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菊間千乃弁護士、強制捜査のつばさの党が主張する「表現の自由」に私見. 日刊スポーツ、その他



菊間千乃弁護士、強制捜査のつばさの党が主張する「表現の自由」に私見. 日刊スポーツ、その他

菊行きの弁護士強制捜査のつの党が主張 する表現の自由2試権日韓 スポーツ元富士テレビアナウンサーで弁護 士の菊間幸の氏が14日テレビ朝日系羽 新一モーニング賞月曜から金曜午前8時に 出演し4月の衆院東京15区保線で複数の 候補者や陣営の該当演説を妨害したとして 公職選挙法違反選挙の自由妨害の疑いで 政治団体つの党の事務所などに警視庁が堅 捜索に入ったことに関して言及し た以下は皆様のコメント です明らかに相手の選挙活動を妨害する 意図を持って悪質な妨害を繰りし実も出て いるそれを表現の自由を根拠にどっちつか ずのコメントをしているが全く理解でき ない相手の正当な権利を侵害する自由は ないはず だ弁護士なら法律の専門家として法と正義 を踏まえた明確で妥当な判断をすべきだ 思うではなく弁護士さんなら方に 照らし合わせて言及するべきではないです か我が国の憲法なら公共の福祉に反しない 限りとか国際法なら理性的で良心的だとか 判断基準がある でしょう素人の私でもこれは表現の自由と は言えないと思いますよ 選挙の供託金を支払えばどこでも スピーカーで連接が できると誰か言っていたことを思い出し ますあそういう考え方もあるのか とだからと言って他の立補者の妨害など 当然してはなら ないそれは普通に選挙妨害で犯罪です 不正の方法を持って選挙の自由を妨害した ものは4年以下の懲役もしくは金庫または 100万円以下の罰金公職選挙法第225 条第2号とあるのでここは法を厳格に執行 していただき翼の党の皆さんにはしっかり と4年満期で懲役に行っていただきたい です菊弁護士は残念ながら言葉たらずだと 思っ た表現の自由を吐きてえていると 思う翼の党の気持ちが分かるみたいな発言 もまた視聴者に誤解を 与える元々この人は女子穴であり刑事事件 をたくさん経験したり動議的な部分の勉強 とか足りない ただの コメンテーターきちんと強制操作が入る までになったというこの事情を十分に全く 理解をしていなさそう だ弁護士って法とは何かだけではないの だ法は毎年少しずつ調整があり変わって いく 最終的には法以外の総合的な人間の品格の 高さが大切であると社会の中で周りへの 配慮やマナーの良さも大切であるという 部分を言及した方がいいと思っ た言葉遣いも丁寧で懸命な候補者が信頼 できる表現の自由は あると同時に言動には責任が 生じる該当演説前でそういう行為は表現の 自由だから良いとしてもと同時にその候補 者への妨害行為でもあるんよ ねでここでどちらに重きを置くかと言うと 妨害されてる 方妨害というのは自由民主主義の選挙活動 を引いては議会性民主主義への妨害行為に なる表現の自由だから他候補の妨害行為を していいってことにはなら ないチャンネル登録を何卒よろしくお願い しますいいねボタンもどうかよろしくお 願いします

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