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法廷内での騒動~受講生・受験生の皆さんへ第216弾(2024年1月12日)



法廷内での騒動~受講生・受験生の皆さんへ第216弾(2024年1月12日)

え皆さんこんにちははい同宿塾長伊藤誠 です受験生の皆さんへのメッセージ第 216弾になります東京でもまだまだ寒い 日ついているところですけれども皆さんは 元気に過ごされてるでしょうかえ前川県の 震災まだまだ善用がこれも明らかにならず にえ大変な困難の中でえ多くの皆さんたち が奮闘されてるかなとえ思うと本当に心が 痛みますがま私たち1人1人えそれぞれ やるべきことを淡々とこなしていくえそれ がまず何よりも大切かなと思っていますえ さて安保法制意見訴訟の山梨の裁判がある んですがその山梨訴訟の東京高裁の判決え これが昨日ありました第4え第14民事部 の判決なんですねえ1月11日にえ判決の 言渡しがありました高等裁判所東京高等 裁判所の判決の言渡しだったんですねま 残念ながら憲法判断に踏み込まないでえ 正規を聞き役とまこれまでの多くの交判例 ま地裁交際判例とほとんど同じような中身 えの判断で終わってしまいましたでえま このうん山梨訴訟はあ仙台今岩木訴訟先代 高裁の裁判と同じようにえ長部野生先生に え証人呪文に立っていただいてるんですね でそこでは予予防事前配慮原則というもの でえ具体的な権利侵害が明確でなかったと しても事前にま特に不可逆的な大きな侵害 があるような時その時にはえ具体的なあ 危険の発生を待つこともなくえこれは違法 判断国賠法上の違法判断もして救済する ことが認められるはずなんだとまそんな 主張をしていただいたんですが残念ながら その点も否定をされましたまその中でえ 理由中では国賠法というのは国家賠償法 ですねえ国賠法は違法な貢献力によって 国民がこった損害を賠償するという事後的 な救済制度であって違法な貢献力の行使に よって国民に損害が発生することを予防 する制度ではないから違法な公権力の行使 による損害が現実化する前にの中小的な 段階においてこれを賠償対象とすることは 国家賠償法の制度趣旨にそわないと言わざ 得ないと判断をしてしまってるんですね ただま公害事件だとか様々な観点から様々 な事件においてはまこの事前予防廃炉原則 というものが認められるはずなわけです からまここでもうん単に国賠法だからダメ だというのはちょっと理由になってないと 思いますえさらにはうんこの権利侵害の 具体的な危険の発生についての判断自体が 困難であることを理由として具体的危険の 発生を待つことなく権利侵害性を肯定して 憲法判断をすることは意見立法審査におけ る抽象的審査性を肯定するに等しからあま 採用できないとまそんなことを言っている

んですねさらにま最後の部分のところでは あ事案の解決に必要でなければ憲法判断あ ができないわけではないんだということを 一応認めていますえ裁判所が常にえ憲法 適合性の審査を回避しなければならないと するものではないということは一応認めて くれたんですねでえ結局憲法的要請の審査 を行うべき必要性相当性は慎重に検討する 必要があるとでえ今回のこの安保法制に ついては本件によいたは憲法的要請の審査 を行いべき必要性相当性は認められないと 言わざるを得ないまこれもえ他の交際判決 と同じような判断でえ憲法判断にずに 終わってしまいましたというところですま そんなわけでこの判決の中身東京高裁の第 14民事部の判決の中身自体はあ特に見る べきものがない判決で終わってしまったん ですが実は昨日のこの判決の言い渡しの 法廷においてえ1つの大きな騒動事件が ありましたいうのはま膨張人が座り原告の 方もいらっしゃってそして原告え膨張席に 原告の方も何人もこう座ってたんですねえ そしてえま我々は代理人跡に座っていたな んですがあ裁判官が入定をしたその時に私 はちょっと気づかなかったんですがえ膨張 席に座ってた現国の皆さんたち14人が 一斉に上着を脱いでえTシャツの姿になり ましたそのTシャツ白いTシャツにはあ 主権者国民は棄却を認めないという赤い 文字が入ったそのTシャツを着てたんです ねで上着をパッと抜いでそのTシャツの メッセージをま示したわけですでえそれに 左売がづいて裁判長に耳打ちをしますで 裁判長はその膨張石のその様子を見てえ 上着をま切るか隠してくださいと命じるん ですね要するにえそのメッセ性のあるそう いうものは隠してほしいとえまたTシャツ を脱ぐか脇で隠すかしてくださいという風 に裁判長がそこでえま指摘をしましたそし たら原告の皆さんたちはえその根拠を示せ どの法律に書かれてのか示せえ表現の銃が あるはずだとえまそんな声を口口にあげて えそれには応じませんでしたでえ裁判長と してはあそういうメッセージね性のある ものを法廷の中で来てもらっちゃ困るから 隠して欲しいということなんだけどもま 原告の皆さん防長石の皆さんたちが全く それに応じないということになり少しま そこでちょっと揉めてしまって裁判地は艇 を告げますでえ代理人ま弁護士私たち4人 ほどがあ裁判監視の室に呼ばれてえそこで えま裁判隊と話をするんですねでえ私たち してはその原告ま今日初めてそういう状況 を知ったわけですけれども私たちも知った わけなんですがあ意思確認をしてみたら

