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育成就労の転籍 育成就労制度でも外国人使い捨ての危険 2024.6.11



育成就労の転籍 育成就労制度でも外国人使い捨ての危険 2024.6.11

2創平さん日本共産党の2創平でござい ますえっと今日はあまず技能事修正の失踪 のことについてお尋ねしたいと思います あの割りをしている資料の2枚目に入間長 の資料 をお配りしましたけどもあの技能実習法の 施工がされたあ平成30年から数えまして も平成30年に疾走者の総数はえ9052 人令和元年で8796人令和2年5885 人令和3年7167人えそして令和4年え 906人とこれあの失踪者と言っているの は行方不明であるということで技能実習の 実施困難時届えがあ出されたものです けれどもえこの技能自習法施行後の5年間 取ってみただけで 3990人に登るとこの表の読み方はあの 次長その通りでいいんですか森山次長あの 答え申し上げます今日の見方としては今 委員ご指摘の問でございます三平さん私 この失踪っていう問題についての業所関 省庁の責任も重いとこれまで繰り返し指摘 をしてまいりましたとりわけえ農業建設と いう分野で今日も両書おいでをいただい てるんですけれど もあのところがこれまで関係する業所関省 庁にはこの失踪という届け出がその都度 個々には共有されないということで来たん ですよねで3月の予算委員会で農水大臣ご 自身がそのことをお認めになってえま悔し そうにしておられたと思いますけれども 今後一体どうするのかと私 は業所官省庁にちゃんと共有すべきだと 思います法案でも主務館長つまりホーム 厚労には共有するってなってるんですけど もや農水や国交やまその他家経済産業など 色々ありますけどね共有するってことには なってないでそうするとこれまで技能実習 で起こってきたようになんで失踪するのか の原因が分からないまず前提としてそう いう事がってること自体を現場が分から ないそしたら再発防止も図れないという ことになりませんか大臣共有すべきじゃ ありませんか小泉法務大臣はいえ困難寺届 でには個人情報も含まれるためまその内容 関係機関に提供することについては個人 情報法護等の観点からその必要性や利用 目的を確認した上でま慎重な検討が必要だ という風に基本的には考えますがま例えば 入間庁と国土交通省との間では情報連携の 仕組みを設けて毎月行方不明となった個々 の技能自習制の身分事項等の情報提供を 行っておりますま従って法務省としては他 の業所が館長の移行に基づいて同様の形で 情報提供を行うことができるものと考えて おります育成中路制度においても困難寺 届けでにかかる関係機関への情報提供の あり方については技能実習制度における 取り扱いを参考としつつ今申し上げたよう な取り扱いを参考としつつ具体的に検討し て参りたいと思います2三平さんあの ようやくそういう答弁になってきてるん ですけどもあのプライバシーなどを含むの はこれ当然のことなんですけどねえけれど 個々のこの失踪の原因は明らかにしてい くっていうことはあの当該当事者の人権 回復にとっても当然大切なことなわけです ねあの農水省国交省にそれぞれお尋ねし たいと思いますけどもあのこれまでえ今 申し上げてるような情報も共有されないも でですねしかし現場では人手不足の現場で は人手が欲しいっていう声がたくさんある わけじゃないですか当然その中で マッチングもううまくいってあのうまく いってる事例というのは掴まれることある と思うんですねこれを普及するってみたい な取り組みはしてこられたと思うんです けどもけれども闇の部分つまり人権侵害が 起こってる人がいなくなった背景に ブローカーが悪手な手口でえ食い物にし てるんじゃないかなどの状況について業 所管長長としてしっかり掴んでいくって いうことがなければ規制のしようがない 不当悪質な勢力を例えば農村からあるいは 建設現場から排除するためには業者鑑賞庁 の取り組みっていうのは極めて重要だと 思うんですがいかがですか農林水産省大臣 官房勝野審議官お答えさせていただきます