるんじゃないのとつい 疑っちゃいたくなりますよねそれを ちゃんと両方の言分を対等に言分聞いてえ 法律の定める手通りしっかり進めていった ならばああいう適正な手を取って出された 判決なんだからま中身も正しいんじゃない のと信頼を得ることができるということ です様々な行政の対応もそうですよね 例えばコロナ対策としてみんなにマスクを 強制することが果たして正しいのかどうな のかワクチンを打ってもらうことを強制 するば正しいのかどうなのか未だにどっち が正しかったのかよくわかんなかったり するじゃないですかでもそういう何が政策 として正しいのかどうか分からない問題だ からこそちゃんと両方の言分を聞いたり しっかりと話し合いをしたりえその意思 決定に至る手続きが例えば公開されてて そこでの議論がちゃんと公開されててあ こういう議論があったんだとことが国民が 納得できるようなものであるならばその 結果が正しいかどうか分からないけども 一応そに従おうという話になるわけですよ ところが実際ま密室で行われてよくわかん ないけどねなんかしょうないけど専門家が こう言ってるからだけで終わってしまう うんそれじゃあなかなか適正な手技を取っ て決められたのかどうかよくわかんない よっていうんじゃなかなか判断できなかっ たりしますよねまそういう行政手もそう 法律自体もそのとそういうものです法律

作った法律が正しいかどうかなんか誰も 分かりません実際法律を作ったんだけど 失敗しちゃったなんていう例もいくらでも ありますえでもなんでその法律みんな従う うん国会で多数決でみんなでね正しく議論 をしてその結果多数決で決めるうん反対派 の言分もちゃんと聞いてうん疑似手続も ちゃんと取ってそしてえ反対の少数意見も ちゃんと聞いてそして十分議論した上で 多数決で決めましたところは強行採決 なんて言って反対派の言分は一切聞かない でもうとにかく多数決なんですから民主業 は多数決ですからというんで少数派の反対 見も一切聞かないもう時間通り時間で 打ち切りおしまいえ民主義は多数決なんだ からていうのでいわゆる教皇採決っという ものでやってしまうといやそれはどうなの とあやっぱり十分反対見も聞いて適正な 手続きで十分な審議討論を経てきたから こそその法律は正しいんじゃないかという 風にま信頼をされるということがあります よねだから手続きは結果立ちかどわかん ないでしょいうところがありますいや裁判 でね新犯人だっってだって覚醒罪持ってた んだから新犯人決まってんでしょう ポケットに覚醒剤カの中に覚醒剤入れてた んだからそれもう有罪に決まってますよと 思うかもしれませんしかしから警報という 法律勉強すれば分かりますが覚醒剤を鞄の 中に実際持ってたそれだけでは有罪になる わけではないんですねえそれ以外にもなん で持ってたんだろう個別の何か事情がある かもしれませんえ特別な事情があるかも しれないしその人が意思医者だったかも しれない何か治療用のものを持ってたのか もしれないそれから持ってたかもしれない けどももう精神的に逆状態だったりとか 正常の判断能力がないこれ責任能力がな いっていう言い方をするんですがもし責任 能力がない人が持ってたとしたらその犯罪 にはなりませんえそんな風に物理的に持っ てたっていうだけで有罪は決まらないん ですよ裁判の手続きを経て初めて有罪と いう判断が出されますですからあや持って たんだから有罪に決まってんだろうそれは 素人の判断法律を知らない人のはま感覚で あって私たちは法律を勉強しますから法律 を勉強する以上は結果が何が正しいかどう か分からないだから適正な手を得なければ いけないよ例えばもう1つ手の適正さは 検証可能なことが多いかなと思うんですね 先ほど言った通り結果を正しいかどう かってなかなかわかんないですようん時代 がねそれをこう評価してくれるなんてこと もあるかもしれませんですが手続きが

正しいかどうかということはこれはかなり 形式的なところで司法的な判断裁判所が 判断しやすいんです例えば行政の結果行政 が判断した結果が正しいかどうかと結果が じかどかなかなかわからないでも行政の 手続きが適正な手続きでその行政行為が 行われたかどうかというのは裁判所も判断 しやすいというところがあります手続き的 な適正さというのはあ裁判所の判断に 馴染むようなところがあるよねという ところうんそれからあとは事後的に結果 さえ正しければいいじゃないと手段選ば ないぞとなるといわゆる思い込みによる 過酷な人権侵害をまきやすいこれま主に 刑事訴訟法刑事哲義でえ問題になります 例えば自白を共有してみたり拷問をしてみ たりだとかいや別にそれでテロリストの テロを防げたんだからいいじゃないか みたいなことが横行してしまうと過酷な 人権侵害を招きやすいぞとということで なぜ自白を共用しちゃいけないのかとま その辺りのところもまた刑事訴訟法で しっかり勉強したりしますがあ後から事後 的に結果が正しければ何でもありだねと 手段選ばない何でもありだぞなんていう ことことはやっぱりそれは違うだろうとえ 人権侵害招いてしまって良くないんじゃ ないですかと例えばんですけれどもこんな 他にもいくつも答え考え方はあるかなと 思いますなぜ手続の適正さが重要なん だろうなんてことはまこれから法律を勉強 していく上であちこちで出てきますからえ そのたびにちょっと意識をしてもらえたら なと思うんですがまこれが何か正解とか 言うんじゃないですよこういう考え方がも 可能だなとながら皆さんが考えてくださっ たこともまこの中に含まれてるかもしれ ないしこれ以外えのことをちょっと考えて みましたって方もいらっしゃるかもしれ ませんがそれも十分え1つの考え方で正解 と言っていいんじゃないかなとは思います また後でこれは休み時間画面出しときます ねさてえ4ページの下えそのような方を 使ってえ様々な裁判の形で正義を実現し たりま法的安定性具体的妥当性を確保して いくとで裁判という場面で実際には法を 使っていきますえその時の裁判で使う法え 裁判規範裁判所が裁判が使うものですから 裁判官に対しては裁判官が裁判という行為 をする際の行為犯ですよということでは ありますうんとどういうことえっと4 ページの下のねてての資格の中にえそこで え裁判官に対する広域反という言葉一時的 には広域案んだぞなんていうのを入れて おきましたがなぜそうなぜそうなるのかな

というと憲法76条の3項というのがある からなんですねえ六法もし持っていたなら ば憲法1番最初六法の1番最初にえ憲法と いうのが登場するんですがその憲法の76 条というのを開けてみてくださいその憲法 76条そこからあ司法の章が始まりますえ 憲法76上というので司法の正立が始まる んですがそれのおま皆さんの六法だとどう だろうまあのね010203と番号が振っ てあるかもしれませんがその条文の次に 010203というところは1項2項3項 というねえ校1項2項3項と呼びますで 76条3項を見てみると全て裁判官はその 両親に従い独立でその職権を行いこの憲法 及び法律にのみ拘束される裁判官というの は憲法と法律にのみ拘束されるそして裁判 するんですねですから裁判官が従うべき ものは憲法と法律のみとわざわざのみと 言ってるぐらい憲法と法律にだけ従うん ですよそれが裁判官ですよということな わけですからまさにえ裁判官は憲法と法律 にのみ従って裁判をするということになる よねということになりますなのでこの憲法 76条3考とちょっとテキストの横丁にで もねメモ入れといてもらうといいのかなと 思いますそしてあこういう事件ではこう いう判決が出るんだってことを人々が知る ことによって一般人に対する行為規範とし ての役割も次に果たすことにもなるよねと いうことなんですねえさてその時にえ裁判 所裁判官というのは法的散乱論法という 手法を使ってえま判決を出したりするよで この法的散乱論法という手法を使って判決 が出るんですが同時にその法法的散乱論法 という手法その形で答案は書いてくって ことになりますこれから皆さんが使試験の 答案えロースクール入試の答案予備試験の 答案公務員試験の法律科目の答案あらゆる 法律の答案あと学校の期末試験の答案 なんかもそうです事例形式でほとんどの 問題は出題されますが物語風の事例形式で 取材されるえ論文形式の文章確ね問題を 回答する時には必ずこの法的3段論法と いう流れに載せて答案は書いてきますです からこの法的散弾論法とのは裁判間が判決 を書く時のは書き方であるんですが同時に え法律の答案の書き方の基本基礎基本でも あるぞということなんですねこの法的散乱 論法とも今はごく当たり前に使われてる 言葉なんですが年前私が受験指導始めた頃 はこんな言葉誰も言ってませんでした3段 論法っていう言葉は使う人もいたんですが 法的3段論法で答案を書くんだっていうの はまはっきり私が世の中に広めてきたん ですね40年かけてでこの法的三乱論法を

使って答案書いてくんだよじゃそれって どういうこということなんですがまず産卵 論法の確認これは前回やりましたよねえ 論理学の世界の3段論法例えば生物はいつ か死ぬ人間は生物であるよって人間はいつ か死ぬ大前提に小前を当てはめて結論を 導き出すと傘がふあ雨が降ったら傘をさす 今日は雨が降っているだから今日は傘を 刺すというそれが法的三乱論法じゃない ですか雨が降ったら傘を刺すというそう いう大前提があるよねまルールみたいな ものがあるよねで今日は雨が降ってると 事実えそれを大前提に当てはめるとだから 今日は傘を刺すという結論を導き出します よねてこの3段論法の理屈これをえ法律の 世界で応用したわけです法律という大前提 抽象的なルールそれにえ小前提事実認定 具体的な事件という事実を当てはめて判決 と決を導き出しますよというわけです人を 殺したものには刑罰を貸すという法律が あるえ降参は人を殺してしまったという 事実があるよって降参には刑罰を貸すと いう判決が出ますよねというまこんな理屈 を使って判決を書いたりまた答案も書いて いくぞということになるのですが 単なる論理学の三ダ論法と法的三断論法は どこが違うんだろうかうんこの人を殺した もの刑罰を貸すというのとねさっきの人は 誰も必ず死ぬというのとはどこが同じで どこが違うだろうと特に違いです何々は 何々というね名題で出来上がってんだけど どこが違うかなというと法律の世界って いうのは人を殺したものは刑罰を貸すと こうたこには書いてあるけどねより丁寧に 言えば貸すべきであるって話だよねね法律 はべ論の世界だってことを最初に確認し ました今日もさっき確認しましたですから 人を殺すたりは刑罰を貸すべきであ るっていうのが日本の法律だということに なるわけ です人を殺したものの刑罰を貸すであるね であるじゃなくてべきだというえ今の時代 今の日本の人々の価値観がそこの法律とし て現れてるとことになりますすなわち論の 世界なんですようんで大前提小前提に勝ち なが入るねて論の世界えそこにちょっと パポの18番とこに出ときましたべ論で あり主張であるということなんです ねでであるの世界じゃなくてべきの世界だ よねていうことですあなるほど確かにそう だ一殺様にな刑罰を貸すべきであるという えねそれは法律は確かにべきだよね なるほど大前提は分かった法律の世界で ある大前提は論の世界だから主張なんだっ てことは分かったじゃあこは人を殺した

これは殺ししたであるであるの世界って これは事実でしょだって事実認定って書い てんだからね事実を認定したっていう以上 はこれ事実なんであってこは人を殺した べきであるっていなんか変な理法になっ ちゃったけどねべきの世界じゃなくてこれ はあこは人を殺したんだというね言い切り 認定してるんだから出あるの世界の話なん じゃないですかという反論が返ってきそう だと思うんですね法律がべきの世界だって のはよくわかったでも事実認定は事実を 認定してるんだからであるの世界なんじゃ ないですかなんでそれまでべきなんですか それは人間が事実を認定するからなんです 事実は証拠によって認定されるのが裁判の 世界なんですでえその証拠によって認定さ れるというんだけどもま証拠ってって言う とそれにちょっと吹き出して書きました 過去の事実が何らかの痕跡を残したものを ま証拠という風に考えていくんですねで 過去の事実が痕跡を残したちょっと分かり にくいですけどねうん例えばあるまこさん がねここという人が被害者をナイフでさし ちゃいましたで刺し殺しちゃいました みたいな事件が彼にあったとしましょう その時にえその場にえ例えば血がついた ナイフがあそこに落ちてたでその血がつい たナイフにはこさの指紋がついてた要する にそのこさんがナイフをさ握ってたわけ ですよねで被害者の血がナフについてる わけですそれがその場にやば痕跡として 残ってたその血がついた指紋がついたナフ をそれを証拠として警察が集めてそして それを検察が証拠として裁判でえ法廷に 出してで裁判官の前でこのナフこれに被害 者の血がついてたしえねナフの絵のとこに は降参の指紋がついてましたみたいなこと を法廷に持ち込むわけですですから過去の 事実がそのナフの指紋だとかあ結婚という 形で痕跡を残したそれが法廷にに持ち込ま れて時間と場所を移動して法廷に持ち込ま れて裁判官の目の前に出てきて証拠になる わけですでそれを見てえ裁判官があこの ナイフの絵に指紋がついててナイフの先に 被害者の血がついてたからこのナイフでこ がさしたんじゃなかろうかと推認推測を するわけですねうんいやそれはもう血も すいただしナフもねその指紋もついてたん だしいやいやでもひょっとしたらその指紋 だとか結婚というのが別の理由でついたか もしれないわけじゃないですかもっと 分かり付く言えばその場私見ましたて目撃 証人が出てきたとします目撃商人がいたと いうことは目撃証人がその現場を見てえ その子がナフで人を指すその姿を目で見て

認識してああの人がさっしたという記憶に なりその記憶という形でその目撃証人の 記憶という形で犯罪が痕跡を残しました その記憶を思った人が証人として法廷出て きて私はこうこの人がこさんがナフで刺す ところを見ましたというま証言となって 法廷に出てくるわけですその証言を聞いた 裁判官があその証言を聞いてあこさんが人 を殺したんだなという風に判断もしてる わけですところが弁護側が別の証人を連れ てきました弁護側の証人はいやいやその ちょうどその時こさんと私ゲームセンター で一緒に遊んでましたけどカラオケ行って 遊んでたんですよみたいなことをえ別のわ ばアバ商人っていう人がこう弁護画から 申請されて出てきたわけですそうすると アバ商人の人はいやその時間私一緒に カラオケボックスでカラオケ歌いながら 遊んでましたけどその後ゲームセンター 行ったりして遊んでたんですけどとなこと をこう言い出すわけですねさて完全に矛盾 してるわけですその時に目撃承認の証言と アバ証言をしたアバの証人の証言とどっち の証言を裁判官は 信用するのか裁判官が信用した方の証言が やば証拠として評価されてあやっぱりこの 人は殺したんだなと目撃証人の方を信用 しようとアバ証人のはちょっと嘘言ってん じゃないのという話になるわけですその 証拠の評価というのは信用できる証拠か どうかは裁判官が自由に決めちゃって構わ ないよてことになってるんですねえこの 証拠によって認定されるなこの認定という 作業は裁判官という人間があわば評価して 決めるものなんです裁判官のもっと言えば 価値判断によって評価して決められるもの なんですですからこがナフそのナフで指し たと考えるべきであるとこが犯人と考える べきであるとやっぱりこのべ論裁判官の 主張主観的な主張でしかないぞということ なんですねでこの証拠の認定のところに ついてはちょっと案外にテキストの横にえ 条文メモを入れておいてみてください刑事 訴訟法317条という条文ま軽素法と略し てメモ入れてもらって構いません軽素法 317とえ魔力してメモを入れてもらえば いいかなと思いますでこれはあ家で ちょっと六法を見て確認をしておいて もらえればいいかなと思うんですがえその 軽鎖法のえ317条というところにま こんな風に書いてあるわけなんですねえし 事実の認定は証拠によるという条文ですま 単純な条文なんですけどね事実の認定は 証拠によるというそんな条文ですえそして えまこれ証拠裁判主義と呼んでいくんです

けどねうん実はこの刑事訴訟法の次の条文 318条という条文には証拠の証明力は 裁判官の自由な判断に委ねるという条文が 318条っていうとこに書いてありますま この軽装商法317も18もとても大切な からもしっかり軽装法でえ軽装省法の科目 でしっかり勉強する条文ではあるんです けれどもこうあるわけですよ証拠の証明力 信用できるかどうかみたいなことていうの は裁判官の自由な判断委ねると裁判官が 自由に判断していいよあこの証人が言っ てることは本当かなあの証人が言ってる ことは嘘だぞこのナイフについてたちは 被害者のものだっていうけどその事件の時 についたものではないぞみたいなこととか は裁判官の自由な判断でこれ決めちゃって 構いませんというわけですでえそれから 民事訴訟法という法律がありますが民事 訴訟法の247条でもほぼ同じですえ裁判 所は判決をするにあたり高等弁論の全趣旨 及び証拠の調べの結果を新釈して自由な 真象により事実についての主張を事実と 認めるべきか否を判断するというわけでえ そのテキストのえパワーポイントの今は何 番だっけ18番かその横あたりに軽装法 317条軽法318条民党法247条と ちょっとね条文の番号だけメモを入れて もらって家でちょっと見て条文見て確認を してみてくださいまこんなあ自由な裁判官 が自由に判断するんだぞというまこの考え 方というかまこういうえ規定が基本ですよ ということなんですがこの考え方を自由 新相主義という風に言っていきますえです から証拠に基づいて実認定をする証拠裁判 主義かつ裁判官の自由な新相ま心ででどう 考えたか思ったかで決めちゃって構わない からってんでこれを自由新相主義と呼んで いくえま警書民訴書法訴訟法の基本の考え 方ではあるんですねえさてまこのような形 で うん実は小前提の事実認定も価値判断が 入る裁判官の価値判断評価が入るべきと いう主張なんだということそこが法的散弾 論法と違いますよというわけですこのパプ の18番はAランクにしておきますねえ 法的3段論法は通常の3段論法とどこが 違うかなと大前提も小前提もそこに価値 判断が入るべ論の世界なんだぞということ を1つ知っておいてくださいま詳しいこと もちろん訴訟法でしっかりやりますさて 法的三断論法として大前提があって小前提 があってえそしてまそのめをして結論を 出しますよまそういうこれが法的三乱論法 の流れなんですがこの5ページの上え法的 三乱論法かこ2というね文章本文のところ