原告の皆さんはそれを脱いだり隠したり する気は全くないとでこれはもう表現の 柔軟だからいいじゃないかという一点張り だったんですねでその胸をまその裁判官に 告げてえと理由を教えてほしいということ を原告らが言ってるからそれをね説明し たいだとこう言ったらそらまもちろん法定 警察権に基づくと裁判所71条だったかな 法定警察権に基づくことであることはま 明らかなんですがあその時なぜうん例えば そこで不規則発言をするだとか心理を妨害 するだとかまそういうことでは全くない わけですねえただTシャツをメッセージで のあるキTシャツを着てたというだけなん ですがなぜそれがダメなのかということを 裁判所の側からの説明は法廷はえそういう 表現の自由を行使する場面ではないんだと うんあくまでも裁判をする場面なのであっ てえそういうメッセージを発するそういう 場面ではないと法廷の外ではいくらでも 表現行為をしてもらって構わないけども 法廷ってのそういう場ではないからあそれ は困るとえそれはやってもらっては困るし でこれ認めると他の裁判隊との差が出て しまったりとかして色々それまた問題に なるからとまこういうことだったんですね 裁判体によっては特にメッセージ性のある た脳というTシャツを着て入って一旦は それを制限されたんですが色々をする中で ノウのTシャツはオッケーという判断が出 た裁判体もあったりしますまさに裁判長の 訴訟式なものですからあその裁判長の判断 次第なんですねま本当に後半な裁量でその 裁判長の考え方次第ではあるわけですでえ ここの裁判体ではあね主権者は国民は上え 棄却を認めないというそのメッセージ性の あるものはこれはダメだという判断で裁判 長の方も譲らないわけです国皆さんも譲ら ないとでそこでもうガチンコでぶつかって しまったもんですからそこでその胸告げて 場合によったはこれは大抵命令が出るかも しれませんよとえそれでもいいんですかと あ原告な方に確認したそれでも構わない いうものですからまその胸告げで裁判所の 方でもま色々準備があるからということで 30分ぐらい待たされてえ法廷で待って たらま裁判長たちが入ってきてえそしてえ ま原告の皆さん防長席の皆さんたちがT シャツ着たままいるわけですよねえそこで えそれ出てってくださいとえていうかまね 隠してくださいとで応じられないいうこと になったらでは大抵を命じますとそのT シャツを着てる人たち大抵を命じますと 言ったらまその前に用意用意されてたと 配備されてた裁判所の職員の方カ色の制服