え農林水産省では個別経営隊からの相談 などによってえ失踪を把握した場合には 聞き取りを行い可能な限り失踪理由を把握 するようにえ務めてまいりましたまたえ 疾走防止のため農業技能実習事業協議会を 通じた現状の共有相談窓口の設置を行う他 ローム管理上の注意点などを取りまとめた パンフレットや適切な労働条件とキャリア アップや処遇を示した有料事例集あの議員 ご指摘ありましたがそういったものの周知 を図っておりますえ引き続き事業協議会 などとも活用し委員ご指摘の点も踏まえ つつ入間庁と連携してえ取り組んでまいり たいという風に考えており ます国道交通省大臣官房内審議官はいお 答え申し上げます建設分野におきましては 入間庁や業界団体等と連携して事業協議会 も活用し技能実習正の失踪者数や失踪原因 等の情報を共有するとともに失踪防止対策 にかかる企業の取り組み等の普及啓発に 努めていますまた本年4月には入間庁より 疾走防止対策にかかる3種類の リーフレットを周知するよう依頼があった ことを踏まえて建設業関係団体等に速やか に周知を行ったところでございます育成 就労制度ににおける対応につきましては 今後制度所管館長である入館長ととも連携 しながら検討してまいります2創平さん あの両省がそういう取り組みをしてるのは その通りだと思うんですけどねけれど現実 はれ令和4年でも96人 でしょ建設でも農村でも失踪者多いじゃ ないです かそのことへの反省はないんですか それぞれいかがです か勝野審議官 はいえ失踪にかかる情報は個別経営態から 先ほども申し上げましたが相談などがあり ましたらえ発行して都道府県地方農政局 などを通じて詳しい状況を確認している ところですえ疾走理由につきましては明確 に特定することが困難な面もあります けれども実習実施者とのえ不適切な 取り扱いの他技能実習性側の事情による ものもあるという風にえ聞いておりますえ えなかなか現時点で把握している案件と いうのが少数にとまっておりますのでえ この疾走にかかる情報の把握失踪防止に 向けた取り組みについてさらにどのような 対応が可能か検討してまいりたいという風 に考えております金内審議 官えっと事業教委員会につきましては コロナの間少しあの開催頻度が落ちており ましてその部分につきましてはあの我々と してもえきっちり反省しなきゃいけんと 考えてございますただし今後につきまして は先ほど答弁申ましたようにあの新しい 制度になりますのでえ入課長等々一層連携 深めましてきちっと対応してまいりたいと 思います平さんあの今農水の方から把握し ている事例が少数にとまっているのでと いうようなあのおまま弁名と言いますかね というのが出てきてるようにあの入間長が プライバシーだみたいなこと言って留資格 握ってるとその中で外国人労働者のいわば 政策あるいは雇用というようなことを握っ てきたっていうこと自体から抜け出さない と私はダメだと思い ますあの1つの例としてえ1枚目の資料に 特定技能外国人の転席に関してえ特定技能 雇用契約書の日型ををお配りをいたしまし たあのここにえ 特定技能雇用契約を締結するんだけれども このえ効力が開始する時期っというのは 従事する活動を開始する時点だ と実際の入国日または許可日に伴って変更 されるものとするという風にえありますよ ねこの許可っていうのはつまり特定技能 外国人の在留資格を認めたりあるいは変更 したりの日のことだと思いますけれども あの実はこうした制度のもでえ元雇用され ていた企業 から別の企業に転席をしたいということで えもう元の企業との雇用関係が終了したと やめましたとだって次の企業が雇ってくれ るってことになりましたからと いう条件になった時 に元企業との雇用関係は終了してるのに 転席先企業での就労が何ヶ月も開始されず にその間もちろん給料も払われないという 形で退去させられ てるよく話を聞くとどうも転席先企業の 生産計画の都合だ と物を作るのに人手が必要だからそのの人 では確保はしておくけれども実際に働いて もらうのは必要になった時からだという ことで何ヶ月も退去させるこういうことが この契約所の形態と言いますかこういう 仕組み特定技能の仕組みからしたらこれ 