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【解説】“統一教会”側の勝訴取り消し 最高裁が“差し戻し”命じる 争点は「念書の有効性」と「献金の勧誘行為の違法性」

【解説】“統一教会”側の勝訴取り消し  最高裁が“差し戻し”命じる  争点は「念書の有効性」と「献金の勧誘行為の違法性」

【解説】“統一教会”側の勝訴取り消し 最高裁が“差し戻し”命じる 争点は「念書の有効性」と「献金の勧誘行為の違法性」

で女性が教団に1億円以上の献金をしたの が2005年から2010年にかけてです で娘がその事実を本人から打ち明けられた のが2015年の8月ですで女性はこの頃 娘に献金していることを話した統一協会を 辞めるとま教団の幹部に伝えたということ なんですただ同じ2015年の11月当時 86歳だった女性はある年初に署名印して い ますはい院していますそれがこちら ですその内容には献金は私が自由意思に よって行ったものそして損害賠償請求など 一切行わないことをここにお約束し ますそして私の親族らや相続人らが後日 無用の紛争を起こすことがなきよう私の 意思をここに明らかにするため以下署名印 いたします年初にはこのように書かれてい ましたえパターン失礼しますさらに教団側 はこの時動画も撮影していましたその動画 がこちら です書はどちらもご自身の認識にるという ことで手してえたのですか はいでは家庭返請求することになってはで ということで はいはいま教団側の関係者が多く喋り女性 ははいと答えるといった形でした動画で はいと答えた女性ですがこの動画の半年後 アルツハイマー型認症の診断を受けました そして2017年女性と娘は教団と勧誘し た信者に損害賠償請求を求めて提訴しまし たただ裁判では新の東京地裁で年初は有効 だとして教団側が勝訴2の東京高裁も一新 を指示し教団側が勝訴の判決となりました 女性は一心の判決後に91歳で亡くなり ましたでこうした中教団への高額な献金が 改めて注目されるきっかけとなったのが 日進判決の翌日に起きた安倍元総理の銃撃 事件です そして今日最高裁は教団側勝訴の2進の 判決を取り消し裁判を東京高裁でやり直す よう命じましたはいえここからは社会部 裁判担当の宇記者とお伝えしますえ今回の 裁判の争点について最高裁はどのように 判断したんでしょう かはいえ主な争点は2つありましたえ年初 の有効性とえ献金の勧誘行為の違法性です え今日の判決で最高裁は争点に関して 大きな判断基準を示しましたまず1つ目の 争点え元信者の女性が教団と結んだ賠償 請求などを行わないとする年初の有効性に ついてですがえ最高裁はこうした年初に ついては憲法で保障された裁判を受ける 権利を制約するものであるから慎重に判断 すべきとし年少を結ぶことが控除両足に 反するかどうか判断するにあたっては当事 者の属性と相互の関係年少合意した経緯や 目的当事者が被る不利益の程度などについ て総合考慮して決めるべきとして年初の 有効性の判断基準を初めて示しましたうん えその上で今回の女性については年少作成 した当時え86歳と恒例でおよそ半年後に はアルツハイマー型認知症と診断された などとてえ冷静に判断することが困難な 状態にあったというべきだとしてえさらに 女性の意思を確認する様子をビデオ撮影 するなどしており収支シジの主導の元に 締結されたものと指摘しえ年少については 無効だと判断しましたうん最高裁でこの 年初について無効と初めて判断されました そして相手の2つ目ですがえ教団の信者が 女性に行った献金の勧誘行為の違法につい てはどんな判断だったんでしょう かはいえ最高裁は宗教団体の献金勧誘行為 が違法となる場合についてえ今回初めて 判断基準を示しましたはいえ献金をするか 否かについて適切な判断をすることに支障 が生ずるなどした事情の有無やその程度え 献金により寄付をした人またはその配偶者 などの生活の維持に支障が生ずるなどした 事情のうや度などについて総合的に考慮し 社会通年上相当な範囲を逸脱すると認め られる場合には違法と評価されるとしまし たその上で今回の女性への教団の信者に よる献金の勧誘行為についてはえ高齢で 判断能力の低下が生じるなどした可能性が あることは否定できない中で1億円を献金 しており異例のものと表しうると厳しく 指摘しましたえそして2の判決は誘行為の 違法性に関する法令の解釈的を誤ったとし て裁判を交際でやり直すように命じました 鈴さんはいえつまり教団側勝訴の2進判決 が見直されるという理解でいいんでしょう かはいえ今後東京高裁ではえ信者の勧誘 行為の違法性についてえ今回最高裁が示し た判断基準に沿って心理が進められますえ そして信者の勧誘行為に違法性が認められ た場合えその責任を教団が負うべきなのか についてもえ判断されることになります うんまその違法性が認められればえ賠償も 認められるという理解でよろしいでしょう かはいえ信者の違法性が認められたからえ そのままイコール教団の責任になるとはえ 限らないと思いますそこはあの交際で 改めて判断がされることになるとなるほど わかりましたあの教団への献金を巡っては 返金を求めている人が他にも多くいますが 今回の判決の影響についてはあるん でしょう かはいえ今回の最高裁の判決によってえ 教団側と燃焼を結んだ人たちが被害を 訴えることができる可能性がありえ影響は あると言えます以上中継でしたはいはい 宇野さんに伝えてもらいました