ちょっと見てみますいいかなテキストの5 ページの上の本文のところ戻るねかこ2 法的3番論法というところなんですが あそこを見てみるとえ法的な判断の過程 かこ裁判官の思考過程とちょっと書いて ありますねえ実際の裁判において裁判官は どういうま頭の使い方をするんだろうかと いうとまず丸1事実認定証拠から事実を 確定しますえ例えばこは乙の胸を習って その胸を差してその傷がもでどは死んだん だなという事実を証拠から今言った通り 裁判官が自由な新相で認定をするという ことをやりますで次に丸2法の会釈と適用 とありますがあ事実関係に適用する法規範 を選択します例えばこの場合警報199条 殺人財の条文などを導き出し法規案の意味 内容を解釈しながら事実を法規案に 当てはめる作業を行いますその下イジって のはこれイザンプルってことでえジと書い てありますexample例えばあの略語 だと思ってくださいえこの行為は人を殺し た90といるか中の検討入りますえそして さらにもしそれに当たるとなればあ経営を 選択する試験向きまた5年以上の公金経の 中からま刑罰を選択するみたいなことを やるんですねで魔法の解釈と適用して そしてま当てはめた上で丸3判決え高校 金型6年2所すると判決を出しますよと いうことが裁判官の作業ということになり ますどうでしょうねえ今先ほどから言って た法的散乱論法とどこかなんか違いがあり ませんかその下のパワポの16番のパワポ の16番と今のえ上の本文に書いてある 括弧に法的散乱論法法的判断の家庭裁判官 の思考過程というところのこの流れとうん うんまやってることは結果的には同じかも しれませんが大きく違うところがあります よねそれは丸1と丸2が逆転してるという ところですすなわち裁判官の思考家程は 小前提の実認定が先に来てるんです事実を 明らかにしてそれを法に当てはめるという ことをやるんですねでそれに対してえ法的 三乱論法という論理の世界の法的3弾論法 は法律が先大前提まこれはえ規範といった 目でルールが先ルールがあってそしてそれ に事実を当てはめて結論導き出すっていう のが法的三弾論法の方のま流れなってる大 前提と小前提の順序が逆になってるぞと ことですでこれは論理の世界では大前提が あって小前提を当てはめて結論導き出すで まさにその順番大前提小前提結論なんです よですが裁判という現実の現場ではまず 事実が先にありきなんです当たり前のこと ですが裁判というのは事件が起こるから 裁判になるんですですからまず事件事実が

先なんですそしてそれどういう事件だった のどういう事実だったのってことが分かっ たらあじゃこういう事件を解決するには この法律だね例えば警報を使えばいいねと か少年法を使うんだねとかあねえ金融商品 取引法を使ってくんだねとか会社法使っ てくんだねというなことで事実が先にあっ てえそれを解決するために必要な法律を 探してそしてその法律の条文を見つけ出し て当てはめてくというやり方をするんです ねえそれが裁判の現場あ実もの世界です そりそうですよねだって事件が先に事実が 先にあるわけだから事実も何もないのに 何か中小的にえ法はこうなってますなんて いうわけがないですよねですが試験との 関係ではというと試験との関係では問題文 にもう限られた事実が書かれていますです から問題文の中の事実だけ見ればいいん ですそうすると問題文の中の事実を見れば あこれは例えばまもちろん科目も決まって ますからね警報ならば警報という法律で しか問題にならないことしかそん中に出て きてないわけですからあ警報という法律な んだなしかも問題分読めばあこの事件の 解決をすればいいんだなっってことは 分かりますから答案の世界ではこの論理学 と同じようにえ法律の解釈をしてえそして それに当てはめをして結論を出すとという 順序で答案は書いてきますえまたあ判決分 などもその裁判はこういう順序でいきます が判決分は規範があって当てはめがあって えまその法律があって当てはめがあって そしてケの導き出すというような書き方で 判決文は書かれていくのが基本なんですね ですから実際の裁判官の頭の使い方って いうのと答案の書き方とか判決の書き方 ってのはちょっとその大前提小鮮定が逆転 してるよということだけそれは裁判は事実 が全て事実が当たり前ですが先にあるから ねということではあるんですなものです からあテキスト上にちょっと戻るんですが あか1の丸2のところ丸2のところでえ法 の会釈と適用のところでねま法機を選択し え法規の意味ないよ会社解 事実を法規犯に当てはめるとこう書いて ありますが事実を法規犯に当てはめると いう言い方をすることもあればちょっと その横の隙間にえ書いてください事実に法 を適用するという言い方をもします事実に 法を適用するという言い方をすることも あるのでえそれをちょっと付け足しておい てくださいかこ2の丸2のえ2行目の隙間 あたりのところにえ書き込んでおいて もらえば事実に法を適用するともいう言い 方をすることがあるよということなんです

ねまどちらも言ってることは同じことです 事実に法的をするのかえその事実を法に 当てはめるのか同じことだと思って いただいて構いませんで実はあこの法的3 段論法で答案も書くんだよというお話をし ましたがあこれはリーガルライティングと いうね体型マの最後の時間のところでまた しっかりやりますでそこでえリガル ライティングの入門テキストのリーガル ライティング入門の1ページのところに アイックというもう言葉を紹介しているん ですねま法的散乱論法のこのなんですが このアラックというのはアメリカンロー スクールで盛にえま言われる指導される ことなんですアメリカンロースクール行く ともうアラックアラック哀楽としつこい ぐらい哀楽という言葉が出てくるよよく 言われるんですがどういうことかなと言う とうんこれは一種まず何が問題なのか問題 定期と言ってもいつ論点が指名されえ次に ルール規範が出すされまこれが大前提です ねえそれがアプリケーションえ気に事実を 当てはめる事実の当てはめの部分があり そしてコンクルージョン結論を導き出し ますよというこういううんまば答案の方あ これを哀楽と言ってきますでまこれはあの このリーガライティング入門のテキストの 1ページ1ページに入れてこのパープは 入れてありますからねまた後でえその体型 マスターの最後のとこでやりますから今は 別に書き移さなくても大丈夫ですえこの一 周というのはいわば論点問題定義です何が 問題なのかを示してその問題を解決する ためのルールえこれを答案に示してこれ大 前提と言いますそしてその前提に小前提と ある事実を当てはめてそして結論を 導き出すという形でえ法律の答案は 出来上がってるんですねこれは法学部の 学部試験の答案だろうがロースクールの 入手だろうが予備試験だろうが証試験 だろうが公務試験だろうがおよそ法律の 答案である限りは同じ基本的なこの流れな んです何が問題かえを示しその問題を解決 するためのルールえま規範大前提を示し そしてそれに事実を当てはめて結論 導き出すで判例を読んだり答案を読んだり もちろん答案を作ったりするそんな時も常 にアラックを意識するというのはとても 大切ですこのえ法的三乱論法を哀楽を意識 した形で答案が書けるかどうかとこれ基本 中の基本なんですがこれすらなかなかでき ない人もいたりしますえですからね普通 教科書にこういうことあまり書いてない ですからね答案同格のなんてことは大学で は基本的にあまり教えてくれませんから

答案はどう書くのかってことイコール判決 分をどう書くのかとか法律文章をどう書く のかっていうのと基本的には同じことでは ありますがこのアラックを意識した法的 三乱論法で答案も書いてことになるんだぞ ということをちょっとだけえま先取りで ありますが指摘をしときますさて裁判所が 法的産乱論法に従って判決を書いたりする 判決え判断をしたりするその時に裁判所が 使う大前提ある法裁判所が使う法まそれが 法言と呼ばれるものなんですが6ページ 裁判と基準裁判の基準となるものを法言と 呼びます法の源という字を書いて法言読む んですがあ要するに裁判所が使う法という のはどういうものなんだろうということな んですね大きく分けると制度上の方言と いうのとかB事実上の方言とこうあります が制度上の方言についてまず制定法法規と あります条文の形になった法でこれが基本 になりますえ意義にあるように法として 意識的に定められ文章の形で表現された もの六法ね六方前章六法などにえ文字の形 で文章で記載された法まこれ制定法法規え 略して法規読んでありまししますが いわゆる法律ですただえ法律という名前 だけではありませんただ憲法という名前で 呼ばれたり法律って名前で呼ばれたり条約 っていう名前で呼ばれたり条例という名前 で呼ばれたり命令とか規則だとかいろんな な呼ばれ方をするものですがあこのように え意識的に定められて法として意識的に 定められた制定法というのがまず1つから いのところに監修法とありますよねえこれ は一定の範囲の人々の間で社会生活ので 反復的に行われて高速力を要するように なったやば監守ねやば監修としてえま使わ れるようになってきたねというものただ それが単なる監修何回も繰り返されてえ みんなこういう風にやってるよねだけじゃ なくてそれが法としての意味を持つえ監守 ではなく監修法なんですね法として意味を 持つ法として意味を持つってどういうこと だろう法として意味を持つ単なる監修に 対して監修法となると法として意味を持つ ようになるってのはどういうことそれは法 とは何かでやりましたよね法とは国家権力 による強制力をともなった社会案でした すなわち国家力のより強制力を持つように なるまいわばそれは言葉をれば光速力を 持つようになる法的な光速力守らなければ いけない法的な光速力を持つようになると ま監修法ということになるわけです単なる 監修と違って法として意味があるんだねて いうことはまさに高速力を持つようになっ てるよねというまそんな意味合いなんです

けどねでえその例はそこにちょっと上げて ないんですが商法の1条2項というのが ありますえこれも家でちょっとで確認し といてください商法1あごめんなさい1条 の2項です商法1条2項とメモを入れて おきましょうこの監修法の下あたりの ところでいいですから小方1条2項とメモ だけ入れておいてもらえればな思うんです けどねえ商法という科目がありますがま 中心は会社法という法律をしっかり勉強 するんですけどね商法という法律もあり ますそれの1条にまこの風に書いてある 商人の営業小行為その他商人については他 の法律に特別のさめがあるもの除くの他 除く他この法律のさめるところによるえ 証人だとか証行為については商法でま決め ますよということそして22項でえ商事に 関しこの法律に定めがない事項については 召喚集に従いえ召喚集がない時は民法の 定めるところによるえこの法律は商法の ことですまずは商法を適用します商法に 定めがないところはあ召集まこれ監修と しか書いてありませんが召喚修法の意味だ と解釈されてます召喚法に従う召喚集法 すらない時には民法に従うというまこんな 3段階でえ法規案が決まるよねということ 言ってるんですがじゃその召喚集とか召喚 集法ってどんなのがあるというとこれもえ 小方でまた勉強するチャンスがあるかなと 思いますが監修法としては白地手方白地 手方は有効だというのは1つの召喚集法と いう風に言われてるところではあるんです ねですから今のね商法1条2項とメモして もらいましたその横に白地手形とまた言葉 をメモ入れておきましょうこれは商法勉強 した後というかなそこでやりますからね 白地手形は有効と えいうことでえ監修法としては白地手形は 有効とえま解釈されてい ますで白手方は有効とねその白地手形と だけメモしてもらっていいんですが手形法 1条2条10条なんてのちょっとメモ入れ てもらって家でえその手形法というえ法律 を探してえそしてそれの1条とか2条とか 10条というのをちょっと見てもらうと いいかなと思うんですけどねま今もし手元 にあれば休み時間中にちょっとね六法手元 にあれば手形法道小方の後ろあたりに小方 会社法の後ろあたりにえ手方方ちょっとね 目次で探さないと作品目次え六法の中の 法律はあ私のポケ六法なんか1番最初のえ 扉開けたところに法令名作品っていうのが あってえそこでえ法律の名前でうん六法ま 私は今ポケット六法ってやつ使ってんです けどねそのポケット六法のえ表紙めくった

ところにえ法令名作品っていうのがあり ますそこでえ手型法というのを見つけ出す とその手型法の一条というところにえま 手形ま手形という紙切れがあるんですが その手形という紙切れに何を書かなくちゃ いけないのかて書くべきことが決まってる んですね例えば金額を書かないといけない よとかね振り出しに名前書かないといけ ないようと書くべきことが1条で決まって ますそして2条のところではあ前場に掲出 のいずれかを書く証券は為せ手方たる効力 を有せずえ1条に書いてあることがもし かけてたら書いてなかったらそれは為せ 手方の効力がないよってのが2条ってとこ に書いてあるんですねえところが例えば 金額欄を空欄にしたあ買わせて手型ま手型 ってのはねまだちょっと皆さんイメージ 持てないかなとは思うんですがあまり気に しなくていいですこう紙切れで金額が書い てあってえお金のように使えるものなん ですけどね特に金額が書いてなかったらあ 1条と2条によって無効になるはずなん ですねところが金額が何も書いてない手形 まそれを白地手形と呼んだりする本来書く べきところにがクラになってる白地って いうのは空欄ってことなんですがあ欄が 空欄になってるそんな手方を白地手方いう 言いますで本来だば2条からしてそんな クラになってたらえね書かなくちゃいけ ないところは書いてないわけですから無効 なはずですですがあ召喚集法上白字方も 有効とされます有効であること前提にし たら従条なんていうそんな条文も置かれて たりはするんですねまそんなことで手形法 の1条2条そして10条などからあ例えば 監守法として白手方は有効だよなんてこと がこう言われたりするまそんなのが1つ ですでえ制定法と監修法とありますという ことそれからあとは事実上の方言としては 判例え裁判所の判断の結果ですよねそれに 基づいてうん裁判所はまた判断をすること もあります最後は常理とあります法的な 常識のことを常理最後は常識で決めるよと ということでもあるんですねうんま事情の 方言としての判例や条理などもあります それなの中で最も大切なの言のもなく制定 法になります特に制定法のえローマ筋の小 2のところで法律相互間の先関係を決する 原則というものを丸1丸2丸3とこう示し たんですがここはAランクですえこれから 何度も出てきますけれどもこれはAランク で覚えてくださいこのまんまの言い回しで 覚える必要はないですがあ意味内容を理解 して覚えてくこと特別法は一般法に優先 する後方は前方に優先する法律不足の原則

というこの3つはあとても大切な原則でま これからまた繰り返し繰り返しお話してき ますからねえだんだんイメージ持てるかな と思いますが重要ですちょっと時間来まし たので5分休みを取り ます 手型法っていう法律はねあの昔できた法律 ま昭和7年できた法律なんだけどカタカナ なんだよね旧カ遣いであのちょっとこれを 普通の日本語として読むの読むこと自体も なれるまでは大変かもしれませんですが私 が受験生の頃はあ民法も警報もそれから このあの商法もさらに民子商法もみんな旧 金使いカタカナでしたなえい大変だったん ですけれね今も現代金遣いに民法だとか 警報だとかほとんどの法律はね商法もそう ですが変わってるんでだいぶ読みやすくは なりましたけどねちょっと昔の法律を 眺める見る時にはこのカタカナの旧か使い ま手方方なんかま残っちゃってんですけど ねえそんなのにも少しずつ慣れてくとただ ま試験との関係ではあんまり使わないって かもほとんどもう今手方方使いませんから 大丈夫かなとは思うんですけどねさてえ 時間ですね始め ますえそれでは体型マスター法学入門5回 目の講義を始めますえさてえ裁判では法的 散乱論法に従ってえま裁判を行ってことに なります大前提も小前提も裁判官の価値 判断が入る評価が入ってま決を導かれるん ですがその時の大前提としてはあ方言 なんて呼んだりもしますが要するに法規な んですねま法規が中心でありますが実は 法規だけではありませんえ裁判をする際の 基準となるま大前提となりうるものとして はあ制定法法規えそして監修法さらに事実 上のものとして判例だとかまた最後は常理 などもあるんですよとただまこれでは何か 覚えるという必要もないかなとは思います ただ制定法法規を考えた時にある法とえ ある法律の条文とそしてまたあ改正されて あ別の法律の条文になりましたみたいな ことになった時にえその条文同士の相互の 関係性というものが実は重要になります その法律相互の関係性もっと細かくば条文 相互の関係性と言ってもいいかもしれませ ん同じ事柄ああある事柄について特別に 定めた法律があればそれ特別法と言うん ですが一般法にも優先します例えば刑法と いう法律がありますこれ刑事の一般法なん ですねあらゆる日本で行われたえ犯罪に ついては警報という法律がま適用されます があその中で特に少年に対しては少年法と いう特別法がありますですから警報に書い てあることに対して少年の場合にはあ少年

法という特別法の方が優先して適用される ことになるんですねうん例えば刑法に死刑 という刑罰が書いてあったとしても少年法 が適用される犯罪を犯す時に18歳未満で あれば死刑は適用しないとていうのは少年 法なんですねえそんな風に一般法が原則と してあるで特別の事柄については特別法が 特に定めるということになります民事え いろんな人々のの法律関係民事の一般法が 民法という法律ですえ民法という民事の 一般法に対して商法というのは証人の間 または小行為についての特別な法律が商法 というものなんですね民事一般法に対して え証人官などの特別の法律が商法という ことになりますまこんな風に一般法と特別 法とのは結構いろんな分野に張ったりする んですがその時にじゃあ同じ事柄あある この事件にについて一般法と特別法両方 適用して良さそうな時にはあ特別法の方を 適用しますよそりそうですよね特別な事柄 について少年に関してはあ少年法を適用 するために少年法を作ったんですからねえ 少年であり変わらず一般法の刑法を適用し ちゃいます試験にしちゃいますなんて言っ たら特別法を作った意味がなくなります からですからあある特別の事柄について 特別法がもしあるんならば特別法を優先的 に適用しますよというのはまある意味で 当たり前じゃ当たり前のことですよねそれ からまそれにえ後方は前方に優先する後方 というのは後から作った法律は前からある 法律に優先するということなんですねで 日本では法改正する時にえその法律にえを 廃止して新しい法律を作るということは ある条文を廃止して別の新しい条文を追加 するってことを普通はやるんですけれども 前の条文を残したまんまで新しい条文を 追加したりした時には当然新しく作った 条文の方が優先するということになります 同じ事柄についてえある条文があるでその 事柄について新しく条文を追加したとなれ ば新しく作った条文の方を優先するそりは そうだと前の条文の新しい条文でやば修正 をしたということになるよっていうことな んですねまあ実際には今はありませんが 憲法9条ままたこれは憲法でお話をします が憲法9条というのはあ戦争法規の条文皆 さんもご存知の通りだと思うんですがま 戦力を持ちません構成が認めませんえ戦力 持ちませんよとまいうことを9条の2個と 言ってんですけどねで住民主党という政党 が少し前からあ9条の2という新しい条を 追加しますとこ言ってるわけです救助は そのまんまで何も変えませんただ隣に救助 の2という新しい条文をま追加するだけ