行えるっていうことになります ね 山長答え申し上げます一般論として外国人 が雇用計画締結した後外国人上陸許可や 在留資格変更許可を受けるまでに一定の 期間を要することからこらの許可を受けた 後受け機関と外国人との間で実際の雇用 開始日を調整する必要があると考えており ますそのため入館庁のホームページに公表 している特定議の雇用契約書の様式では 委員ご指摘の雇用条件書に記載の雇用契約 機関は実際の入国位または都美に伴って 変更されるものとするとの文言を記載して おりますその上で受け関と外国人との間で 実際の雇用開始日を調整しているものと 承知しておりその調整を行うこと自体特段 法令反するものではないと考えております その上で外国人に対し特定技能としての 条理許可や特定技能への財政変更許可が なされた後相当な期間が経過してもなお 就労が開始できない状況は公正な在留管理 の観点からも望ましくないものと考えて おります入間庁におきましては受け関から の定期的な届けでや外国人からの相談など により長期間雇用が開始されていない事案 を含めた不適正な事案の把握に努めており ます従いまして委員ご指摘のように転席策 企業が自社の生産計画の都合によって個々 の特定技能外交事の雇用開始日を移す ずらすような事案を把握した場合には事案 に応じて指導等の必要な対応を行うことと なると考えます井平さんえっと指導って いうのはどうするんですかその特定え技能 外国人をもうその企業は雇用できないって いうみたいなことになるわけですか あるいはそこに関わる登録支援機関なんか はどんな制裁を受けるんです か丸山次長え申し上げますえ一般的情報 提供としましてえ各部所管数長長等に対し て特定技能制の適運用に関する指数情報に 関する周知を行っておりますその上で個別 案につきましては一部の省庁との間では 特定技能制度の適正な運を図るため情報 連携の枠を構築しておりま必要に応じて 所管省庁とも情必要な情報共有を行って 対応したいと思います平さん結局指導 なんて言いながらえ情報共有すると言っ てるだけじゃないですか相当な期間と言っ て何ヶ月もね待たせることが現に特定議の 外国人から相談があってるから私聞いてる んですよ え名前は今日は申し上げませんがえもし 申し上げれ ば手の届きやすい価格帯でとても美味しい 人気の大手貸し チェーンで皆さんもびっくりされるんじゃ ないかとあだから安くできてるのかという 風に思われるかもしれないなと思います けれどもノス省パン貸製造業の特定技能の 分野において今申し上げてるような例を 把握しておられますか委員農林水産省大臣 官房小林新事業食料産業部長はいお答え 申し上げますえ農林水産省といたしまして はパン家市製造業におきますあのご指摘の ようなですねえ転席先企業が自社の生産 計画の都合によってま個々の特定技能 外国人のですねえ雇用開始日をま左右する ようなこういった事案につきましてはあの 把握おり把握しておりますでしたがまあの 法務省なと連携してですねこうした事案を 把握した場合には事案に応じてえ必要な 対応を行って参る考えでございます平さん えこの数ヶ月えこうした特定の外国人から の相談があってえ民間の相談活動をして いらっしゃる皆さんはこの解決のために 色々努力をしてこられて るっていうことなんですよま今ほどの議論 でつまり人の都合で え不相当に待たせるというのはこれ不当な ことなんだということはおよそお認めに なったんだろうと思いますけれどもただ これをどうやって立たすのかそのことに ついてははっきりし ない大臣これ今の議論総合するとそういう ことになりませんか不当だとはいい不当だ というかえなんだっけ 望ましくないと丸山次長まずおっしゃい ましたで指導の対象であるという風にも おっしゃるだけれどもこれどうやってたす のかっていうと特定技能分野を所管する業 所関渉庁に情報共有するとようなことを おっしゃるだけなんですねこれでは特定 技能外国人労働者自身が不当に待たされて その間給料も入らないもちろん母国への 早期もできませ んそういう中でにされると使い捨てにさ れるということになるじゃありませんか