世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”へ1億円以上の献金をした女性と娘が、教団と勧誘した信者に損害賠償請求を求めていた裁判。最高裁は11日、教団側勝訴の2審の判決を取り消し、裁判を東京高裁でやり直すよう命じました。

この動画の記事を読む>
https://news.ntv.co.jp/category/society/396b643be9254b67824861b77b565ced

■高齢女性が献金…返還求めない念書に署名押印

元信者だった女性の娘が原告の裁判。ここまでの経緯を整理します。

女性が教団に1億円以上の献金をしたのが2005年から2010年にかけてです。娘がその事実を本人から打ち明けられたのが2015年の8月です。女性はこの頃、「娘に献金していることを話した。統一教会を辞める」と教団の幹部に伝えたということです。

ただ、同じ2015年の11月、当時86歳だった女性は、ある念書に署名・押印しています。
その内容は、「献金は、私が自由意思によって行ったもの」「損害賠償請求など、一切行わないことをここにお約束します」「私の親族らや相続人らが、後日無用の紛争を起こすことがなきよう、私の意思をここに明らかにするため、以下署名押印致します」。

さらに教団側はこの時、動画も撮影していました。

教団関係者
「書類はご自身の認識に一致するということで手続きをしてこられた?」

女性
「はい」

教団関係者
「家庭連合に返金請求することになっては断じて嫌だということで?」

女性
「はい」

教団側の関係者が多くしゃべり、女性は「はい」と答えるといった形でした。

動画で「はい」と答えた女性ですが、この動画の半年後、「アルツハイマー型認知症」の診断を受けました。

■女性と娘が提訴したものの、1審も2審も教団が勝訴…

2017年、女性と娘は教団と勧誘した信者に損害賠償請求を求めて提訴しました。

裁判では、1審の東京地裁で念書は有効だとして教団側が勝訴。
2審の東京高裁も1審を支持し、教団側が勝訴の判決となりました。

女性は1審の判決後に91歳で亡くなりました。

こうした中、教団への高額献金が改めて注目されるきっかけとなったのが、2審判決の翌日に起きた安倍元首相の銃撃事件です。

今日、最高裁は教団側勝訴の2審の判決を取り消し、裁判を東京高裁でやり直すよう命じました。

■裁判の争点が2つ、「念書の有効性」と「献金の勧誘行為の違法性」

鈴江奈々キャスター
「ここからは社会部・裁判担当の宇野記者とお伝えします。今回の裁判の争点について最高裁はどのように判断したのでしょうか」

宇野佑一記者 社会部・裁判担当
「主な争点は2つありました。『念書の有効性』と『献金の勧誘行為の違法性』です。11日の判決で最高裁は、争点に関して大きな判断基準を示しました」