ですから何も変わりませんとこういうん ですねでその9条の2って何が書いてある かというと前全の規定に関わらず自衛の ための措置を取ることを妨げずとこう書い てあるわけですですからあ前行の規定での ああ前条の規定前条の規定のは9条9条の 規定があったとしても自衛のための措置は 何でもできますみたいなことを9条の2と して新たな条文を追加しようとするんです ねということは自衛の措置ですと言えば何 でもできちゃうよねという条文を9条の 追加するそのことによって9条がいえば 上書きされた書き換えられたってのと同じ 意味を持ちますあ新しく作った法律の方が また新しく作った条文の方が前々からある ものを上書きしてま書き換えた同じ形に なるんだよこれが候補は前方に優先すると いう意味まこれもある意味で当たり前です よね新しいものを作ってえそしてそれで 変えてこうという話ですから3つ目法律 不足の原則あります原則って法律はその 思考前ま思考でも施行でもどしでもいいん ですが思考前に遡って適用されないとうん その法律が使わ でその日が法律についてはいついつ思考と いうのが決まりますそのえ作られた法律が いつから思考されますかってことがま決め られるんですがその法律が適用される日と 言ってもいいですその法律が実際に適用さ れる日以降の事実事件にしか適用されませ んからということなんですねこれなんでな んだろうね法律はうんその思考の日よりも 前の事件や事実にに遡って適用することは ありませんという意味で不訴求の原則訴求 というのは遡るて及ぼす遡って及ぼすて いうことでま訴求という言葉を使うんです がそれはしないとうん法律が作られて法律 があ思考されるその日よりも前の事件に 遡って適用してえね使ってくってことは ないですよということなんですがなんで でしょうそれはもうやりましたよねもし 法律が施行される前の事件に適用される 言い換えれば後から法律を作られてその 法律がさって自分の事件に適用されちゃう なると自分は何かやろうと思った時には そんな法律の規制はないわけですからそう いう法律の規制がないから自由にできるん だなと思って色々やってみたら後からそれ を取り締まる法律ができて規制する法律が できて遡ってそりダメですよ犯罪ですよ なんてこと言われちゃったらたまったもん じゃないですよねまさに訴求させられて しまったらこれは 予測可能性が担保できないと法的安定性が 確保できず予測可能性が担保できないえ

さらに言えば自由の保証が自由保証がま 認められなくなっちゃうね自由保障が なくなっちゃうねってことですですから 遡って適用されないのは予測可能性の担保 自由を保障するためだと考えてもらえれば いいかなと思いますこの丸3え法律不足の 原則というのは予測可能性の担保であり 自由を保障するためなんだということまま これもやったことではありますがそれを ちょっと思い出していてもらえればいいか なという風に思いますえさてえまこの制定 法なんですがこの制定法先ほども言った 通りえ憲法とか法律だとかいろんな名前で 呼ばれるものがあるんですよという話をし ました がパポの21番のところに法の構造という ピラミッド構造のような絵があパポン21 番にあります憲法が頂点にあって法律政令 思考令省令思考基礎自通達まいろんなま法 があるよねというわけなんですがこの法の ま階層構造秩序が一応ありますこういう 様々なこの秩序って何かというとえ自分 よりも上の方に下の方は反することはでき ない例えば憲法という方に法律を反する ことはできないし法律という法に政令と いう方が反することもできないこの段階 順序は今覚える必要はありませんただこう いう構造があるんだなあこういう階層構造 があるんだなってことだけ分かっておいて もらえればなと思うんですがまた憲法で しっかり勉強しますが憲法というのはこう いう法の構造階層構造の1番上に憲法と いう法があるんですよというのが実は憲法 98条1項ってところに書いてありますえ そのパポの22番にちょっと条文も入れ ときましたが憲法98条1項この憲法は国 の最高法規であってその上気に反する法律 命令象徴及び国民に関するその他の行為の 全部また一部はその効力を有しない はっきり書いてありますよねえ憲法が頂点 にいるんですよでその憲法に反するような それよりも下のものは一切効力がありませ ん無効ですよということを憲法の98条1 項ってところが明確にはっきり言ってます よてことですまさにこの段階構造えね階層 構造の頂点に憲法がいるんだよということ を98条1項が示してますというわけです でえこの憲法という最高法規に法律が違反 してないかあ政令や省令が違反してないか どうかということを最後にチェックするの が最高裁判所だというのが81条これまた 憲法でやりますが最高裁判者一切の法律 命令規則または処分が憲法に適合するかし ないかを決定する権限を有する就寝裁判所 なる就寝と書いてありますがこれは最後の

という意味ですえまこの後またやります けれど裁判所というのが簡易裁判所地方 裁判所家庭裁判所高等裁判所何種類か裁判 所がありますそんな何種類か地方裁判所 高等裁判所なんて言葉聞いたことあるかと 思うんですが全国に様々な裁判所がある中 で最後に憲法判断をする裁判所が最高裁 ですよてことを言ってるんですねですから 最高裁が最後に憲法に適合するかどうか 憲法違反かどうかを最後に判断するのが 最高裁ですと言ってるので最高裁以外の 裁判所全ての裁判所はこの意見審査権と いう権限を持っています家庭裁判所でも 地方裁判所のえでも高等裁判所でもえどこ の裁判所でも簡易裁判所でもどこの裁判所 で全ての裁判所はこの意見審査権という ものを権限を持っててただ最高裁があ1番 最後の判断をするんですよというのが81 とに書いてありますこの辺はまた憲法で また勉強しますねでえ括弧4番日本の裁判 制度のところなんですが刑事裁判民事裁判 なんて言葉聞いたことあるかなと思います え刑事裁判は犯罪者を罰するま刑事事件を 扱います民事裁判市民相互の権理義務に 関する様々な紛争行政裁判ってあまりピン とこないかもしれませんが行政事件に 関わる行政が関わる裁判を中心に行うのが ま行政裁判というものえ税金を納めてない 税金をえ取られすぎちゃったぞとかあ様々 な運転免許の取り消しはおかしいんじゃ ないかあとか行政に関わるえ様々な裁判を 扱いますさて次のページのところあと ごめんなさいその今のね民事裁判だとか 行政裁判の色々ありますが裁判の件数は ちょっとえ少しずつ減ってるところでは あるんですね大体裁判で何件ぐらいあるの とと335件令和4年の統計では335件 え全日本中でえあらゆる裁判が1年間でね 令和4年のところでは335件あったりし ますその中で刑事裁判が81万円かつては 100万件ぐらだったんですが刑事裁判の 数も今減ってますえでえ今81万円ぐらい なんですねで民事裁判は136件とかねま あそんな数字なんか言ってみてもあまり 意味がないかもしれませんが少しずつ裁判 の件数は今減ってます裁判なる前に弁護士 同士で話し合いをして決着をつけたりだと か話し合いで解決したりとかそういう事件 なども増えてきているからなんですねただ 裁判というと弁護士がなんか戦うって イメージがありますがあ原告被告両方に 弁護がつく事件は今でも4割ぐらいかな 半分以上は弁護士がついていません日本の 裁判所で行う裁判ま主に会員裁判書とか 地方裁判所なんですがあそういうところで

の裁判では弁護士がついてない当事者本人 が法定出てきて相手方も本人が出てきてと かねえ一方は弁護士がついてけど向こうは 本人が出てきて弁護士がついてません みたいなそんな民事事件もまだ半分以上 ぐらいあったりします逆に言えばまだまだ 弁護士の仕事というのはあるよとだって 弁護士がついてないで裁判やったんです からねちょっと危なしかったりするわけ ですよですからちゃんと弁護士がサポート してなんてことはまだまだそれは可能性は あるよねってことでもあります次のページ 裁判所の組織期というところなんですがあ パポの23番とこに入れておいたように 最高裁判所が1番上にありますで2番目に 高等裁判所全国であ8箇所に高等裁判所が あります8箇所の高等裁判所とあと6箇所 支部があるもんですからあ8箇所の高等 裁判所と6箇所の支部全部で14実は高等 裁判所支部もいればあ支部もいれれば14 の高等裁判所地方裁判所というのは50 全国にありますで家庭裁判所も同じ数だけ 地方裁判所があるところに家庭裁判所が 一緒にあります全国で50そして1番下の 簡易裁判所というのがあまさに文字通りえ 簡易ということで簡単な裁判 438だったかなあぐらいの会員裁判所が 全国にありますということではあるんです ねでまこんな風に裁判所の組織構造がある んですが基本的にはえその え例えば会員裁判所で行った事件についで 不服があればあ地方裁判者は高等裁判所 地方裁判所を一新とした時には不服があれ ば高等裁判所その判断に不服があれば最高 裁判所という風に原則3回裁判して もらえると意味で三振性などと呼んでき ますえただしあくまでも原則で例外も いっぱいありますうんですから3回裁判し てもらうのが一応原則不服がある時に上の 裁判所にえ不服申し立てをするそれを上訴 という言葉で読んでいきますがま基本は3 回なんだというのを思っといてもらって いいかなと思います私がやってる1票の 格差の裁判人工比例選挙の裁判はあ高等 裁判所が第1審ですですからあ全国14の 高等裁判所で提訴してであとは最高裁2進 え2回しか裁判やってもらえないんですね えそういう事件も中にはあったりはします ここも特に覚えておく話ではありません ただこの裁判所の組織としてえまこういう 構造になってんだなこれBランクぐらいで イメージが持てればそれで十分かなという 風には思いますあそうそう先ほどのねパポ の20番とこに書いたあ優先関係の原則は Aランクということを言いましたよねで

この中身を丸切り暗期するとかそういう話 ではありませんただ重要度としてはパポの 20番のところはAランクの重要性がある よということでまこれからいろんな場面の ところでまたお話をしますさて7ページ縦 5番え法の解釈っていうところなんですが 小学者のつき法の解釈なんて法文の意味 ないを明らかにすることだから国語人年も 引いてその言葉の意味明らかにすればもう それで十分なんじゃないですかえ法の解釈 って何ですかそれはということだろうと 思うんですねえ前に3論法のとこで言葉の 意味法律の条文の言葉の意味を明らかに する作業が解釈だみたいなことをえ ちょっとお話をしましたよね人を殺した人 って何誰のことえ赤ちゃん生まれてから 死ぬまででってじゃあいつ生まれたことに なって人になるのとかいつ人ではなくなる のとか殺すってどういうこととかま様々な 形で言葉の意味を明らかにする作業が解釈 ということなんですがなんで解釈なんか 必要なんだろうかこ1法解釈の必要性と いうところちょっと見てください法は不 特定多数の人を対象にします従ってその 文言は一般的抽象的にならざるをえない このえま不得て多数の人を対象にすると いうことはあらゆる事件を対象にしながら その法で扱っていかなければなりません 例えば人を殺してしまったという殺人事件 であった時にえその事件ごとによってどう いう供給を使ってどんな手段で殺したの かってもう山ほどあるわけですねそうする と毒を使って殺しましたピストルで殺し ました首を閉めて殺しましたあ様々な殺し 方があるんだけどそれいちいち個別の形の 条文の形にしてったらもう切りがないです よねでえ人をナイフでさしたものはこれ これれとかね人をピストルで殺したものは これこれれとか人の首を閉めて殺したもの はこれこれれの刑にするなんてことをその 殺人の形態ごとに個別の条文でふわっと こう書いてもでも新しい殺し方が出てくる かもしれないまた新たなねものが出てきて また崩壊正すんのかみたいな話になっ ちゃうそこでどうしても抽象的な形で およそ人を殺したものはという形で若ざる を得ないでしょうというわけですただま 外国ではもうちょっとね殺人をグループ 分けしてもう少し細かく分けてるところも ありますが日本はかなり中小性が高く条文 作ってるものですから人を殺したという 抽象的な言葉でま表現さざえないそれは あらゆる人をあらゆる事件を対象にするの でまそういう抽象的一般的抽象的な形に ならざるを得ないねってことを言ってるん

だとまそりそうだなという感じですよね そこでえ解釈すなわち法のみ内容の確定の の必要性が生じるんですよということに なりますえその時のじゃあ法の解釈のある べき姿あいうところなんですがそれは パポン24番に書いたように一言言てばあ これまでやってきた法的安定性と具体的 妥当性このバランスをどううまく取って いくのかということがとても重要ですよと いうことなんですねでこの法的安定する 具体的な当性のバランスまそれをそのすぐ 上の括弧に点点のところにも入れておき ました一定の基準がなければ裁判は私的に なって法的安定性を変えてしまいますえ 前回やった通り法的安定性の確保のために 法があるま法の目的の1つでしたよねでえ もし法的安定性を変えてしまったら社会の 発展も阻害されちゃうしま言葉をあれば 自由が保障されなくなっちゃうしっって ことでしたしかし法的安定性を強調しすぎ てしまうと今度は逆に法の究極の目的で ある具体的に妥当な解決正義の実現が今度 は困難になってしまう同じような事件は 同じように判断をすべきですが同じような というだけであって違う事件はみんな違う よねえその個別の事件の特殊性に着目をし て妥当な決を導く必要があるでしょうよと 結局法の解釈は何が責であるかという価値 判断を内法するものこの価値判断をえうち にま含むそういうものなんだいうことなん ですねただその価値判断の結果をどう説得 するか説得の義法手法として理由付けなぜ そう考えるのかという理由をつけますえ これから皆さんが法律の答案を書く時には この理由付けというものがもう命というか 最も重要なぜそう考えるのかという理由 付けがとても大切です理由をつけて論じる ことを論証という言い方をします論じる 証明というね感じですが論証ですから答案 には論証を書くんですでその論証というの はなぜそう考えるのかという理由を必ず党 には書くということを今から意識をして ください一言でもいいし場合によってはま 一分どころか本当に一言でもいいですから 必ず理由をつつけるぐらいの意識でいて 欲しいんですねなぜそう考えたのかという ことを一言でいいから理由をつけて欲しい と思いますうんただま実際にね東安角とに 忙しくていちいち留男学想言ってらんない よと結論しか書かないという時もたまには ありますですが基本はあらゆる自分が答案 で主張することには一言でいいから理由を つつけるという癖をつけといたらいいかな と思うんですねうんその理由付けを必ず つけて論じることまこれ論証答案には論証

を書かないといけないよってことなんです がその論証というのは理由をつけて論じる ことだと思ってくださいなぜそう自分は 考えるのかということですから普段からあ ね考える訓練なぜなぜなぜなんて言いまし たけどねなぜえ今日の夕ご飯はなぜあそこ のコンビニでこのお弁当を買おうと思った んだろうかみたいなねえことから始まって なぜ何かの私たちの行動はやっぱり何か 理由があるんだろうと思うからその時に なぜなんてことを常に考える癖をつけてく とただあまりねえ法律と関係ない人とお話 をしたりする時になぜなぜとかね理由を あまり追求すぎるとめどくさいやなと思わ れちゃいますからねそれはもううまく バランスを考えてくださいえ法律家同士 っていうかなその法律勉強してるあの仲間 同士ではね結構理屈っぽくてあの構わない しそれが訓練になりますからねただ法律と 無縁の人とお話をする時にあまりねなぜ なぜとなぜそうなのどうしてそう思った のうなんてことを追求しすぎちゃうと ちょっとうん巻きがくなっちゃったりし ますからねその辺はあぜひ枠バランスを 取ってくださいただ法律の世界ではこの なぜという理由がとても大切ですその理由 をつつける時にざっくりした言い方なん ですが流付けには2種類あるよというのが その点々での最後丸1法規から延期的に 導かれる形式的な理由というのがあります 条文にこう書いてあるその条文から何か 理由をつけてく条文にこう書いてあるから こうなんじゃないという理由の持ってき方 うんこれが形式的理由付けとありますがま 簡単れば条文からの理由付けと考えて もらえばいいですえま条文その条文だけ じゃなくて他の条文との関係性だとかねえ 他にもこういう条文があるだからここは こう考えるべきだみたいなあその法律や 条文から導かれるところの流ま形式的流 付けなんて言ったりすることもあります もう1つ結論が妥当だといういわば価値 判断が全面に出る理由付です自主的理由付 とちょっとそこにも書いてきましたどちら かでば価値判断がま全面に出ます勝アが 全面に出るてのはここはこう考えるべきだ とこれではあまりにもうんバランスが悪い というねその価値判断がいろんなところで ちょっと全面に出てくるような特に民事系 民法だとかあとは会社法商法だとかねそう いう民事系のところだと結論の妥当性っと いうのはとても大切ですえ妥当なバランス の取れた結論両当事者の言分をうまく バランスを取って調整してるかどうか結論 の妥当性というのは実はとても大切なん

ですね条文に当てはめたらこうなりますで かわいそうだけどあまりにもかわいそうだ けど仕方がありませんだって法律がこう なってますから条文がこうなってますから ごめんなさいねでおしまいじゃだめなん ですこれまた民法でしっかり勉強しますが 条文はこうなってますでえ条文通りで行く とこ結論になっちゃいますでもそれでば あまりにもバランスが悪いまはっきり言え ばかわいそすぎるとおその被害者をもっと 救済しなければいけませんねじゃあどうし ますかっていうのでうん解釈によってえ その条文を形式的に当てはめた結論も修正 するそして妥当な結論に持ってくという ことを法律の世界では結構言ありますなん となくね法律の世界っていうのは硬く 厳しくて冷たいってイメージを持つ方 多かったりします法律がこうなってんだ から仕方ありませんよねもうお金払って もらえませんから我慢してください残念 でしたみたいなねで終わっちゃいそうなん だけどいやちょっと待ってとそれじゃ あまりにもひどいんじゃないですかと あまりにもそれでは不公平ですよね正義と は言えないんじゃないですかじゃあどう するというところでうん今度は解釈その 条文の趣旨に戻って趣旨に戻ってえそして うん新たなルールを打ち立てて解釈によっ て新たなま条文とは別のルールを仕立てて それで解決をしてくなんてことをこうやる ことがあるんですねこの実的理由付け価値 判断をある意味では全面に出した流付は とても大切ですですからこのに条文から 来る形式的な流付けそれから妥当な結論と 言えるかどうかというえば価値判断を全面 にしたような実質的な理由付けこの2つの 理由付けが基本だということではあるん ですねそういう条文上の理付とそれから 実質的な流付と2つかければそれにこうし たことはないんですがま片っぽだけでも いいことも多々ありますが一応流付けとし はこの2種類えあるんだなというぐらいに しておきますねでえパポ25番のところに ちょっと例を入れときました情報が盗まれ てしまった仮想通貨が盗まれてしまった さて石頭剤になりますかねというそんな 事件が起こったとしましょうえま情報が 盗まれた何か機密情報があ盗まれちゃって というわけですうでとても価値のある情報 これ盗まれちゃったんですねま仮想通貨で もいいですよえそういうものは盗まれ ちゃったんだけどこれ窃盗剤になりますか というのは警報の235条という条文に 窃盗剤の条文がありますでえここではえま 他人の財物を摂取したものは窃盗の罪とし