いかがです か小泉法務大臣ま現にそういうことが 起こっていると思われますま起こっている んだとすればあ適切な指導等の必要な対応 まこの中身をしっかりとさせなければなら ないと思います本務書だけで決められる ものではないかもしれませんあの農水省と も連携取りながらま適切な対応まさに適切 だと言いうるものの我々は執行しなければ ならないと思います平あの今回の法案で 育成就労に技能自主を変えてですね特定 技能に接続するとここのことによって キャリアアップも図られてえ日本でえ必要 な労働者として働いてもらえるんだという 風に趣旨をおっしゃるわけですよねけれど もその特定技能に引きつけるばあそれで 問題解決かというと全くそうじゃないって いうことなんです特定技能自身が上がりの 使い捨ての労働者として扱われて るっていうことなんです よだからそうした外国人労働者の扱いと いうのはおかしいじゃないかっていう声だ と私は思いましたけれども千だての静岡の 校長会で建設分野の公述人の方から外国人 労働者の引き抜きのような悪質な人材障 開業が起こり得るのではないかという強い 懸念が示されましたあの母国からの 受け入れにあたってま送り出し期間や あるいは管理団体やとの色々な調整もある え危険な現場で働いてもらいながらあの それぞれの技能自習正ですね今日であれば これからは育成就労ということになるん でしょうその1人1人を育てていくって いうその建設の現場で見所があるなと ようやく1人で使えあの仕事ができるよう になったなという風に思ったらですよそこ で人材紹介業のようにえ他のところにポン と引き抜いていく例えば今でもですよ日本 人労働者だってえ保育や介護なんかの分野 でえ1人紹介して80万円100万円 みたいなそんなことがまかりとってるじゃ ないです かそんなことを許してはならないと今度の 法案でそういう風になってしまうんじゃ ないのかという懸念にはどうお答えになり ますか原口審議 官お答えいたしますえ育成就労制度で本人 以降の転席に際してえ不適切な圧仲介が なされることを防止するためにえ転席先の 受け入れ機関が作成することとなりますえ 育成就労計画におきましてえ転席に至る までの斡旋仲介状況等を明らかにすること を想定しているところでございますその上 で転席につきましては当面の間都の間民間 の修業紹介事業所の関与を認めないえこと とし民間職業紹介事業者が職業紹介して いることが判明した場合や虚偽の申請党が あった場合には育成就労計画を認定設また は取止の対象とすることなどを想定して おりますまた転席支援は管理機関管理支援 機関が中心となって行うこととしつつえ 外国人育成労機構やハローワークといった 公的化も適切に支援することとしている他 ま分野別協議会における業界ごとの 取り組みにより過度な引き抜き行為などが 行われないようにすることなども想定して おりましてこのような様々な対策を講じる ことによりまして悪質な人材障害が行われ ない行われないようにして参りたいと考え て兄平さん今おっしゃってるような 取り組みは当然行われなきゃならないけど も当分の間ってことおっしゃいました当分 の間というのこれ外せるの状況なんか来 ないんじゃないですか ねあの別の観点から聞きますけども法案に よれば転席にあたってえ習得した技能日本 語の能力その他育成の程度というのが要件 とされていますでそうするとですねま今日 もあの議論ありましたけどもえ不当にもえ 受け入れた育成就労政に対してですねえ 日本語教育をしないとかあるいは技能試験 には行かせないとようなそういう不当な 扱いをするえ就労先では日本語能力が身に つかないということになるでそうすると 勢いそういう不当な就労先や支援機関の元 にある就労性ほど転席できないということ になってしまうこれは根本的な矛盾なん じゃないですかで特にですね人手不足分野 って実は今の実習戦なんかと話してても人 と話をする機会があまりありませんって いうようなことって結構あります例えば 農村で収穫の作業をずっとやってればキリ びと仕事してるわけですよねあるいは牛と 一緒に仕事してるっていうことに なるでそうすると日本語って身につかない