「まず、1つ目の争点、元信者の女性が教団と結んだ、『賠償請求などを行わない』とする『念書の有効性』についてですが、最高裁はこうした『念書』については、憲法で保障された『裁判を受ける権利』を制約するものであるから慎重に判断すべきとし、念書を結ぶことが公序良俗に反するかどうか判断するにあたっては、『当事者の属性と相互の関係、念書を合意した経緯や目的、当事者が被る不利益の程度』などについて『総合考慮して決めるべき』として、念書の有効性の判断基準を初めて示しました」

「その上で、今回の女性については、念書を作成した当時86歳という高齢で、約半年後にはアルツハイマー型認知症と診断されたなどとして、『冷静に判断することが困難な状態にあったというべきだ』とし、さらに『女性の意思を確認する様子をビデオ撮影するなどしており、終始、信者らの主導の下に締結されたもの』と指摘し、念書については無効だと判断しました」

鈴江キャスター
「最高裁でこの念書について、初めて無効と判断されました。
そして、争点の2つ目ですが、教団の信者が女性に行った『献金の勧誘行為の違法性』についてはどんな判断だったんでしょうか?」

宇野記者
「最高裁は、『宗教団体の献金勧誘行為が違法となる場合』について、今回、初めて判断基準を示しました。『献金をするか否かについて適切な判断をすることに支障が生ずるなどした事情の有無やその程度、献金により寄付をした人、またはその配偶者などの生活の維持に支障が生ずるなどした事情の有無や程度など』について総合的に考慮し、『社会通念上、相当な範囲を逸脱すると認められる場合には違法と評価される』としました。その上で、今回の女性への教団の信者による献金の勧誘行為については、『高齢で判断能力の低下が生じるなどした可能性があることは否定できない中で、1億円を超える献金をしており、異例のものと評し得る』と厳しく指摘しました。そして、2審の判決は『勧誘行為の違法性に関する法令の解釈適用を誤った』として裁判を高裁でやり直すように命じました」

鈴江キャスター
「つまり、教団側勝訴の2審の判決が見直されるという理解でいいんでしょうか?」

宇野記者
「はい。今後、東京高裁では信者の勧誘行為の違法性について、今回、最高裁が示した判断基準にそって審理がすすめられます。そして、信者の勧誘行為に違法性が認められた場合、その責任を教団が負うべきなのかについても判断されることになります」

■信者の違法性=教団の責任? 今後への影響は

鈴江キャスター
「その違法性が認められれば、賠償も認められるという理解でよろしいでしょうか?」

宇野記者
「信者の違法性が認められたから、そのままイコール教団の責任になるとは限らないと思います。そこは高裁で改めて判断がなされると思います」

鈴江キャスター
「なるほど、わかりました。教団への献金を巡っては返金を求めている人が他にも多くいますが、今回の判決の影響についてはあるのでしょうか?」

宇野記者
「今回の最高裁の判決によって、教団側と『念書』を結んだ人たちが被害を訴えることができる可能性があり、影響はあると言えます」
(2024年7月11日放送「news every.」より)

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6 Comments

  1. 千葉集団レイプ事件で、安倍元首相が法曹界のドンとマブダチと知ったが、それが裏付けたか。

  2. これも大事なんだけど、今までの献金ビジネスの儲けを「寄付」ではなく「営業利益」と認定して過去7年に遡って統一教会に追徴課税を課してほしい。

    って書くと、3日後にはこのコメントが勝手に非表示設定になっちゃうんだけど、なんで?

  3. そもそも親が何にいくら使おうが自由。子供がそれに対して裁判起こしてたら世の中キリない。それに
    統一協会をどうしても断罪したいならまずやるべき団体あるでしょ?
    何故そっちはスルーなのか。

  4. 最高裁が述べたことはどれも当然の、ある意味常識の範疇でわざわざ最高裁まで争うまでもないと思える。一審と二審の裁判官ってどういう人達なのか?資質を疑ってしまいます。

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