10年以下のこれちょっと前ね懲役になっ ちゃってま今公金経になってます10年 以下の公金経50万円以下の罰金に所する とこうあるんですねでえまこのようにえ 要するに刑罰がせられてるんですが他人の 財物を摂取したものがセト剤になりますよ とこう書いてあるわけです他人の財物の 摂取じゃあ財物って何だということなん ですねじゃあこの情報だとか仮想通貨だと かそれも財物に当たるんですかということ を解釈で決めていかなければいけないぞ いうことになるわけですじゃあが財物って なんだとその時に仮想通貨や情報も財物に 含まれるともし解釈したならばまこれらを そり盗んだ人たちも窃盗罪になるよねと いうことになるわけです含まれないと 考えればこれらを盗んでも窃盗剤にはなら ない機密情報を盗んでも窃盗罪にはなら ないということになるじゃあ果たして情報 や仮想通貨財物に当たるのか当たらないの かということを形式的由えのみず自的理由 をもに説得をしていくとそして相手を納得 させるえ必要があるよねということになる わけですなかなかまこういうえ解釈をして いくっていうのは難しいところではあるの ですがちょっと六法の刑法え235条と いうのをちょっとだけ上げてみてもらって いいです刑法は六方だとねちょっと後ろの 方に出てきますえ刑事法は少し後ろのに出 てくるんですがその警報の235条という 条文をちょっと見つけてみて くださいえあのまた民法憲法の時は憲法見 ますし民法ではもちろん民法見ますし警報 では警報のね条文を見ますからそれの それぞれの条文パッと開けられるように なんかインデックスをつけたりだとかねえ なんかしとくと六法引きやすくてえいいか なと思いますがあ警報の235条見つかり ました警報の235条え他人の財物を摂取 したものは窃盗の罪とし10年以下の金 公金系または50万以下の罰金に所すると えま昔は懲役系と言ってたんですが今は 公金系というものに法改正されてますで この他人の財物ってところにえまいわゆる 有体物幽体物というのは固体液体期待のね 物質性を持った答え期待期待というものの 他にそれ以外の例えば情報のなものもも 財物に入れていいのかどうなのかてことが 今問題になってるわけですねえその時に 例えば強盗罪の条文見てください236条 という条文があります236条のえ強盗罪 を見ると暴行また脅迫を用いて他人の財物 を合手したものは強盗の罪とし5年以上の 有機公金経に処すると書いてありますこの 236条以降暴行脅迫ま暴行って分かり

ます殴ったり蹴ったりとかねえ脅迫を脅し たりえそんな手段をを用いて他人の財物を ま無理やり奪うそれを強盗という風に言っ てくんですねこっそり奪うのが窃盗暴脅迫 を手段として奪うのが強盗とまざっくり 言えばそんなイメージなんですけどねで どっちも236条の1個は財物を種書いて ありますよねですから殴ったり蹴ったりし て現金を奪ったりすればま強盗になるよ 236条1項強盗罪ですところが2項が あるんです236条2項え前項の方法に より財産上不法の益を得または他人にこれ を得させたものも同様前行と同行と同様と するとこう書いてあります財産上不法の 利益という言葉がこに出てきます財産上の 利益という言葉がこの236条2項に出て くるんですね1項では財物を奪ったものが 強盗罪2項では財産上の利益を奪ったもの も同じですよという書き分けをしています 236条の条文が1項では財物2項では 財産条の利益という書き分けをしてどちら も暴行教学集団としてそういうものを奪っ たらごとですよということを言ってると いうことは財物というのは財産上の利益と いうものとは別に財物があるわけだままた 別の言い方すれば財物は別に財産上の利益 ってやつがあるよねということになるわけ ですすると情報だとかね機密情報だとか とても価値のある財産的な利益じゃない です財産的な価値のある利益仮想通貨も そうですよね様々な財産的な価値のある もの財産所の利益っていうのはあるよねで も財物っていうのはあえて書き分けてる わけですからもし先ほどのような情報だと か仮想通貨だとかあらゆる財産的に価値の あるもの全部財物に入れ込んでしまったら 財産上の利益と同区別をするんだと財産上 の利益というものをあえて2項に置いた 意味がなくなっちゃいますよねそうすと 条文として2つ書き分けてるってことはあ その財産者の に過ぎなようなものはやっぱり財物じゃ ないよねやっぱりそこ財物ある程度限定し ていくべきなんじゃないかという方向がま 条文の書き分けの仕方から導かれるかなと 1の理由にはなりるかなと思うんですねで 実質的な理由としてねだ情報まそれもね 価値のあるものなんだしそれをこっそり 盗んだらやっぱり説罪すべきなんじゃない のというカジアダもあるかもしれませんが もしあらゆる価値なる情報をこっそり盗ん だもの盗剤とすするということにしたら どういう世界どういう社会が待ち受けてる だろうかってことをこう想像してみるん ですねそうそうすると例えば電車の中で誰

かがスマホでねニュースチェックしてる見 てるとそれを隣からちょっと覗いたと隣 から他人のスマホを除いてニュース情報だ とかあ天気予報かなんかをねあなんだ雨な んだ夕方雨だぞなんてね隣の人がスマホで 見ている情報を盗み見たらまさに情報盗み 見たそれは情報を盗んだということになっ ちゃう部屋の外で聞き耳を立てて部屋の中 で何か話してること聞いちゃったこっそり 聞いちゃったうなんていう話でも別にね その盗み聞きじゃなくても誰かが聞いあの 話してることをこっそり聞いちゃいました なんてことも全てセトとあまりにも石頭剤 の守備範囲が広くなりすぎる大変なことに なっちゃうんじゃないですか処罰の範囲が 広がりすぎちゃってということは逆に言え ばあねちょっと何か情報をそうやって知っ ただけで窃盗剤だとなるとあまりの処罰 範囲が広がりすぎちゃって我々の自由が奪 れてしまう自由保証という観点では処罰 範囲が広がることはそれは自由と相反する 方向なんじゃないのという自主的な理由も あるかなと思うんですねであとはもうそう いう仮想通貨も含めて新しいいろんなね この技術が進化してくみたいな中でこれ やったらちょっと窃盗剤になっちゃうかも しれないからやめとこうという意して しまうそういう意味の自由に対してま不 利益ってかねデメリットがあるかもしれ ませんまいずれにせよこう実的な理由とし てもいろんなま理由があるよねまそういう ことで説得してって財物にはこういった 情報などは入れるべきではないというよう なことをま論じていく実際に問に書くとに はそんな長たらしいことは書きません もっとくっしくしちゃって構わないんだ けども一応そうやって論点は考えてくんだ よてことです様々な考え方が分かれる 例えば財物に情を含めるべきか含めない 含めない方が良いのか論点財物とは何 かって論点があるとしたならばそれをうん どう論証していくのかどういう理由で説得 していくのかということは大切だよという ことです前生この形的理由付け実質的理由 付け特に実的流の方はまさに価値判断と いうことにもなりますその時に法的安定性 やまた具体力等性のバランスをうまく取り ながらあ一定の価値判断ということです ですから常に法の解釈の際にはうん何らか の価値判断がやっぱりそこにはあるです から自分の中の価値基準自分の中の価値 判断の基準物差しみたいなものがあると いいぞというんでマイプリンシプルね話を 最初に1回目のところでしましたさてえ今 ね実質的な理由付けと形質的な理由付け

なんてこと言いましたが条文を元にして 説得する理由をつつけるその時にうん条文 を元にはするんだけれども上文を元にし ながらその法の解釈をする際の技法ま技術 ですよねそれがいくつかあります次の8 ページのところちょっと見ていただくとえ 法解釈の義法という言葉が出てくるかなと 思うんですがうん条文の文言を解釈する際 の解釈の仕方が実は色々あるんです例えば ま法律ではないんですがマンションの管理 規約というものをちょっと考えてみますえ そこでえ管理規約のある条文に部屋での 犬猫の飼育を禁止するという管理規約に なってましたあうちのマンションは部屋の 中で犬猫を飼ってもらっては困りますよと え飼育は禁止ですよという管理規約の条文 があったとしますさてその条文の元でいく つかの解釈の仕方があるよねてことでまず 分離解釈え言葉の意味と文法に従って法規 の意味ないを明らかにする解釈と書いて ありますが要するにまさに文字通りの解釈 をすることです分離解釈というのはうんま 単純なは文字通り例えば部屋の中で犬とね 犬や猫の飼育は禁止とまさにそのまんまな んですねえ部屋で犬猫の飼育は禁止ですよ というそのまんま受け取るま単純な最も 単純な解釈の仕方これが分離解釈条文に こう書いてあるんだからその分離に従えば こうなりますよねという文字通りのば解釈 の仕方と思ってもらえばいいですそれに 対して反対解釈っていうのがありますある 部に含まれない場合においては反対に解釈 をしてしまうことですライオンは犬でも猫 でもないよね犬猫を禁止してるだけなんだ からライオンは禁止されてないんだと解釈 おしちゃいますこれを反対解釈とこう言う んですねえあくまでもこの条文では犬猫 禁止と書いてあったところがライオンは 犬猫ではないんだから禁止されていないん だという解釈をするわけです犬猫禁止と いうね名題があったルールがあった時に 犬猫でないから禁止されてないっていうの はは論理的には正しくないはずなんですね 犬猫を禁止するというものがあのねに対し てうん論理的に正しいのは禁止されないの ならばそれは犬猫ではない待遇という言い 方をしますけどねえ犬猫を禁止するという 名題があった時に禁止されないならそれは 犬猫ではないこは正しいですよね犬猫を 禁止と言ってるもし禁止されないとしたら それは犬猫ではないこれは論理的に正しい 待遇の関係になりますですが犬猫を禁止 すると書いてある時に犬猫でないから禁止 されていないんだていうのは別に論理的に 正しいわけでも何でもないんですねでも

あえてそういう言い方をするこれを反対 解釈と言います世の中ではヘリ屈と呼ん だりすることもあるかもしれませんえそこ に書いてないんだからいいじゃないか犬猫 ライオンまいいじゃないワニはいいじゃ ない別に蛇だっていいじゃない犬猫じゃ ないんだしなんて言う人いるかもしれませ んがヘリ屈それヘリックだよねなんていう から言わちゃうかもしれませんが ヘリックスも平和つきますが一応理屈なん ですね反対解釈と一応理屈ではありますえ 時々そういうことをやる法律家としても 時々そういうことやることはありますえ それから3つ目はちょっと論理会釈は 飛ばします拡張解釈え文字本来の意味を 拡大するこれは日本語として許される範囲 内で言葉の意味を広げますえ犬猫は動物 じゃないかじゃあ犬猫以外の動物も犬猫を 動物という風に広げて解釈することまそれ はま絶対できないわけでもないだろうと いやあね犬猫でもあるまいしみたいなね いや人間なんだから犬猫じゃないんだから ちゃんとなんてね犬猫のあまいしなんて 人間なんだからみたいな意味合いで動物 じゃないんだからとちゃんと礼儀湧きまい て云々かんぬんなんていうねえ犬猫という のを動物と意味合いで使うこともないわけ じゃないかもしれないなって言んでうん そやで犬猫の意味を動物まで広げて解釈を するこれを拡張解釈 と言っていきますですから犬猫以外の動物 も動物に含ま例えば虎もねダメだねという 風に拡張解釈で犬猫とは書いてあるけれど もその犬猫という言葉を拡張解釈して およそ動物という風に拡張して解釈をすれ ばトラも勝っちゃいけないということにも なるよねみたいな話逆に縮小解釈もし本来 の意味を縮小する他に目をかけないような なかない犬猫なればいいんじゃないですか ねえそこには含まれないようという風に 解釈をすること余地もあるんじゃないです かいうえま解釈の仕方あ縮小解釈それから 類推解釈ありますある本部に含まれれない 場合において同じように解釈をする条文に は全く踏まれない例えばあ部屋で犬猫の 施行禁止と書いてありますじゃああ駐車場 でもいいんじゃないという人が出てきた いやいや駐車場もダメですよとえなんで ですかだって部屋で犬猫を禁止している 趣旨は何かということを考えてくださいと 趣旨っていうのはその条文の存在流でした よね趣旨でこの趣旨の捉え方も色々ですが 例えばえうるさくて迷惑をかけるからだ から部屋での犬猫飼育禁止だとその部屋で の犬猫飼育禁止の趣旨がうんうるさいから

そう泣き声がうるさいから迷惑だ泣き声が うるさいから迷惑だだから部屋の中で犬猫 飼育禁止だというのが趣旨だったとします としたならばその趣旨が当てはまるかどう かって考えたらじゃあ駐車場で犬猫買って もやっぱり夜中キャンキャンワンワン泣か れたりみゃみゃ泣かれたらやっぱり うるさくて周り迷惑でしょう同じ趣旨が 当てはまりますねと故に駐車場での飼育 これも禁止ですよと趣旨に遡って趣旨から すればこれも禁止だと解釈してきますこれ が類推解釈というような手法で結構民法で は頻繁に使う解釈の手法なんですねだから 趣旨に戻るその趣旨に戻って解釈をすると ことで趣旨がとても大切なんですえね前回 冒頭のところで定義だとか趣旨だとか要件 効果とか色々大切だけど趣旨が最も大切だ ぞなんてこと言ったじゃないですかその 趣旨ってのはこの類推会釈化をする時に 戻る行き先が趣旨なんですねですからうん この部屋での2禁止の趣旨はどこにあるか と鳴き声で迷惑をね騒鳴き声の騒音が うるさいて迷惑をかけるから禁止なんです という趣旨だとしたならばじゃあ部屋で なく駐車場での犬猫禁止も同じようにダメ ですよねとか犬猫じゃなかったとしても もっと大きな声で泣くような鳥だとかねえ そんなのもダメなんじゃないですかという ところも類推解釈で持ってけるということ にはなるわけですえするとえまこれがルシ 解釈ということなんですねですから に戻って考えるということにはなるわけ ですうんで何をその趣旨とするのかという ようなところでこの類推解釈の中身とかも 変わってくる可能性は十分にそれはあるぞ いうことではありますが例えばうんそのね 部屋の中で犬好機出勤止だよというのは 部屋が汚れるからとかねいう理由例えば 部屋が汚れる犬猫部屋この破いたい 引っかいたいとかしてね部屋の中が汚れ たりするから部屋での犬猫は禁止なんです というもしそれが趣旨だとしたらうんそし たら駐車場ならば別に部屋を汚したりね 駐車場で買う分には部屋を汚したりだとか 壁引っかいて壁紙破いたりとかそういう ことはなさそうですならば駐車場ならば いいですよねていう話にもなりますです から趣旨をどう考えるかによってこのルス 解釈ができるかどうかとかね結論が全く 違っちゃうということは十分あり得るぞだ から趣旨が大ですなということであります 真ん中飛ばした論理解釈ってやつがあり ますねこれはちょっといろんな言い方を することがあるのであまり気にしなくて いいですちょっと分かりにくいなというん

でえ分かりにくかったらあまり気にしなく ていいですどういうことかというと1つの 法律や法全体を論理操作によって統一的に 理解できるようにしましょうと統一的にえ ま矛盾がないように全体を解釈しましょう 例えば総一般を防止するためにえ規約が 設けられてる例えば先ほど言った通り犬猫 平屋での犬猫出勤種は騒のなんだていう 趣旨で考えたとしますならばうんま動物 全体の飼育を禁止する要するに騒音出す 動物全体を禁止するという趣旨なんですよ ねという風に解釈したとしたならば他に別 の条文でピアノ演奏を禁止するという別の 条文があったとします部屋の中でのピアノ 演奏は禁止ですという条文があったとし ますその場合に同じように楽器全体の演奏 も禁止だと解釈をしないと矛盾しますよね ということです犬猫の騒音防止のためにに え騒音鳴き声の大きい動物は全て禁止だと 解釈をしたのにピアノ演奏禁止という条文 を解釈する時にはピアノだけ禁止で トランペットやドラムはオッケーですと いう解釈をしたらそれおかしいでしょうと なんで犬猫禁止の時のえ騒音防止という 趣旨で全て禁止したのにピアノ演奏の時に はそういうね解釈をしなかったんですが それはちょっと矛盾してませんかとあで 犬猫禁止の条文とピアノ演奏禁止の条文の 解釈の仕方が矛盾してますよと論理的に 整合する統一的な解釈じゃないじゃない ですかやっぱりそこは統一的な解釈にする べきでしょうととまそんな話が論理解釈と いうことではあるんですねという風に様々 な解釈の義法があるよということですえ その下のパポ26番のところにまこれらの 義法主に上の3つは法的安定性主に下の3 つは具体的妥当性ただ今言ったよ主にって いうだけのことでえ ま重視してるっていうだけのことで別に これは覚える必要もないですが分離解釈 反対解釈論理解釈はどうしかばその法的 安定性えが割と重視かなそれに対して拡張 解釈思考解釈特に類推解釈などは あ先ほどから言ってるように趣旨に戻って 妥当な欠の導き出すというねえ形式的な 条文を当てはめると違うように見えるでも やっぱりこれは高解釈して救済してやる べきだて意味で具体的妥当性をやや重視し た形の解釈になってたりするかなと思い ますえ上の分離解釈などは法的安定性 文字通り解釈するべきだていう話ですが 類推解釈の方は趣旨に戻ってかなり広げて 解釈をしますから具体的だ同性をやや重視 した会釈かなていう感じですというわけで こんな様々な会釈の義法がありますという