んです よ先だってあの横浜家共総会の総参考人が いや家族体動して子供がいてらそうしたら 見る見る日本が上手になるよっていう話を されてた通りでだからそういうえ実習性 育成就労性ほど権利侵害の対象にさらされ やすいのにだけども転席要件を満たさない ことになるこれ根本的矛盾じゃありません か原口審議官えお答えいたしますえ育成労 実施者があ転席をさせないためにあの今 議員おっしゃった通り育成就労外国人に 日本語を学ばせないとかあ技能試験を技能 試験を受験させなかったりすることあって はならずそのような場合におきましてはえ 管理支援機関や外国人育成収録機構による ま指導等が行われることとなる他え育成 就労計画に従って育成労を行わせないもの として育成労計画の認定の取り消し等の 対応を取ることもああるものと考えて ございますまたそうした悪質な事情が認め られた場合にはやむ得ない事情による転席 が認められるものと考えておりましてえ 管理支援機関等により適切な転席支援を 行っていただくことなどによりましてえ 外国人の権利保護を図ってまいりたいと 考えてるところでございます平さんま今の ようにえおっしゃられるんだろうと思い ますしえそうした取り組みは少なくとも 厳しくやってもらわないけないと思うん ですけどもう皆さんお分かりの通り今のご 答弁や姿勢っていうのは技能実習法の元で 繰り返されてきたんです よ今のようにこれまでもおっしゃりながら えこの技能実習法施行後だけで4万人近く の方々が失踪してるんです よ今おっしゃってるようなやり方では不正 は根絶できないっていうことなんではあり ません かにも関わらず これは厚労ホームどちらがお答えになるの か知らないけどもえ技能実習法によって 管理団体は許可制度に変わりましたです から悪質な管理団体はその許可を取り消 すっという制度が入りました法案審議の時 にはこの許可の取り消しによって悪質な 管理団体は排除すると胸を張りました ところがですよ現に失踪者の数はえ どんどん増えているえかつ管理団体のに 対する許可の取り消しっていうのはこの5 年間で48件しか行われてませんあ申し訳 ない 12345677年えども含めてですが 48件しか行われて ない改善命令だって32件しかありませ ん今実習実施者の認定取り消しっていう話 がありましたけど計画認定の数で言って 取り消したのは 662ではありません か先ほど見た失踪者合わせて4万人もにも 登るそれに対してあまりにもこの許可の 取り消しや改善命令っていうのは少な すぎるんじゃない か失踪の原因をしっかり有明してその責任 がどこにあるのかっていうことが明らかに なれば実習先もそれから管理団体ももっと たくさん処分されてておかしくないはずな んですけどそこは大臣どうお考えになり ます か小法務大臣はいあの適切な管理あるいは 許可取消しが行われていたのかどうかこれ はまよく精査をしていきたいと思います しっかりと精査をしてた間違いがあれば 足りないところがあれば垂らしていきたい と思います平さん今おっしゃる精査は今 もう本当にすぐやんなきゃいけないと思い ますえこの管理団体にかかってもう1点え も皆さんからお話のあった不当な管理費と いうものをどう考えるかですけれどもその これまでも管理費っていうのは実費ですと 繰り返しおっしゃってきました技能自主法 の審査の時にもそうおっしゃいました けれどもついこの間もあの月1人当たり 8万円っていう管理費っていうことが我々 の耳に入りましたよ ね実習正のを受け取る給料報酬ががま生ぜ 10数1円 というような時にですよ1人頭8万円って いう管理費なんてそんなん不当に決まっ てるじゃないです かそれが今も認められてるわけですかと いうのは申し上げたえ管理団体の許可 取消しや是正命令の中に申し上げてるよう な管理費の不当つまり実費以上を取ってる ということを根拠にして処分をされた例は どうやらホームページなんかでは見当たら ないんですがいかがです か原口委審議官ええっとお答えいたします えこれえ金語指摘の通りこれまで管理費の 取り扱いが不適切であるとしてえ許可 取消しは改善命令に立ってた例はござい