ところはBランクでいいです読んで意味が なんとなくイメージが分かればただまだね こうやって聞いてもまだまだ抽象的だと 思いますからこれからいろんな法律勉強 する中でえこれは反対解釈だよとかこう いう類推解釈をするんだよ特に民法の勉強 では類推解釈がとても重要になりますので え散々出てくるかなとは思いますえその 都度えこういう反対会釈がおかしいんじゃ ないかとかねえこの類推解釈で行くんだと かまそういう話が出てきますからその都度 ちょっとまた思い出してもらえればなと 思いますさて今もえその類推解釈趣旨を どう考えるかによって違ってくるぞとか 結局はこれらの解釈のどこれを選ぶのかも 実は価値判断でもあるわけですよねです から妥当な結論を導き出すためにこういう 解釈の義法えを導き出すんですからうんま ライオンちょっと大げさかもしれません けれども蛇ぐらい買ってもいいんじゃない と思う蛇ぐらいいいじゃないですかという 時にあえて反対解釈を主張するといねこと と書いてあるだけで蛇は禁止してないじゃ ないですか大丈夫ですよねいいですよね みたいなことをま言ってくそれは蛇ならば 勝っていいでしょという価値案が先にあっ て反対解釈を選んで主張するみたいなこと をやるわけですねですからこの解釈の義法 も結局はベースに妥当な結論価値判断何が 自分にとって正しい結論なのかっていうの が一応ま先にあるよとイメージですなもの ですから実は法解釈というのはそういう 価値判断というものがとても重要だと そしてそれが先行している先にあったり するよっていうことなんですの価値判断の 時にどうバランスを取るかそれが次の括弧 の4番で利益考量とかあ比較考慮とか言わ れるバランスの取り方というのがとても 重要になります利益雇用の考え方あります があ法律の分離や論理に拘束されつつその 法律によってどのような価値をどのような 価値に優先させたらいいのかどのよう利益 をどのような利益に優先させるのか個別 具体的事例ごとにま検討していくという ことなんですが要するに価値判断による バランスの取り方なんですね何が妥当な 結論なんだろうかということをどう バランスを取ってったらいいだろうかと いうことですで矢印そうした上で最も正義 に叶ってると思われる価値判断をま下す 示すんだぞということなんですねえただ この価値判断って本当難しいです私たちは 法律というものに従って判断をしますで 法律という枠組があるわけですそれとは別 に妥当な結論というね価値判断がある何度

も言うように法的安定性と言えば枠組え そして具体的妥当性えーまねその理屈の 世界とそれから人情の世界とあるそれを どうバランスを取るとか本当にま難しい ところではあるのですがうん常に下から2 行目にある法律に拘束された利益考量の 義法をま身につけるとでこれはあ答案を 書いたりだとかそれから実際皆さんが現場 に行って実務に出てうんずっと トレーニングをしていくようなことでは あるのですがちょっと価値判断としてね 自分はどう考えるかなみたいなことを次の ケースのところをちょっと見てほしいと 思うんですねでえまここで何が正しいとか いう話ではなく自分ならばどういう バランスというか利益考量どんな風に 考えるかなというぐらいのまちょっと 考える素材ぐらいに見てください交通事故 がありましたこは脇見運転してたところを 不注意でおさん跳ね跳ねてしまいましたで 被害者のおさんは死んでしまったんですね えそこでえその乙さんを相続した乙の子供 が加害者である脇見してた加害者の校に 対して損害賠償の請求をします以下の各 事情があった場合え各事情は校の負担する 損害賠償の額に影響を与えるものなん でしょうか与えとすればどんな影響を 与えるんでしょうかということなんですね 例えば1えその被害者の夫さんは歩道の端 によって車をよけていたのにぶつかってき たといった場合うんこの被害者の行動は 果たして損害賠償の額に影響を与えるん だろうかとまどの脇によって車避けてたん だからねその行動が損害賠償の額をえどう なんだろう減らすことにならないよね 増やすことになるのかなどうなんだろうな ちょっと微妙ですから逆に歩行者であるお さんが信号無視をしてえなんか渡っちゃっ たところにぶつかっちゃったということ ですもちろん運転してたあ運転手は脇運転 してたんだけど被害者にも落ち度があった よねってイメージじゃないですか被害者の おさんも信号無視をして渡ろうとしたとこ にぶつかっちゃったねでこの被害者の 落ち度のことを被害者の過失と呼んだり することま落ち度不注意ですよねそれを 過失と呼んでいくんですが被害者の過失を 果たして考慮するべきなんだろうかねと いうあたりがま2番目ですよね皆さんは どう思いますいやそれは気運転してもし ちゃんと前見てたらたえ信号無視して渡る 人がいてもね止まるぷぷ鳴らすなりね 止まるなりできたのに脇運転してたから ぶつかっちゃったんでしょいくら被害者の 落ち度あったってねやっぱぶつかった方が

悪いんだよねぶつけたが悪いでしょうと 金額に影響しないよという考えもあるかも しれません3つ目え衝突の際の衝撃は通常 人なら死なない程度だったんですが大津に 病がありその病気と謝って死んじゃった 健康な人ならばポンとぶつかってちょっと 倒れて怪我するぐらいだったんですが病が あったかゆえになくなってしまったという 被害者側のま事情ですよね過失とまで言 ないよね病っていうのは別にその人の不 注意とかそういうんじゃないじゃないです かでも被害者側の事情ですよねこれこれを 考慮して損害賠償減額するべきなのかどう なのかもっと言えば高齢でした若者だっ たらねポンとぶつかってもうまくよねその ね倒れてもそんな怪我はしなかったところ が高齢者だったもんだからもう倒れて 打ち所悪くてなくなってしまったなんて ことだってあるかもしれませんよねそう いうカ年齢を重ねてたそういう年齢は被害 者の事情として考慮するべきなんだろうか 損害賠償の額を算定際に交流するべきなん だろうかということですよえさらに4つ目 えその被害者の乙は実は人を2人も殺した 義で全国使命手配中の人でしたというわけ ですまあ使命手配中ですからね犯人かどう か分からないというね場合もあれば仮に 2人殺した新犯人だったとしたらどう でしょう2人殺しちゃってしかもひどい 殺し方をしたもんだから日本だと例えば 死刑になるなんていう場合をちょっと想定 してもらうと仮に死刑になるような乙でし たとおところがあ死刑になる前に交通事故 で死んじゃったという話ですもし生きてた としても死刑になっちゃうような人ですよ さて損害賠償の額はどう算定するんだと いうことですよねうんもし捕まらないでね 逃げ寄せたら結構色々稼いだ人かもしれ ませんでも捕まって死刑になっちゃうよう な人なんだけどこれどうなのとうんさらに 言えば5番目自殺をあってもう父の毒を すでに飲んじゃってた父の毒をすでに飲ん じゃっててただ毒は1時間後に効くそう いう毒だったんですねカプセルに入ってて もんですから1時間後に確実死んじゃうで 聞き始める前に跳ねられて死んじゃったよ ね1時間は生きてることができました言い かれば1時間式を早めた死んでしまう タイミングが1時間早まっちゃったという ことなわけですさてそのことで損害賠償の 額通常例えばね5000万円被害医者を 死亡させてしまいましたということでえ 何にもこんな事情がなければ5000万円 の損害賠償を払わなければいけないような 事案なんだけどいやでもたまたま被害者は

こうやってねえもう毒を飲んで1時間後に は確実に死ぬ予定でしたとなると1時間の 命の価値みたいな風に考えるのかなどうな んだろうなと損害賠償の学を減額しちゃっ ていいんだろうかどうなんだろう結構 悩ましいと思うんですよ1番目と2番目は ねまあなんとなくのかなって感じがします があ345あたりになると結構微妙ですよ ねでこういうことをあでもないこでもない とぐずぐず考えてみるというのは実は大切 ですそうスパッと割り切れる話じゃない よってことは知っといて欲しいと思うん ですねいろんな考え方が実はありますで また判例でもいろんな考え方が議論されて きて一応今こういうの落ち着いてますと いうところはあるんだけどでも自分ならば どう考えるのかなみたいなことをちょっと ねこのまカチャンだ担として考えてみると いうことは意味があることかなと思います え何か答えをお話をするという場ではあり ませんでまたこれは民法のなでまた しっかりえこれに関連することは勉強し ますからもう1ついのところでま似たよう な話なんですけどねあのケースでおつは 死ななかったものを置けがでえ治療費だと か合計で500万ぐらいに損害を称しまし たとじゃあその場合以下の場合にはどう でしょうとで乙は俺はこの事故で大多な 精神的なダメージを受けたんだぞとせを 見せろとか言って普通ならば500万 ところ5000万請求してきたぞという わけなんですね精神的なダメージだという なことを一生懸命こう言ってるわけです から逆に2のとこでこは謝罪もせずおつか 逃げ回ってばかり言いましたそつはあこに お給を据えてやろうなんとんでえ 5000万の請求をしたと相場よりも相当 高い金額を請求してるまこんな風に 逃げ回って誠意を見せないなんて時に損害 賠償の額を多くしていいものなんだろうか どうなんだろうかと精神的なダメージ みたいなところで治療隊とは別にえ多額の 損害賠償というのはありなんだろうかと っていうまこの辺はあ例の強制的正義って やつかなやっちゃったことに対してどう いうまサンクション制裁がバランスが取れ てるのかというねそのま強制的正義に 関わる話と言っていいのかもしれませんで えまこれらの法を私たち使って裁判する 様子とそのための勉強を色々するそう ところでもあるんですが法の体系とまこれ 単純な知識整理になりますでここはB ランクぐらいではありますがこんな風に 法律は分類されるんだなとまずは候補と 司法という分類があります大法と私法と

いう分類なんですが法の起立する法律関係 の性質で広報というのは国家当地の発動に 関する法ちょっと難しい言い方しますが 簡単ば国と国民の間国や自治体と国民のま えば盾の関係とみいのかな国と国民のその 盾の関係が広報の話ですそれに対して司法 というのは市民相互の主人相互の横の関係 みたいなもんですえ自由対当な主人官の 法律関係を起立する国民相互の関係を起立 するですから国や地方自治体というものに 対してえ国民との関係国民市民との関係と いう盾の関係に対して司法の方は市民相互 の国民相互市民相互の横の関係という そんなイメージが司法というもので候補と 司法というそういうざっくりした分類が ありますでその下の受刑図見てください 広報の典型例が憲法行政法警報あとは訴訟 法も候補です民事訴訟法も候補だってこと は気をつけてください民事とはいうものの これ候補ですからねあと軽商法とか国際 広報なんてあります司法の方は民法商法 会社法まこんなのが司法の典型例という風 に言っていいかなと思いますがあとは広報 とも司法とも言いづらいなだ両方の側面も 持ってんじゃないかななんていうそれ以外 として社会法と労働基準法ま労働法関係と かね生活保護法だとかあとは経済法関係え 独占禁止法だとかまそんな法律もあったり するよねてことですまざっくり広報司法の 大まかな枠がイメージ持てればから上に 戻って括2番実態法と手続き法これも あまり使わないというかま初めて見る言葉 かもしれませんが実態法というのは権利 義務の種類や変動効果をそれ事態として 起りするうんちょっと難しい方ですよねえ 法律関係の内容そのものを決めると言って もいいかもしれませんで手続きはもう 文字通り手続きです実態法具体的事件に 適用する手続きに関する法律で通常は訴訟 法なんて呼ばれるものです民事訴訟法刑事 訴訟法行政事件訴訟法とただ訴訟法だけで はなくえ例えば強制執行の手続きに関する 法律なんてのもあったりしますからま 手続きに関する法律とその手続きで実現 する法律関係の中身そのものこれが実態法 と典型的なのが民法とか商法とか刑法とか が実態法になりますですから実態法の典型 例はうんね民法とか商法とか警報とかが 実態法だしえ手続法の典型れば民子情報や 軽装情報や行政事件訴訟法訴訟法などが その典型例だねということなんですねでえ その実態法と手法が追概念ですそれに対し て過去さは実定法の体系とありますよね この実定法の追概念はね実定法というもの に対しては自然法という言葉があるんです

がそれは憲法でまた勉強します実定法と いうのは何かと言うと実際に使われてる法 のことを実定法と言います日本で実際に 使われてる法これを実定法と呼ぶんです ねでえね監修法も含みますえ人によって 作られて実際に使われてる法これを実定法 と呼ぶんですでそれに対して追概念が自然 法と実際には使われてないけどそういう ものがあるんじゃないかというま 考えに基づくま自然法この辺は憲法でまた 勉強しますですが実定法と自然法がつ実態 法と手続き法がつになってますでえこのま つ概念も含めてこの辺だけBランクでえま これからざとですけれども少しずつ イメージを持ってえまた見ていくことには なり ますでえ次のページはもう補足ですから ちょっと時間がある時に見といてもらえれ ばと放送倫理という話なんですけどねで この放送倫理というところではえま放送 全般に言えること法は個々人の生命身体 財産の領域にかかってます放送は法の専門 家でありしかも法律人も独占している放送 の業務遺憾ではご個人の生命身体財産が 蝕まれてしまうこともあるじゃないかと 従って放送には事故を制御する規範 すなわち高い職業意識とか職業倫理という ものが必要なんだぞということなんですね 構造としての引ては1人の人間としての あるべき姿を常に探求するそういう必要が あるんじゃないのかということをそこで 言っていますでうんま放送として目指す べきものとして私たちはそのパープ27番 のところでえ再先端の法技術を常にま学び 続けるとお論理と日本語によって説得の 技術をしっかりと身につけていくスキルと そしてスピリットと書いてきました理念や 心志しイメージです法律家なのであって 法律やじゃないよねとやっぱり理念や 心さしを高く持つことで最後は人間力なん だろうと思いますからこれから皆さんはよ な経験をして欲しいしえ共感力や イマジネーションを鍛えると想像力を 鍛えるということを意識してもらいたいな と思ってますいろんな様々な経験これまで 色々経験されてきた方はそれが本当に役に 立ちますしこれからも意識していろんな 経験をしていただくのが良い法律家になっ ていく上では重要かなと思っていますえ 法律家は2つの自律が必要だ私よくお話を するんですけどね何度も出てきたように 価値判断を伴う仕事人によって既存が違う 自の寄って立つ基盤自らの価値感に基づい て自立自らの足で立つと意味の自律これが まず必要えそれから法律家というのは素人

を相手に人の不を飯の種にする仕事という 言い方もできます人の弱みにけ込むことが できるのも法律家の仕事だから自ら高い 職業倫理自律自らを立する自律が必要 でしょう高い食用倫理が必要なんじゃない ですかて意味で2つの自実が必要だという ことはこれからも少しね意識をして いただけたらいいかなと思っていますえ 法律化を目指すものは2つの事実自ら寄っ て立つ価値基準うん自分の中のま価値基準 というかなマイプリンシプルとか自分の 物差しをちゃんと持つことそして自ら立 する高い職業倫理えそれは常に意識して 欲しいなと思っていますでかこ2番弁護士 特有の問題そのなの中で裁判官察官弁護士 共通なの今の話な放送参者共通なのがそこ までなんですが弁護士特有なものとして 弁護士は依頼者の存在があって始めに 成り立つ仕事だね基本的には依頼者に奉仕 するばサービス業だという言い方もあり ます依頼者にサービスを提供する法的 サービスを提供するて意味ではお客さんが いるサービス業だねとまそれはそうだねと いうことになります他方で弁護士は法の 専門家であり高度の公益性も合わせ持って なければなりませんまこの高度の公益性と いうところは攻撃の意味合いはま色々 あろうかなと思いますがあ時にえ権力に 退治してねやば理不尽に抗うということ それもとても大切な重要な仕事かなと思う んですねですから時にえ理不尽な権力に 対してえしっかりと抗ってくというま戦 うっていうと言葉が強すぎるかもしれませ んけれどもそういう理不尽な力に対して 抗ってそして理不尽を許さないというそう いうま行動のの公益性もあるんじゃない ですかねいうことですでえそこにケースを 色々出てきましたこの放送倫理というのは 実務基礎科目というのが予備試験にあり ますがその予備試験の実務基礎科目で時々 えこの放送理に関わる問題が出されたり することがありますから実務基礎科目で またしっかり勉強しますただこのケース1 から5までもし自分が弁護士だったらどう するかなみたいなことこれもちょっと事前 に考えて見てみるとあこういうことが放送 倫理では問題になるのかななんてことが イメージがちょっとは持てるかなと思い ますまこれも何か何かを答えというわけで はないですけれどもえ放送倫理というもの は大切なんだってことはま言うまでもない ことではありますただ試験との関係では 本当にここは補足にすぎないところなので ざっ見といていただければいいかなという ところですさて本格入門ここまでで次の

時間は判例入門テキストの判例入門の ところを少しだけえ見ていきたいと思い ます5分休み ます あ さてそれでは始めましょう か えそれでは体型マスター法学入門6回目の 講義を始めますえもう少しですから頑張っ ていきましょうねえ判例入門というところ に入っていきますテキストマナボテキスト のちょっと途中でリガライティング入門の 後かなあ判例入門というパートがあります のでそこを開けてみてくださいそれの1 ページのところでえまこれから判例とは 何かという判例の意味合いそれからこれ から判例を読んでいくその際のまいくつか のポイントなどを簡単にえお話をしていき ますまず判例とはそもそも何ですかえ冒頭 に書いてあるように1ページの1番上に 書いてある通りで講義広い意味では過去に 下された裁判を言いますが協議狭い意味で はそれらに含まれる原則のうち現在拘束力 を持つものを言うとちょっと難しい言葉は 出てきちゃいました拘束力というのはえ後 の裁判所が同じ事件などでえま先ほど方言 と言いましたよねえその後の裁判の方言に なるような言いかれば後の裁判所があその 判例に従って判断をするいわば法律と同じ 事実上法律に似たようなあま重要な意味を 持つ拘束力を持つようなものうん実は判例 っていうのは別に法的に高速力があるわけ ではありません事実上あ前に最高裁がこう いう判断を下したんだじゃああ私たちも この裁判所としてもこういう判断を下し ましょうという風に前の裁判に事実上従う そうそういう事実上を従っていく時のま 事実情の拘束力のようなものを持ってるの が狭みで判例ということではあるのですが ただこの講義とか協議だとかそんなことを 今気にするしは全くありませんとりあえず 今の段階で判例っというのはその4行目に 書いてある当時者が争ってる事件に裁判所 が行った判断ぐらいで構いません裁判所が 行ったところの判断まこれを判例と ざっくり理解しといてもらえばそれで十分 かなと思いますさてその判例なんですがえ その意味えというのをちょっと3つほど 書いてきましたえまず過去の具体的事件へ の裁判所の判断実際に起こった事件をどの ように裁判所としては解決をしたのかとえ 具体的な紛争解決当事者をどのように救済 をしたんだろうかという具体的な事件に 対するま判断ということですまそしてこの ようにね具体的な事件についてこう判断し

たんだなてことになると将来同じような 事件は多分こういう判断をするのでは なかろうかというまそういうま手がかりに もなりうるよねということなんですね 例えばあまその過去の具体的な事件として そうですね性同一性障害特例法という法律 がありますその性同一性障害でえ女性から 男性に変わる男性から女性に変わりたいと いう時に一定の要件がえ法的に変わるため のその要件が必要でその時にえ例えば生殖 できないようにする生殖できないような 生殖不能という条件これが必要かどうかと まそんなところでうんそれはあね憲法違反 でそんな要件はいりませんよというま仮に まそういう判断が出たとするそうすると そういう性の多様性などについて一歩進ん だ判例が裁判所から出されたぞとその時の 投者を救済してあげるということの役割を 果たしたんだけどそうなったらじゃあ同じ ような事件でもひょっとしたらあ例えば その外科施術などはいらないという判断も 出してくれるんじゃなかろうかとそういう 同じような事件への予測の手がかりにえ なるえま判例の射程と言ったりもしますが あじゃあどの要件ま似たような事件につい て一歩前進んだそういう判断をしてくれる 可能性があるかもしれないねえどこまで この判例は認めてくれてたんだろうか みたいなことまこれ判例の射程という言葉 これちょっとまた後でお話をしますがえな んですが将来の似たような事件への予測の 手がかりにはなるかなとそしてあるべき社 への提言えいうところでま裁判所にの法 想像機能とか政策形成機能などと呼んだり もするんですがある一定の判例が出ること によって社会が変わってくまそういう性の 多様性などをより認めてくような社会に 変わってくなんてこともありうるぞとえ それから例えば女性は結婚する時にうんま 離婚した後再婚する時に一定の期間待た ないとあ再婚ができないというそういう 仕組みになっていましたでは6ヶ月また ないと再婚ができないぞとかねえまそんな ちょっとそれは長すぎるんじゃないですか と憲法違反じゃないですかということでえ 判例がこれは長すぎ100日にするべきだ 100日ぐらいならばま待ってもいいん じゃないですすかっていう判決が出たり するんですねそうすると裁判所がそういう 6ヶ月は長過ぎでま生ぜ100日にする べきだみたいな判決が出るとそうするとま その判決の中でえ反対見少水権いや100 日も待たせる必要は全くないでしょうと そういうま裁判官の意見などが出てきたり 世の中の議論がそれでさらに進んで女性が

再婚する時原則一切待つ必要はないという そういう崩壊性に繋がってったりするま そんな風にえ裁判所の判例が出ることに よって社会が少しずつ前へ進むえその ジェダー平等という観点からあまりにも 世界の標準から遅れすぎてる日本の ジェンダー平等のねその分野ををちょっと でも前に進めるそういう意味合いがあるよ とあるべき社会への提言というね裁判所が やば法自治を作ってくようなそういう側面 もあったりするんじゃないですかという ことではありますでまこういう判例にも 裁判所の判断にも様々な重要な意味がある よとだからこそ弁護士がいろんな事件を 吸い上げて社会を前進めるためのいろんな 事件をやっぱりえ裁判で訴えてで世の中を 変えてくという仕事をしていかなければ いけないんだろうと思うんですね私がやっ てるま一票の裁判もそうだし安保法制の 意見訴訟もそうでしたし53条訴訟だとか あらゆるま憲法訴訟はかなりそういう意味 合いが多分にあるようなものだったりし ますさて判例1つ例で八田鉄事件というの がありますま現在日本鉄でありますが八田 鉄という製鉄会社が自由民主党に政治献金 をしていたんですねでま代表都島社長が 政治現金を会社のお金でえ会社が政治現金 をしてましたそしたらその会社の株主が いやこんな政治研究おかしいんじゃないか や鉄の定款というものです定款というのは 会社の根本規則を定款というんですがその 会社の目的などがそこに書かれていますま 鉄を作りますとか鉄を作って販売します みたいなことがその定款に書いてあるわけ ですねところがその会社の目的のところに 鉄を作ったりそれを販売したりってことは もちろん書いてあるんですが政治献金を するなんてことは一言も書いてないわけ ですところが政治献金をするとは書いて ないのにうん政治献金をしちゃったね自民 党政治研究をしゃったねこれはその定款に 定めた事業の範囲外事業のその会社の目的 の範囲外のことをやってしまってるから これは違法ではないかえそこでえその献金 しちゃった金額を損害賠償としてえ社長は 会社に戻しなさいというそんな裁判をし ましたというものなんですねでまこの辺は 会社法だとか民法だとかでもまた勉強する ことではあるのです が会社というものも法人という組織ですえ 法人って聞いたことあると思いますえ財団 法人とか学校法人とか宗教法人とかねその 法人というのはあえ私たち人間とは別に 権利義務の主体になるえ権利義務を権利者 になれたり義務を負担したりする権利義務

の主体になれるえそんな組織を法人とこう 言うんですねえ人間ま人間のことを自然人 と言うんですが人間以外で権利組の主体に なるえそんな組織を法人と言いますです から学校法人だとか営理法人だとか財団 法人社団法人医療法人まいろんな法人が ありますがあ典型的なのは会社株式会社の ような会社が典型的な法人で会者が権利を 取得したり義務を負担したりするまわば 契約の当事者になれるわけですそのえ会社 のような法人えなんですが法人というのは 民法で基本的なことが定められてます民法 の34条という条文があるんですね ちょっと民法え六法を持ってたら民法の 34条というのを開けていただければと 思うんですが民法これももちろん民法勉強 する時は民法パッと明けらるにしとかない といけないぞいうところであるのですが 最初は法令名作品で引かないと見つけ にくいかもしれませ んその民法の33条から法人という項目が 始まりますでえ33条法人はこの法律その 他の法律の規定によらなければ成立しえ ないということでえ法律でえこのように 法人は作るんですよと書いてあります そしてえ34条を見ると法人は法令の規定 に従い定款その他基本約観で定められた 目的の範囲ない匂いで権力有し義務を負う その定款というえ法人の基本 約束まえいわばその会社の憲法みたいな もんなんですがその基本観で定められた 目的の範囲内でしか権利を持ってませんよ ですからこの鉄会社の定款の中には政治 献金をするということは書かれていない わけですからそうするとえこの製鉄会社は 政治献金などはできないことをやって しまったあ民法34条に違反する違法な ことをやってしまったんじゃないのか じゃあその違法なことでえ出したお金は ちゃんと戻しなさいとまそんな裁判になっ たんですねえその時に会社側はいやいや 会社株式会社だっても政治献金という政治 活動をすることはできるはずだということ を主張します政治活動というのは一体どう いうことかというと憲法21条という ところに表現の自由という条文が出てくる んですね今度は憲法ですえ憲法の21条1 項というのを見つけてほしいんですがえ 憲法はまた体型マの憲法でこのりも ちょっとだけお話をしますけどね憲法21 条1項集会決者及び言論出版その他一歳の 表現の10はこれを保証する表現の10が 憲法で保証されてるってことは聞いたこと があるんじゃないかなと思うんですがこの え憲法とま六法の1番最初に出てくる重要

な法ですよねでこの憲法の21条の1項で 表現の自由はこれを保証すると書いてあり ますでこのせ表現の自の中に政治的な表現 も当然含みますでその政治的な表現活動の 中で実は解釈によって政治活動の自由と いうものが21条1項で保障されてると 解釈されていますこれはま一般的な考え方 なんですね21条一向の表現の自由の解釈 によって政治活動の自由が誰も保障され てる全ての人に保障されてるでその政治 活動の一環として政治献金の自由も保障さ れているんだという主張するわけですえ ですから八田鉄は表現の自由が保障される そして政治活動の自由が保障されるだから 政治献金もできるはずなんだという主張を するわけですでえその時に八鉄は会社なん ですね私たち人間ではありません私たち 人間のことを自然人とねちょっと妙な ネーミングなんですが自然人と呼んでいき ますえ生身の人間じゃないですよね人権 って何だって言ったら人の権利じゃない ですか人権という代には人の権利なんだ から人間の権利であるはずであってそれが 法人という会社の権利会社に人権なんか あるのかって話になるわけです会社は人間 ではありません人権は人の権利人間の権利 のはずです会社は人間じゃない以上会社に は人権なんかは保証されてないんだって いう考え方が一方であるんですねですから 会社には表現の銃という人権なんか保証さ れてない保証されてるのは会社の中の人間 例えば社長さん個人だとかまたは従業員の 人だとかまたは株主だとか1人1人の会社 の中で仕事をしてる1人1人の人間には もちろん表現の銃政治活の住は保証されて ますでも会社という組織体自体は人間じゃ ない以上表現の銃という人権の保証はない 人権が保障される主体のことを人権共有 主体と呼んだりしますそこでえそもそも 会社のような法人には人権の共有主体と 言えるのかが争点になったんですねえ天々 点の中の総点ととこ見てください法人に 人権共有し体制が認められるのか簡単あれ ば法人に人権が認められるのかということ ですだって人間じゃないんだから法人って いうのは会社組織組織隊であって団体で あって人間じゃないでしょうと人間じゃ ないものに人権人の権利を認めていいの かてことが問題になったんですね会者がの 言分は法人にも人権は認められるだから 表現の銃を解釈によって認めた政治画の銃 政治研究の銃だて認められるはずなんだと それをやっただけなんだといやそれ おかしいじゃないかということがまさに この裁判で争われました法人には人権の

主体になれんのかと法人には人権教体制が 認められるのかってことが争点になって 結論認められとえこの八鉄という会社には 政治献金をする自由はあるんだとでそれ 認められるんだという判断もしたんですね まそれが反にそこに書いてきました憲法第 3章に定める国民の権利呼び義務にの各 条項は政治上可能な限り内国の法人にも 適用されるものと返すべきである内国の 法人日本国内にある法人にも憲法第3章に 定めるってのは人権規定です憲法第3章の 人権の条文は法人にも適用されるんだと 性質上可能な限り法人にも適用されるん だってことをこの判例初めて言ったんです ね憲法の条文を見ただけでは法人に人権が 適用されるのかどうか分かりませんですが この判例によって法人にも人権が適用さ れるという解釈が最高裁判所から示された ことによってこっから後以下全ての判例で は法人に人権共有主体制が認められると いう前提で様々な裁判が行われているぞと いうことなんですねえただ学説の上では 最近特に法人のこの人権の主体を認めたの は間違いじゃないかと歌詞じゃないか批判 もあります常にえ最高裁判所の判例に対し てはいろんな批判があるのですが一応今の ところこの最高裁の判例は今まだ生きてい てこれに基づいてえその以降のそれ以降の 裁判も皆法人には人権教たが認めれること を前提にしながら判決が実は出されてるぞ ということなんですねでまこのようにえ判 が判断をすることによって条文に書いて ない事柄について具体的なまいやば次の ページ2ページ行ってもらいたいんですが あこのような判例が出ることによって法の 具体的内容を知ることができるようになり ますまそれは条文に明確に書いてないよう なところについて解釈によって判例が条文 の解釈を示してくれるということなんです ねえ2ページ冒頭1法律の条文は一般的 中小的な形で否定されてる世の中で起こる 事件がそういう条文の典型的な事例ならま 判例なんか見なくてもいいんだけどある 具体的な事例がその丈夫に定めれたものに 該当するかどうかなんてことは微妙な場合 もありますよてでちょっとまあそこでは 殺人のまたでえ母親がニジを殺そうと思っ て受入しないまま放置したとお母さんが 生まれたばかりの赤ちゃんにえミルクを 与えないまま放置したら死んじゃったと なんてそんな話が出ていますさてこれは人 を殺したに当たるんだろうか首を閉めてる わけでもなんでもないただお母さんが 赤ちゃんにミルク食事を与えないでほっ といただけなんですねそれを殺したという

風に言っちゃっていいんだろうかなんて ことをえが問題になることがありますその 時に判例はこう言ってるよねみたいなこと が1つのま解釈の指針になったりするぞと いうことなんですねそれからあその下の段 だ上から20行目ぐらいかなやはりさ今見 た法人の人権を定めた規定がないと人権の 条文は憲法第3省に定められてるけれども その表題が国民の権力義務と書いてある だけじゃないかと法人に人権が適用される のかどうなのかってことは条文に書いて ないもんだからまそこでうんこの判例が 具体的にこういう判断をしてま示して くれるということですただもちろんえっと ねかこ2のすぐ上4行もちろん判例の解釈 が唯一正しいものとは限らないということ もしろ憲法判例は学説によって批判的な 研究対象とされることが多いですですから ま憲法でまたしっかり勉強しますが憲法で は判例を批判して答案を書いたりすること が結構あったりするんですねうんただ一応 今のところ判例はこう解釈してますよて ことを理解しておくことでそれはとても 大切だというわけですから過去に条文が何 を定めてるか具体的なイメージま具体例 などを知るという意味があるよねまそう でしょうとそれから3つ目は複数の法制度 の相互の関係を理解するというとこにも 判例が役に立つことがありますということ でまこれもまた憲法で勉強をしますが教科 所検定という制度が今も行われてますえ 学校で教科書として使うためには文部科学 省の検定でで合格をしないとだめなんです ねでその教科書検定制度は憲法違反じゃ ないかということがかつて争われましたえ で鋭い対立があってその時に問題になる 憲法の条文がそこにずらっと並んでます 憲法26条23条21条1項2項お様々な 条文憲法所の条文が実は問題になったん ですねでこのようにうん下から6行目5行 目か実際の判例の事案ではテキストでは 離れたところに記述されてる複数の知識を 全体的総合的にえ駆使しながら事案を解決 していくとま体型的思考なんて書いてあり ますがあその法律全体を見渡しながら解決 をしていくってことも必要でそんなことの ま勉強にもつながりますよとことを言って いますで次のページかこ4のところでえ 思考トレーニングしえ議論を触発するため なんて書いてありますが法律を具体的な 事例に改めて考えるとその事例やそこで 扱かれてる争点が面白いものであれば思考 がされるし考えの幅が広がる頭よく働くと まそうかなとまた判例の事案に登場する 具体的な人間同士の紛争に触れることがあ

その次重要なんですが人間の実生活を知る という意味で社会勉強にもなるし登場人物 と人間くさに触れることは法律の学習し 楽しみやすいものにするということもある よねということなんですがその下のパープ の2番をちょっと見てくださいえ判例学習 で得られるものまずは法的思考力ルールに 当てはめて解決をするまさに法的散乱論法 を判例が実践してたりしますからあそう いう意味でとても重要えさらには先ほど出 てきた価値判断とかバランス感覚だとか どういうバランスをこの判例は取ってるの かなとかまた物事の多面性を知る原告の 言分被告の言分それぞれの言分がなるほど あるもんだななんてことが分かるイメージ が持てる時があるかなと思いますそして ちょっとそのそこに書き込んどいてもらま 案外でも構わないんですがちょっとメモ 入れてもらいたいんですが当事者の立場に 立って考える力これを鍛えることができ たりしますえこの原告の立場に立ってみ たり被告の立場に立ってみたり当事者の 立場に立って考える力の訓練になるよねと いうことちょっとその言葉を付け出して もらえればなと思うんですねそしてこの当 者の立場に立って考える力というのは まさに試験との関係でば法的散弾論法の 当てはめという部分を充実させる力にも つながりますえ当てはめをどう丁寧に書い ていくのかというのが最近の試験では とても重要なな評価のポイントになってる んですねですからあらゆる試験で法律の 答案を書きえ法律の答案を書いていい答案 を作っていく時にこの当てはめを充実さ せるというのはとても重要なポイントに なりますでこの当てはめを充実させるその まあ1つのヒントというかな訓練として 判例当者の立場に立って考える力を鍛えて いくというのはとても重要な意味があるぞ ということですあとはま判例の知識は重要 だしま試験との関係でも大切独会力の練習 にもなるし論理力の練習にもなるし考える 力をま訓練したりするということにも役に 立つぞということですが特にこの法的散乱 論法そしてまたえ当てはめを充実させると いうとこにつがるんだぞということだけは ちょっとBランクでありますが意識をし といてもらうといいかなと思いますさてえ 私たちは判例を大切にしますええで ちょっと前のページ1ページの下に戻るん ですが縦1の判例を読む意義というところ ですえそこで日本や大陸法権の諸国では 制定報酬が取られてるというこの部分なん ですが大陸法という言葉が出てきました 大陸法という言葉追概念が英米法イギリス