ませんがえ気候による改善観を改善勧告を 行った検出は令和4年度末でまでに約 350件であり随時事を図らせていくとこ でござい ます平さ今の350件というのは管理費が 不相当だていう改善勧告なんですねこれな どういう方向での改善勧告をしてるんです か原口審議官お答えいたしますえGP相当 程度に戻すようにという形で問題ござい ます平さんということは実費ではない取っ ている管理費は票を超えているという件 あのケースていうのは皆さんの中に 積み上がっていてこういうことは許されな いっていうものになってるわけですねと いうことになると1人頭つけ8万円っと いうのはこれ不相当なんじゃないんです か原口審議官 ええっと えっと金庫指摘のあの適正管理費という ことのご質問かと思いますけれどもまどの 程度がその実費として適正化適正と言える かにつきましてはまここの管理団体やその 管理事業の内容次第であると考えておりま 一概に申し上げることはこなでございます 平さんいや処分あの改善勧告を出してると 言いながらえ一概には申し上げられないと いうのではま表山の一角というか叩きと いうかあるいはですよもたれ合いなんじゃ ないんですか管理団体管理支援機関が なかったらこういう外国人労働者の扱い方 はできないからだから悪質なものでも おめこぼしをしておられるんじゃないです かこんなねひどいやり方は絶対許されない と私は思いますちょ時間が迫ってきてもう 1問別の問題を聞きたいと思いますがあの 先ほど石川大河議員がえ昨日施行された 海底入間法に関して非正規滞在の子供さん たちの在留資格についてでえお尋ねになり ましたあの一家族除いて結論は出ているん だが入間がえ特別留許可在留特別許可はし ないと お判断したということでしょうかについて は告知はまだしていない というお話を聞いてちょっと本当にあまり に無いこんな無いやり方をするのが やっぱり日本の入間だとちょっと私怒りを 抑えきれないですね 年末から正月あたりに皆さんから インタビューを受けてもう6ヶ月7ヶ月 経って面接は行われたが結果待ち首長くし て待ってる人たちがたくさんいるんですよ 周りには家族も含めて在留特別許可出たお 家がありますなんでうちにはあるいはこの 子には来ないんだろう とうちの子だって日本で生まれたのにと 学校に上がってるのにという方々にそんな 集中をするんですかそれであれですか仮 方面のあの延長などの面接え面会出頭の時 にそうやって伝えると同時に仮方面を 取り消して収容して強制相関そんなこと やろうとするんですかそんな非人道的な ことは許されないですよ今日の議論聞いて 私改めて思ったのは去年の8月のあの最 当然大臣の新しい方針っていうのは もちろん前向きな一歩ではあったけれども やっぱり日本で生まれたかどうかあるいは 学齢期になってるかどうかを要件として 線引きをするということがどれだけ非人道 的なことかということだと思います大臣 ちょっと具体的にえ申し上げますと ね家族みんなで一緒じゃなきゃ生活は 成り立たないのに日本生まれの今中学生に なっている男の子にだけ在留特別許可を 出して親は別だ と親は関係ないとその子に対して言った 入館長の職員がいるんですよ別の家族は 子供を置いて 帰れそういう風に言われたと訴えて ますそんなやり方っていうのはに人道に 反して許されないんじゃないですか だ大臣そういう家族も含めて先ほどは 新しい在留特別許可のあの方針が ガイドラインができてるわけでだからあの 8月4日方針に限らず在留特別許可を出せ ないかどうかということ慎重に検討してい くってことなんでしょうやっぱりそういう 人道的な判断をえこれからもしっかりと 行い速やかに在留特別許可を出すべきだと 思いますがいかがですか小法務大臣あの それぞれのご家族が置かれた状況はこう 連続的なに分布してると思うんですよね グラデーションのように分布してますから それを一定の基準で切ったわけであります のでその手前と奥でわずかな差だけども 扱いが大きく違ういうことがま起こってる ということもあろうかと思いますまそこで 在留特別許可これを 制度に申請主義にしましたそして要件も うんより分かりやすく明確化し