アメリカの法のことを英米法と言います 世界の法体系は実はいくつかに分類される んですね大きく分けると大陸法米法 イスラム法えなんて分けられたりしますえ その大陸法それからあ英米法まイスラム法 もあるんですがちょっとイスラム法は 難しいのでえここでは置いておきますなの でえこれからよく大陸法と米法という対比 これは結構使いますで大陸法というのは 何かでヨーロッパ大陸の法体系のことなん ですねもっと言えばドイツフランスの法体 系ですこれを大陸法なんて呼んでいきます ヨーロッパ大陸って意味で大陸法でえ ドイツフランスが主主になりますそれに 対して米法は文字通りイギリスアメリカ そしてイギリスの植民地だったあ大英帝国 の植民地だった例えばカナダとか オーストラリアだとかインドだとかああ いうところも英米法の法体系ということに はなりますえそんなえヨーロッパ大陸の 大陸法ま例えばドイツフランスの法体系と それからイギリスアメリカの法体系と 大きく世界の法体系は2分されていると もちろん何とも言うイスラム法あるんです けどねちょっとそれ置いといてください そんな中で日本はというとこれは ヨーロッパ特にフランスから法律を最初に 学んだということがあるもんですからあ そのヨーロッパ大陸の大陸法がメインに なるんですねですから民法も警報も ヨーロッパの法体系大陸法が中心いうこと になりますでその大陸法の国々では制定法 主義そこに書いておきましたが法律の条文 その制定法を重視する考え方なんですね ですからあ国会が作った法律えそれを元に 裁判をするま当たり前と思うかもしれませ んがそれを制定法主義でこれはヨーロッパ 大陸大陸法の国々の処理の仕方なんです それに対してこのには書いてありませんが 英米法の国では制定法よりも判例を重視し ますなので判例法主義と呼んだりもするん ですねイギリスえそしてえアメリカなどは 判例法主義英米法法の国々は判例が極めて 重要で判例法主義などと呼びます法律が できる前から判例で裁判をずっとしてきた ところなんですねむしろ判例が積み重なっ てそれを議会が法律にしましたみたいな ところがあったりしますですから判例が先 判例のが重要ぐらいのイメージですです からアメリカのロースクールなんかではこ いう事件にはこういう判例がありますよと いう何年何年のこういう判例がありますよ と判例を一生懸命覚えたりだとかそうを 理解したりする勉が中心になる日本では 条文の解釈を理解するそういう勉強が中心

になる同じロースクールでもやることが 全く違ってたするんですがまそんな風に 日本は大陸法の国なので制定法主義です じゃあ判例法主義の国と違って判例は そんなに重要じゃないんじゃないですかと は思うんだけどもいやいや判例も重要です よってのが今見てきた話だよってことです 条文の具体的に解釈をしたり条文の具体例 をイメージしたりえそういう意味ででえ とても実は判例も大切なんですということ ですさて3ページの下の縦にどんな資料を 使いますかってところですがこれは色々 ありますがあ今はパスでいいです判例付き 六法という六法の中にも判例が細かくこう 書いてある六法もあったりするんですがあ 通常の試験に向けてはそれを毎日使う必要 もありませんえただ試権の直前に何かこう 知識の確認判例の確認のために使う人は中 にはいるかなというぐらいなのでこの辺は 飛ばします4ページ1番上に別冊樹理と 例えば憲法判例100000とか民法判例 100000というのがありますがこれは あ時に使いますでこれは基礎マスターで 紹介をしますので今は全くいらないですが 1番上の丸1だけマークしといてもらって えこの判例100線と呼ばれるものは結構 使うことがありますよということでえそれ 以外は飛ばしちゃって構いませんえでえ 様々な判例雑誌だとかもありますし5 ページのところでは公式判例集というのは 実務化になってからこの公式判例集という のは重要で使うことがありますがが今は 全くパスでいらないです6ページ判例を どんな風に読むのかということが書いて ありますがこれは今ちょっと抽象的にお話 をしてもピンと来ないところだと思うので あまり気にする必要はありませんこれから の講義の中で具体的に憲法だとか警報だと か民法だとかそれぞれの法律の基礎 マスターの講義の中でテキストの中に重要 な判例はみ入ってますでその判例の読み方 もまたそれぞれの基礎の講義でやります から今はあまり気にしなくてえ構いません ただ真ん中ありかこにパポの3番という ところにえ判例学習の留意点なんて ちょっと入れときましたまこれは基礎 マスターの勉強がかなり進んで判例も しっかり勉強していけるようになった時に ちょっと意識したらいいかなというぐらい のことをまとめてありますアラックを意識 する法的散乱論法を意識するそれから事案 を重視しながらどういう事案なんだと重視 しながら読む当事者は何を求めてでどう いう事実を前提に判断がなされてその事実 がどこの結論に影響したのかまた問題の

所在何が問題なのか問題になったのかこれ を意識しながら読んでみたり結論に至る 論理の流れを考えながら読んでみたりもし 結論を変えるにはどこを変えたら結論が 変わるんだろうかなそんなことを考えてみ たりなんていうのも勉強にはなりますただ これはかなり深い勉強の仕方なので今は あまり気にしなくていいですただこれらの 中で特に重要なのが2つ目の事案を重視し ながら読むこれは重要ですというのはその 下のかこA事実関係ってところちょっと見 てください6ページ真ん中ちょいしたかこ A事実関係というところなんですが判例を 学習する際にはその事件の事実関係に留意 しちょっとその太字はマークしましょう 事実関係との関連においてその法律的判断 の結論を読むここはマークしてもらってA ランクで重要です判例というのはこういう 事件こういう 事実のもでこの判断が出されたとあくまで も具体的なその事件や事実を前提にしての 判断なんですねですからうん具体的な事実 関係や事実と離れて抽象的な判断ではあり ませんあくまでの具体的なその事件でこう いう判断が出たんですよっていうとこに実 は意味があるんですねですからどういう 事件でえどういう判断が出たのかどういう 争いがなされ出てる時にどういう判断が出 たのかみたいなこの事実関係は常に意識 するということが実はとても大切ですえ 事案や事実と切り離して抽象的に判例の 文言だけを捉えて判断してはいけないと いうことなんですねまた憲法でちょっと しっかり勉強しますが砂川判決砂川事件 判決という憲法でとても大切な集団的自衛 権の政府側が根拠にした1つの判例がある んですがあ安保条約が合憲か意見かって いうのが争われた事件ですまそんな時に その判例の読み方を政府のあるえま国会 議員政府っていうかなその政府側の人があ とんでもない間違った読み方を一生懸命 主張してたんですねで法律家はみんな呆れ 返りましたあ砂川事件判決がそんな集団的 自衛権行使の根拠になるなんていう考え方 今まで法律家としては誰も言ったことが ない見たことがないなんでそんな言い方を しちゃうのか事件とは全く関係ないことを その判決文の文言だけから勝手に解釈をし てまある主張しちゃったりしたんですねま 詳しいことはまた憲法でやりますけれども そういうとんでもないことやっちゃうと ちょっと法律家として認めてもらえなく なっちゃいますからあくまで事案との関係 で判例を読むとても大切ですから次の ページ1番上太地だけマしましょう争点を

知ること何が論点争点だったのか例えば 先ほどのやたやた制定事件であれば法人に 人権共有主体制が認められるかってのが 重要な争点の1つま他にもいっぱい争点 あったんですけどね重要の争点の1つが 人権共有主体性の話ではありましたそれを まちゃんと意識しましょうとあと結論と いうところなんですがこれもその4行目 太地裁判者はどのような結論を取りも重要 なんですがその次どのような理由に基づく か特にこのどのような理由に基づくものか という理由が大切です判例の理由付けを 知るということえ今日も何度か強調しまし たが答案では理由を書かなければなりませ んその答案に書く理由付けいわゆる論 として判例が使える場合がありますから その判例の理由を知るということが実は 大切だよこれもね具体的な判例勉強の中で 色々言ってきますから今はまマークしとい てもらってそれぐらいで十分です15 ページちょい飛び ます15ページに実際の判例のサンプルを ちょっと入れてありますでえこれも憲法の 基礎マスターでしっかり勉強するそんな 事件でサルフ事件というとても重要な事件 があります公務員が政治活動したという ことでえま捕まって刑事事件になっちゃっ たという話なんですねえ猿不通事件と呼び ます北海道のサ村郵便局員郵便局というの は昔はこれ公務員でしたあ優生書がやっ てる郵便局の局員さんは今と違って公務員 だったんですねその公務員であるとこ郵便 局の局員さんがこのサス地区でえの労働 組合の協議会の事務局長であったとそこで その衆議院議員の総選挙にに際して教育会 の決定に基づいて日本社会党まあ社会民主 党が今でありますが当時は社会党大きな 政党でしたその社会党の公認候補の選挙 ポスターこれを公営掲示板に貼ったりま それの依頼をしたりなんてことでやったん ですねでその行為が国家公民法違反だと いうことでえまそこで禁止されて政治的 政治的行為に当たるということでま起訴さ れちゃったというそんな事件なんですねで えまここで確かにポスターを貼ったんです がもちろんこれは休日休みの日にえ私服で え要するにポスターを貼っただけのこと ですですから普通はパッと見て公務員だと か分かりません普通に私服でえ勤務時間外 に休日にポスターを貼っただけだったん ですねところがそれはうんおかしいぞ政治 的な行為を禁止したそこに参照状もいくつ か上がってますがその政治的行為の禁止に 違反するというので起訴されてしまった 事件ですさて第新朝裁の判決なんですが

無罪判決になります被告人は無罪の大震な んですねでその被告人は無罪というまその 理由がここに色々書かれているところでは あるんですがあ行番号で言うとこの367 行目あたりのところ ええ367行番点々点非管理職である現業 公務員ま現場で作業するような公務員です でその所務内容が機械的な労務の提供に とまる郵便物を配達したり回収したりねに とまるものが勤務時間外に国の施設を利用 することなくかつ職務を利用しもしくは その構成を害する意図なしで人人規則に 当たる行為を行った場合その弊害は一時 小さいと考えられるで国家公民法の懲戒 処分ができる旨の規定に加えて3年以下の 懲役また10万以下の罰金という刑事罰を 加えることできるまで法定することはその 次です行為に対する制裁としては相当性を 書き合理的にして必要最小限の意を超えて いると簡単ばやりすぎだとそんな勤務時間 外にポストをたぐらいでね懲役系とか罰金 系なんて刑罰を浮かすのはやりすぎじゃ ないかいうことでえこの事件で処罰をする 適用する限りのおいては憲法違反であると いう判決を出して無罪にしたんですねで これに対しては当然検察側は不服でえ構想 をいたします次のページ控訴主義と書いて ありますが検察側の控訴の理由がそこに 書いてありますえ検察側は例えば事実をね 5人してる事実を間違って認定してしまっ てるじゃないかというのは職務内容の実態 は簡易保険だとかの適用性の有の判断をし たりする再のちなき機械的労務を提供し てるような人じゃないぞそ事実語人だから 2つ目の事実語人えYはその職務勤務する 郵便局のその区分隊を利用しながら集配の 職務に当たってた事務間に依頼した ポスターを掲示させたんだから国のテを 利用しかつ利用したと言わさを得ないじゃ ないかなんてことを言ってさらに1番大切 なの憲法の解釈の誤りを主張しましたで 現業とはいえ公益性の強いえ広一般国民と え接触する務職務に従事する場合は政治的 中立性が強く要請されてしかるべきじゃ ないかとあいうわけなんですね末端に至る まで政治活動の行われる時と場所を問わず に一律制約を加えるかなどは挙げて立法府 の合理的再られた立法政策上の問題なんだ とその定めが最後著しく不合理で憲法に 反することは明白でない限りは意見とさ れるべきではないこの著しく不合理で明白 でない限りね憲法違反であることがもう 明らか誰から見ても憲法違反だと明から ねっていう時じゃの時だけ意見にすべきだ というま判断の基準を出したわけですね

それで行くべきだで え高等裁判所札幌高等裁判所の判断ですお え控訴企画するとのは検察官の控訴は認め ないということですから一心と同じく無罪 という判決なんですね控訴の企画ってのは 控訴を認めないてことですから不服申しは 認めないってことな検察官の言分は認め ないというのが第2維新高等裁判所なので 一新と同じく無罪の判決を出したんですで まそれぞれえ今はもう読みませんがうん 事実5人だということなどについてもあ 違うよねで1番下のやば憲法違反の憲法の 解釈のところもえ先とは全く違って41行 目なんですがあ40行目からえ合理的合理 性の基準に取らずに同じ目的を達成できる より制限的でない他のを選びいる手段と いう基準に準拠したUを交差すると云々と というところでまここも憲法の大様でまた しっかりやりますかなり厳しめのえ審査 基準を出してえ現判決は相当である現判決 一心は正しかったんだだから無罪でいいん だと言ったのが第2審当然検察官は おかしいと言って最高裁に上告をいたし ますでその上告主意でま憲法の会社が謝っ てると言って最高裁行きましたさて裁は 一新日にひっくり返して有罪にしたんです ね罰金5000円と休みの日に勤務時間外 に私服でポスターを貼っただけなのにそれ は政治活動としてえこれは罰金刑罰有罪な んだという判断を再高際はしましたとなん でそういう判断をしちゃったんだろうと いう理由がそこにずらっとこう書いてある よとことなんですが今はいりませんただ かこの2横かこ2のところまここのえ審査 基準を出したんですねここでえやばあま その禁止の目的だとか関連性だとか均衡だ とかそんなので判断するんですよという 合理的関連性の基準というえま判断基準を 示してでそれに当てはめをして有罪という 判断もくっししったぞというわけですま こんな風に一新2心最高裁でどう違ってき たのかなみたいなことでどういう理由でえ 最高裁はこんなあ有罪の判決を出しちゃっ たんだろうかみたいなことをまた詳しくは 追ってえ基礎マスターで勉強しますがこう いうことを判例を読みながら勉強しますで えこの判例の多数意見はこのようにえ憲法 違反ではないそして有罪なんだって判断 だったんですが裏のページ18ページを めくってください18ページに大隅裁判官 関根裁判官小川裁判官坂本裁判官4人の 反対意見と書いてありますよねこれはその 多数の意見これを法定意見と言うんですが 最高裁15人裁判官いますが15人の裁判 官のうちの4人は結論に反対だあやっぱり

これは無罪にすべきだという判断を4人も していたということなんですねえ15人い ますから11人は有罪でいいでしょう いやいや4人の裁判官はいやいやこれ無罪 にすべきだよ憲法違反だよということを4 人の最高裁裁判官が実は言ってましたって ことがこの反対意見から分かりますでその 理由などもここに色々とこう書いてある ところではあるんですねで別にこの中身を 覚えてほしいというわけで全くありません ただこのように最高裁判所の判例には反対 意見というのがつくことがあるんだという ことで次のページ20ページを開けてみて くださいえ20ページの1番上縦3の ところなんですが最高裁判所裁判官の意見 という項目ちょっと見てみてくださいどう いうことかなと言うとえ最高裁判所の判決 には各裁判官の個別の意見がを表示する ことがもっと定められてると裁判所法と いう法律にえ15人の裁判官は個別の意見 がある時には意見を個別に書くことができ ますよて書いてあるんですねで意見にはあ ま法定意見と少子意見え少数意見には補足 意見意見反対意見がありますとなんで こんなよに最高裁の裁判官だけ意見を書く ことができるのかというと3行目国民審査 という制度があるんですねえひょっとし たら聞いたことあるかもしれませんがあ総 選挙衆議院議員の総選挙の際にえ最高裁判 所の裁判官にふさわしくない人に罰を つつけるという国民審査という制度が同時 に行われます憲法79条の2項から4項 まで書いてある制度なんですがその最高 裁判所の裁判官だけは個別にこの裁判官は やめさせたいていう抜天をつけて国民が首 にすることが実はできますリコール性が 定められてるんですねその時にあこの裁判 官はあんな判決であんなこと言ってたよ やっぱり首にすべきだよバツつけるよと いうことができるようにその判断資料4行 目えその審査の資料提供することはその 趣旨だということで国民審査があるので 最高裁判官だけは個別の意見を言うことが できますそれ以外の裁判官は判決の中で 個別の意見は一切言えませんそれ以外の 裁判所というのはあま地方裁判所会員裁判 所ま会員裁判所はもう1人ですけれども 地方裁判所は家庭会え高等裁判所は3人で 裁判をすることができるんですねそういう ことがあります3人のの裁判官よくねその ニュースなんかで裁判所の映像が裁判官が 3人座ってる姿を見ることがあ写真なんか 映像で見ることあるかなと思いますが3人 の裁判を合議性というんで1人だけの単独 性に対して合議性と3人で相談して判決を

書きますよという合議性で裁判はされるん ですがその3人の裁判官のうち自分は無罪 だと思ってたとかねそんなことは一切言え ません多数決で1人が無罪だと思っても 2人が有罪だと思ってればその裁判所は 有罪の判決を出すんですねで私は無罪だっ たのになんてことは裁判官は一切言えない 個別意見を言えるのは最高裁の裁判官だけ なんですねでまそれ国民審査があるからな んですがでえその反対意見などがあること によって将来この判例が変わってく可能性 があるぞということをだって裁判官のうち 最高裁の裁判官のうち反対する人がい るってことは多数意見というのはそれほど 万力じゃないってことですよねとなると 将来その今少水権だったものが将来多数権 に変わる可能性が実は十分にあるぞそんな ことも分かりますでこのページ真ん中用語 というところ見て欲しいんですがこの法定 意見補足意見意見反対意見の言葉は知っ ときましょうこれBランクあごめんなさい Bプでこれは重要ですこの言葉が出てきた 時にどういう意味かってことは分かるよう にしとこう法定意見はいわゆる多数意見 ですその最高裁の多数の意見それに対して 補足意見というのは多数意見に賛成した 裁判官がままさに文字通り理由を補足した 補足した意見に対して単なる意見というの は結論には賛成だけど理由付けが違う時に 意見と言いますそして結論も違う時に反対 意見という言い方をしますですから補足 意見意見反対意見というのはまこの3つが 少数意見と呼ばれるものなんですが補足 意見意見反対意見の意味合いだけは ちょっと分かっときましょうかということ ですでえその下これは刑法でまた勉強し ます存続殺の意見判決というのがかて出た んですがそこでは法定意見の他に意見と 反対意見というのが出ています意見という のは結論には賛成するけども理由が違い ますよっていうのが意見あとはま結論も 違いまていうのが反対意見もし時間があれ ばちょっと見ていてくださいただ詳しくは 刑法でまた勉強しますさて11ページに 戻り ますえこの判例入門の11ページのところ にえちょっと戻るのですが11ページの ところに裁判の仕組みというのが登場する んですが実はこの裁判の仕組みは刑事訴訟 法と民事訴訟法でしっかり勉強しますです からあ訴訟法で裁判についてはま当然です がしっかり勉強しますでざっくりえそこに 絵が書いてあります民事訴訟原告と被告で え訴定期をして高等弁論があり決心して 判決なんという流れが書いてありますよね

でこの原告と被告の間で裁判は争いますえ そしてま裁判所があ中立的な裁判所が判断 判決と形で判断をするんですね刑事事件の 方はというと検察官と被告人が争いますえ 中立的な裁判所が反論しますあですから 原告相手方民事訴訟では原告に対してその 相手方訴えられた方被告と言います決して 被告人とは言いません民事訴訟では訴え られた相手方のこと被告ですからねえ被告 人と言っちゃまずいですよということ逆に 刑事訴訟では訴えるのは検察官だけ訴え られた相手方被告人と言います被告人と いう単語は刑事事件刑事訴訟でしか使い ませんからそのこの区別ぐらいは今から 常識にしておきましょう民事訴訟での相手 方が被告刑事訴訟で訴えられた人を被告人 読んでいきますがでどちらも原告被告それ から検察官被告人で中立的な裁判所という 三面構造になってるとこだけは知ってき ましょう原告と被告が争って中立的な裁判 所が判断検察官と被告人まもちろん被告人 には弁護人がつきますがあね現検察官と 被告人が争って中立的な裁判所を判断する という意味で3面構造3者原告被告裁判所 というね3者いる3面構造になってるんだ ぞということだけのイメージをちょっと 持っといてもらえればなと思いますで民事 訴訟の世界ではあ原の言文が認められた時 に請求任用という言い方をしますこの縦1 か1の最後5行ぐらいの太地え請求任用 判決それから原告が負けた時は請求棄却 判決この請求任用とか棄却という言葉 ぐらいは今からBランクでえ勝ち負けをさ さしてるんだなってのが分かればいいです 軽事件はもう普通に有罪無罪ですからね 民事事件では請求任用請求棄却これが勝ち と負けのイメージだということぐらいで いいかなと思いますま詳しいことはそう いうわけで訴訟法の体系マスターでもやり ますからねで裏のページえ行って行政事件 ってのありますがこの行政事件も基本的に は民事訴訟を準用しますから行政事件も 民事訴訟とほぼ同じと思ってもらえばいい ですなのでちょっと今パスですで用語また 用語なんですが却下とか棄却はちょっと パスで任用は今言った通り原告の請求を 認める民事事件で認める時に任用と言い ますその次の判決決定命令この3つの言葉 だけちょっとマークしてもらっ て12ページの真ん中の点点用語の中の下 から4つ目の判決と決定と命令この3つの 言葉はこれから判例を勉強していく時に 時々出てくる言葉なのでこれだけは ちょっと知っておく必要がありますどう いうことかえ判決ってのは裁判所が高等

弁論に基づいて公開法廷で言渡してえ 言渡しを行う裁判ま通常の裁判所の判断が ほとんどこの判決になりますえ裁判所が 高等弁論というのはいわゆる法廷を開いて 公開の法廷を開いて両党者の言文を聞いて え心理をして判断をする通常の裁判を持っ てもらっていいですその判断が判決ですえ それに対してえ裁判所が高等弁論を開か ないで判断をするこれを決定と言います 例えば証拠として採用するかどうか原告が 主張してえ申請してきた証拠これを裁判で 取り調べるかどうか証拠決定というものを しますがそれは別に公開の法廷でじゃこの 証拠を採用するかどうかの議論なんかし ません裁判所裁判官が裏へ後ろへえ下がっ てそして裁判官室でえ非公開のところで みんなで相談してじゃ今回この証拠は採用 します採用しませんという決定をしますな ので一応裁判所が判断をするんですが高等 弁論公開法廷での議論はいらない3つ目 命令裁判官という言葉になってます裁判所 ではなく裁判官がこれ具体的裁判長という 人なんですがその人があやはり高等メール 開かないでいきなり例えば法廷で騒ぐ人が いた膨張人でえ何か大声を出す人がいたら 裁判長が大抵命令という出します大抵し なさいと言って命令これは裁判長が1人で 判断できるこれを命令と言うんです ね裁判官というのと裁判所という言葉え 裁判所ってあそこの建物なんじゃないのと 思われると思うんですが法律の世界で裁判 所という言葉が出てきたらそれは建物の話 ではありません裁判所とのは裁判をする 主体え裁判体とも言いますが裁判をする 主体のことを裁判所と呼ぶんだあの物理的 な建物のことではないんです例えば東京 地方裁判所という建物え東京の霞的にある ビルがあるんですけど柔軟階たのビルが あるんですがその東京長裁判所というビル の中には実はあ東京地裁民事第1部第2部 と言ってずっと第何十部まで部という形で 裁判所がたくさん入ってますえその例えば 民事第1部という裁判所は裁判官が3人 もうちょっといいたかなぐらいでその3人 の裁判官が1つの裁判所を構成していると えというそんなイメージなんですねそんな 裁判所があの東京地方裁判所の建物の中に はたくさん実は入ってるよという感じです ですからその1つ1つの裁判所1つ1つの 裁判体まこれを法律の世界では裁判所がと いう言葉で表しますで先度合議体と3人 裁判官がいるのが合議隊だと言いましたが そのうちの裁判長が1人で判断できるのが 命令というものですよということなんです ねただ裁判は3人の合議隊のがに1人で

裁判をすることができる事件もあります からその時には1人で単独の裁判所そして また1人で裁判官として命令も出せますと ことになってますま判例をこれから読む時 に判決と書いてあるのか決定と書いてある のかでうんまちょっとその意味合いが違っ てたりすることがあるよというので今 ちょっと紹介をしましたで次のページに 最高裁判所の話が出てきますが最高裁判所 はかこBのところをちょっと見てって ください13ページのえ真ん中かこB13 ページのかB法定と小方定の違いなんて ありますが最高裁判所は日本に1つしか ありませんそこには15人の最高裁判所 裁判官がいるんですねその15人の裁判官 全員で構成されるのが大法廷と15人で 裁判しますでえその15人が3つの グループに分かれてます5人ごとに3つの グループに分かれて第1小法廷第2小法廷 第3小法廷という小法廷というものを5人 の裁判官が構成することになっているん ですね ですから最高裁判所の判決は大法定判決と 第1小方程判決第2小方程判決第3小方程 判決という小方程判決とに分かれますでえ 原則は小方程判決です最高裁の事件は基本 はあ小方程での判決なんですねでその第1 第2第3その5人の裁判官のグループが3 つに分かれてるんですがうんどの小方程に 事件が継続するかは全くの偶然ですに 123123という風に来た順番に 割り振られるものですからあどうしても第 3章法廷で判断してもらいたいなと思って も第一行っちゃったりだとかあそういう ことはありますでえ全くランダムに 割り振られて5人の裁判官の小方程で最高 裁は判決を出すそれが原則になりますです が事件の中でこれはちょっと5人じゃなく て全員でやっぱり判断した方がいいなと いう重大事件または判例を過去の判例を 変えなくちゃいけないという判例変更を しようなんていう事件はその真ん中に大 法廷の審判と書いてありますがこのいくつ かそこに書いてあるような事件は大法廷で 判断をすることになりますえ特に丸4番え 大法廷で裁判することが相当だというもの だとかあとは丸2番判例を過去の判例を 変更しようなんて時にはやはり大法廷での 判断が必要ということにはなるんですねま このような形でえ最高裁は大法廷の判決と 小法廷の判決に分かれてますよってこと ぐらいはBランクで知っておきましょうか ただ最高裁は日本で1つしかないもんです からものすごく忙しいです最高裁の裁判官 はあ1年間で1人で300数10件380

件つったかな昔ぐらいの事件の主任裁判官 をやりますえ先ほど小方廷5人いると言い ましたがその5人の裁判官が順番に事件 ごとに主任裁判官要するに自分が責任者と してしっかり判決書きますよ見ますよって いうのが順繰りに5人がねこう回るんです けれども1人の最高裁判事は1年間で 380件主任事件を持つというぐらい ものすごい忙しいですでそんな民事刑事 行政事件そんな中で憲法裁判がこう来まし たと憲法の専門家でもないのに憲法裁判が 来ちゃってさあどうしようなんてことも あるかもしれないし重大な事件だから大 法廷に回してただ大法廷で事件審理して もらう事件は本当に少ないです大法廷で 弁論が開かれるのは年に1回か2回ぐらい しか大法廷の弁論は開かれないぐらい大 法廷の判決は実は少なかったりはするん ですけどねまいずれにせよ最高裁半時は ちょっとあまりも忙しすぎじゃないのか なんとかしないといけないねという議論に はなってるんですがなかなか先へ進まない で今いるぞというところでありますで14 ページのところなんですがあ上層心です 例えば最高裁があこの上層などを認めて このままでいいなっていう時にはその判決 を出したりするんですがあ原子が間違って たっていう時には上から4行目なんですが あその例えば高等裁判所の裁判間違ってた ねその時には差し戻しとのあります覇気 差し戻しえそれはあそのま高等裁判所の 判決を破り捨てて戻すえ覇気 差し戻し元の裁判所現現裁判所というのは そのえ高等裁判所など判断をした裁判所に 戻すこれを破棄差し戻しからま同じえ同等 の裁判所に送る覇気位相なんてあります そうじゃなくて裁判書が自ら判断すること 覇気自販と呼んでいきますこの覇気自販と いう言葉とか覇気差し戻しで時々出てくる 言葉ではあるのでえBランクではあります がま出てきた時にまた確認をしますこんな 風にえ差し戻すれてもう1ぺ後頭さ番所の 心理やり直しなんてこともあったりま最高 裁がそのまま判断してくれたりなんてこと もあったりしますよてことですであと家庭 裁判所はあ家庭内の事件とか少年事件扱い ます簡易裁判所とは警備な事件2行目に あるに民事では数額140万円以下の事件 訴えた金額が140万円以下例えば 100万円お金貸したんだけど返してくれ ませんなんていう事件はこの会裁判所に 訴えるとまそういう仕組みにはなってるぞ ということなんです ねということでまいくつかの言葉これから 判例を勉強していく時に出てくる言葉の

意味を少しだけお話をしました7ページに 戻って くださいえ7ページのえ1番下のとこに パーポー4番5番とありますでえこの パワーポイントの4番で判例の読み方ま先 にもちょっとお話をしたんですが判例の 射程の汎用意識っていうのはどういう事実 にどういうえま判断をしたのかなというと いうどこまでこの判例の考え方が及ぶん だろうかみたいなことなんですがこれは またあ事件ごとに具体的にえそれぞれ憲法 だとか民法だとか法を勉強する中でやって きますから今あまり気にしなくていいです それから批判的に読むこと自分の考えと どこが違うかなもし判例を批判するとし たらどこを批判したらいいんだろうと そんなことを考えながら読むっていうのも えいい勉強にはなりますがただこれも だいぶ進んだ後の話なので今はあまり気に しない同じく進んだ後の話でありますが 比較の練習にはすごくなります判例を比較 しながら読むというのは判例の読み方とし てかなり応用的であるんですがとても勉強 にはなります似たような事件類似判例と 比較をしてみたりどんな事件事案がどこが 似ててどこが違うのかなと結論や理由付け どこが同じでどこが違うかなみたいなこと を見たりするあと似たような事件というの は従来の判例とどこが変わったんだろうと か判例がこう変わってきたよってことを 意識してみたりから1心2進最高裁と どんな風に違ってたのかななんてことを 比較してみたりまたは少数権反対意見と どこが違うんだろうなんてことをちょっと 意識してみたりまこれも具体的な判例ごと に必要に応じてまたやりますからこの4番 5番大切ではあるB+で重要ではあるの ですがただ今覚えたりだとか今は気にし なくていいですただ4番5番のパワー ポイントは重要だということだけちょっと 確認ですさて判例を読んだりさらに条文を 読んだりする時にちょっと言葉これだけ やっぱり知っといた方がいいねって言葉を 次の8ページに入れておきました法律の 条文を読んだりえ判例を読んだりする時に いくつかま決まりごとの言葉の使い方が あるんですねまず1つ目が場合と時と時 まず場合と時なんですが家庭の条件を示す 大きな条件の時に場合小さな条件の時に時 という使い分けをしますですから例えば雨 が振った場合で傘を持ってない時にはえ 何々みたいな形で大きな条件と小さな条件 で場合と時を使い分けるということがある よていうのが1つそれからもう1つえこの えま条文で言えば例えばあ民法の110条

というのがあるんですがあ全常代行の規定 は代理人がその権限外因の行為した場合に おいて第3者が代理の権限あると必要な 理由がある時について大きな場合という 条件のもでこの時というね2段階でば条件 付けをしてる条文だよてことなんですね それからもう1つえひらがなの時と漢字の 時漢字の時はまさに時間時点や時間という タイミングがまさに問題になる時に肝心の 時を使う次は別段の生時がない時は契約の 時そのタイミングに遡って効力を生じます よというまさに時点を示してる時に漢字の 時なんですねえそれからえまひの時は先度 も見た通りえま家庭だとか条件だとかの時 にひらがなの時を使いますよとことになり ますから次またはともしくはこれも条文を 見んだりすると結構出てきたりするんです が選択の接続肢ですまたはもしくは選択の 接続肢この時に大きな選択の時にまたはあ 小さい選択その中でさらに細かな選択の時 にはもしくはという言葉を使いますという ことです例えばレストラン行ってデザート でえ何か甘いものスイーツ食べられますよ とでその時にえ例えばウエタの人があこの うちのレストランにはあのスイーツ選んで もらえるんですがアイスまたはケーキをお 選びいただきますでアイスはメロン もしくはスイカのアイスがございます みたいなことをこう言うわけですねです からメロンもしくはスイカのアイスっての はメロンのアイスかスイカのアイスかまた はケーキかこの3つの中から選んで くださいというまそういう意味合いになる わけですですからねそのウェーターの人が メロンもしくはスカのアイスまたは経義が ございますなんてもし言ったらあお法律 できるなみたいな話になるわけなんです けどね条文で言えば民法101条という ところにまこんな条文があります大味が 相手方に対してした意思表示の効力が意思 の不存在錯誤詐欺脅迫またはある自を知っ ていたこともしくは知らなかったことに つき解があったことによって影響を受ける べき場合にはあその事実のは身をついて 決するものとするまよくわかんないですよ ねでこれ何なんだという時にまたはと もしくはがありますがこのまわともしくは をちょっとえ特にこのまわの後をかこで 食ってみますある事情知っていたこと もしくは知らなかったことにつき過失が あったこととこうなるわけですねでまたは がその前についてえ意思の存在錯誤詐欺 脅迫またはとありますでこれら の3つによって影響を受けるとこ書いて あるわけですからこの読み方としてはあ

意思の不存在錯誤詐欺強迫によって影響を 受けるべき場合にはかある事情を知ってた ことによって影響を受けるべき場合 もしくは知らなかったことにつ改質があっ たことによって影響を受けるべき場合影響 を受けるく場合を3つ並べているとそう いう読み方なんですね影響を受けるべき 場合が3つ並んでるぞというまそういう分 のま書き方作り方をしているというわけな んですねからもう1つ及びと並びにという 言葉これもよく条文にも出てくるし判例に も出てきたりしますが併合的な接続肢なる とねまさに並べていくつも並べる時に使い ます並びには大きい並び及びは小さい並び だというんですねえまさっきのあのアイス ケーキの話で言えばあアイス並びにケーキ の用意がありますアイスの方はメロン及び スカのご用意がありますみたいな形でね この3つが用意できてますよ3つ横並びに 並べてるわけです条文で言えば例えば両 議員は各々国政に関する調査を行いこれに 関して証人の出頭及び証言並びに記録の 提出を要求することできるというこれ憲法 62条国政調査権という条文なんですねま 今国会でいろんな裏金問題なんかで国政 調査権行使すべきなんじゃないかなんて こう議論が色々あったりしますがさてこの 条文の読み方はどうなんでしょう 各々国政に関する調査を行いこれに関して の次から証人の出頭及び証言というのは 証人の出頭と証人の証言ということを言っ てるわけですね証人の出頭証人の証言並び に記録の提出っというわけで3つのことが できますよという条文なわけです証人の 出頭の要求ができる証人の証言の要求が できるそして記録の提出の要求ができる 要求できることを3つ並べてる条文だと いうことになりますいいですかねえ証人の ていうのが出頭と証言にかかってるよと いう時にまこういう作り方を書き方をし たりするよってことなんですねまそんわで え各員が要求できること3つある証人の 出頭と証人の証言と記録の提出の3つが 要求できることなんだぞなんていう風に 条文を見て読み取れるようにしましょうと いうことですまそれぞれこれから少しずつ やってきますからだんだん慣れてきますの でえちょっと複雑だなと思われる条文でも そのまここでのまたはもしくはとか並びに とか及びというそのルールをイメージ 持てるようになればだんだん読み取れる ようになりますからそこは心配ないかなと は思いますということでま判例問のところ はこれから具体的にえ判例見ていかないと ちょっとピンとこないところだと思うので

あんまり気にしなくていいですえただあ 最高裁の判例えは大法廷の判決の他に反対 件というのが出ることがあるよてこれから もいくつか最高裁な値が実際に出てきます ですからその時にえニュースなんか見たり 報道を見たり私の解説なんか聞いたりする 時に意見とか反対意見であこういう反対 意見も出てるんだなみたいなことはこれ からいろんなニュース報道を見たり聞い たりする時にもちょっと意識をして いただければなという風に思いますさてえ 今日の法学入門の後半のところでは特に 法的散乱論法を使って実際の裁判は行っ てくでえその裁判行ってる時の法的散乱 論法というところ で実際の裁判官の頭の中とはちょっと違う んだけれどもえ裁判所が使うやば方言と いうものそしてえその法の解釈をしていく その時に価値判断が入ることがあるんだ けどその法の解釈をしていく時に法的安定 性と具体的妥当性のバランスをどう取っ てくかでそれより説得ま説得する時に形式 的な流付けと実質的な流付条文に基づく流 付とから価値判断を全面に出した理付けと あるけれども特に決し的理付けの時の条文 の解釈の技法がくいくつかまありましたね とでまこれも反対解釈と言われた大体 どんなものなのかな類推解釈と言われた時 大体どんなものなのかなというイメージ ぐらいはちょっと持てるようにしておいて もらえたらいいかなと思いますま今日は その辺りのところをちょっと確認をして おいてくださいじゃあ今日はこまでにし ましょうお疲れ様り ます

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