ガイドラインも3月に改定をしましたで その中であの家族が一緒に住むことの重要 性にまより重き置きましょうという趣旨も 書き込んでありますのでこの在留特別許可 を柔軟にえ運用することによって対応 できるケースもあり得るという風に考えて います 2平さん一方でですねえそうしたご家族の 特に親子さんは難民認定申請を複数回重ね ていらっしゃる方々があの多いわけですね え3回目以降になれば相関定思考を奪うと いう昨年の開発をえ絶対に施行を許すなと いう声は大きく広がってる中で施行はされ たけれども現に実際にですよ強制相関する のかとこれは全然別の問題だと思うんです ねでそこで先ほど福島み議員もお尋ねに なってましたけども改めて確認したいと 思いますが今朝の東京新聞にえ入間が不 認定とした難民申請者を再審査する不服 審査で対面審査の割合が2019年以降1 割前後に低迷し9割近くの人が書類審査 だけで不認定とされているという記事が出 ましたでこん中で面の件数は昨年も減り 実施率は14.8%にとまるという報道が あります昨年つまり我々がこのデュー プロセスやあの難民条約の審査のあり方 からしてですねこの高等陳述をちゃんと 受けて対面で審査するということがどれ だけ重要なことなのかそうしなかったら 難民政和を認定することはできないんだと いうこと散々パラコ議論した後の期間も 含めてですよわずか14.8%にとまっ てると先ほども臨時犯を未だに使って公立 迅速に難民不認定の結論次々ベルト コンベアのように出してるとまれ次長答え られたけどそういう中で不認定になって るっていう人たちだからこそ名古屋高裁も 含めてですよ裁判で難民性が認められ るっていう判決が出てるわけじゃないです かである以上はそうした審査のもで難民性 がえ認められてこなかった方々を持って ですよ難民あの相関定思を剥奪して直に 強制相関なんて私はありえないと思うん ですが大臣いかがですか小泉法務大臣はい あの日本の日本で強制社会をしっかりと 作っていくためにはやはりルールを守って いただくという側面についても必要な措置 は取らなければいけないということであり ますただその時に決して忘れていけないの はけのは人道的なドこれを常にえ考え なければいけないしかしルールは守って いただく必要があるその狭の中で様々ご 議論いただいてその結論として法が成功さ れましたまもう一度その原点に戻って立法 趣旨を踏まえてしっかりと対応していき たいと思います平さん国際人法も含めた ルールを守っていないのは日本政府と入間 の側だとそう強く申し上げたいと思います だからこそ今回の法案に盛り込まれようと している の資格取り消しの問題についても 先週在日本大官民国民団があの元々伺って いた数からするとはかに多く国会にお 集まりになって生命を挙げられまし た日本で生まれ日本語しか分からない2世 3世の永住者も多くいるこの法案が通過 すれば永住者とその家族は常に永住資格 取消しに覚える日々を永久にごすことに なるそれは永住者とその家族がこの社会の 一員市民ではなくいつでも阻害されうる 極めて脆弱で差別が当然とされる立場に 追いやられるものだというこの厳しい指摘 をこ私たちは受け止めてせめてこの条項は 削除すべきだと思います底深い災害主義を 絶対に拭い去る徹底した審議を改めて強く 求めて時間参りましたので今日は質問 終わりますOG

#仁比聡平 議員の質問 参院法務委員会 [技能実習法案] 外国人労働者の使い捨ては許されない

4 Comments

  1. 技能実習制度による、様々な問題を、今後問題を解消させるべく行政の体制を整備しなければ、関係者の検査や審査を厳しく指導する事が出来ません。仁比さんの指摘の様に入国者の管理は、関係官庁が入国から出国までの管理把握が必至の事である。

  2. 失踪の原因をすべきであると思います。
    プライバシーで片付けて捜さないのは問題だと思います。
    悪質なブローカーなどの存在があるのであればなおのとこ捜査して理由を聞くのが重要かと思います。

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