を着た裁判所の職員の方があま数十人え こう取り囲んでたんですがその人たちわっ と集まってきてえそして1人1人をこう 連れて引っ張ってくとでえその原告の方中 にははもうそのまま立とうとしない方 引きずりあげたりだとか場合によっては 何人かでえ手足を持ってそしてえま 運び出したりだとかまそんなかなり強行的 な排除これが行われてしまいましたでえま 中には具合が悪くなった方なみで救急者が 来たりだとかま結構大きな騒動にはなって しまったんですねえまこれも裁判というの をどう考えるのかとそれぞれまい分はある んだろうなとは思うわけけですあでやはり 法廷というのは法廷の秩序を維持しなけれ ばいけないそして法廷え特に防長石から いつでもに好きなことをメッセージを発し られると発せられるそういう場ではない ことは確かですですがあ単にTシャツを着 ているだけそれが果たして法廷の知事を 見出すことにつながるのかどうなのかと いうのは考え方大きく分かれるところでは ないのかなという風に思いますが日本の 裁判所は相当そこは厳格しかもそれは裁判 長1人1人次第といういうところがあり ますでえ原告の方1人がスマホで写真を なんか撮影をしたんですねそしたらすぐに 事務の方事務官の方に見つけられてえすぐ さそこで削除してくださいとで削除して ゴミ箱の中に入ってるけどそれも削除して くださいといた形でえかなり厳しく写真 撮影その様子ですよねその混乱の様子を 写真に取ったそれも削除されるとえそんな こともあったりしましたえまこのうんやば あ裁判原告とまたまたまこの事件の原告の 方々だけ今まで私が軽減した中ではこんな 騒動は初めてなんですねしかも誰2にも 告げられずにえ原告の皆さんたちがやぱ 自主的にそういう行動を取ったとで我々の 説得というかなあまその話にも応じないえ まそれなりそれぞれの皆さんのお考えが あっての行動なんだろうなと思いますが うんまあ初めてこんな困難があったもの ですからねでこ大変な私が経験した中では 初めてのものだったもんですからあ なかなかこれ大変でしたうんただ肝心の 判決自体は先ほど申し上げた通りあまり 見るべきものがないままで終わってしまっ たなとあいうところはとても残念な感じで はありますえ日本の裁判所というのは政治 部門の判断に対しては火九心もそして最高 裁もそうですがかなりやはり寄り添って すり寄って寄り添っていくえそういう判断 を日本の裁判所はどうしてもしてしまう わけですね全も話した通りまトランプ

大統領の問題なんかもそうですが外国の 裁判所ではきっと憲法の枠の中で政治は 動かしていかなければいけないんだいうな ことで相当厳しく政治的な問題についても 裁判所が判断をするということがこ 当たり前になってるんですが日本の裁判所 はなかなかうんそうは言っていないとま いろんな理由があるかなと思うんですが 大きく言えば政権交代がないとなのでえ まやば特定の党派の法から特定の党派の政 え政権ですよねま住民党公明党の政権等 ですけれどもそこからえ任命された裁判官 ばかりが構成されているとえそういう意味 では政権交代がないということのその間の 緊張関係がないえということも大きな理由 の1つかなと思いますえそういう意味では その政権交代という観点で見た時にえ明日 になりますかね台湾の相当選挙が実施され ますま皆さんもニュースなど報道があるか なと思いますがあ国民が直接その国の トップ特に行政のトップを選ぶことが できるということなわけですからそこには 国民の意思特にま台湾をね独立の国家と 見るわけにはいかないかもしれません けれどもえそのやば台湾とというそこの国 のえ国民の意思というものをどこまでえ 尊重するかというところで直接選挙である えその行政のトプを直接選挙で選ぶとこと はやっぱりものすごく大きなところがある わけですでえ中国はもちろん台湾中国の 一部だと考えてます日本の政府もアメリカ も1の中国という政策を前提にはしてる わけですですがその中で台湾の相当選挙と いうものが行われてきてでえ1996年え 離島期え 総裁相当がま国民党ですねでどちらかでれ ば国民党ですから新中路線だったわけ でえ2000年の段階のところで金水閉産 ま民進党ですがどちらかと言えば台湾独立 を施行するでその後2008年からは馬 永久さまた国民党でここは中国に今度は逆 に接近しすぎて反発を受けてそこで 2016年から今の西英分散民進党ですが 1つの中国というものを拒否するような 方向だったりするわけですですから対中国 との関係ではどちらなれば独立思考なのか それとも1つの中国中国に近づいていくの かっていうところで大きくえこう分かれる で国民党民進党それぞれのえ政権交代が ずっとこう行われてきたぞというところが ありますでえま今回のところではまこれ までの西分さの民進党とのえがあったわけ ですからそこではあ国民党に政権交代が 行われるのがどうなのかというところが 大きなまいやば争点でもあるわけなんです

ねでえまこの民民主進歩党の来政徳候補と いうのが有力だと言われてるところでも ありますがこの来政徳候補はあ台湾は中国 と友人になるの望んでる敵にはなりたく ないと友人になること望んでるんだいうま そんな表現をしてたりはするんですがあ 中国政府はトラブルメーカーと呼んでなん とかえこれを崩したいとえかなりの色々な 形での干渉があるようですまそんな中で フェイクニュースなども含めて中国本土 からいろんな うんま関わりがこの相当選挙に対してある というところもまその選挙制度をいかに 公成公平に保つかと特にフェイクニュース などからどう主権者をま守ってくかという か主権者が正しい判断ができるような制度 を整備していくのかってのは本当にもう今 の時代難しいんだなということをこの台湾 の相当選挙のところを見てつくづく思い ますえただそれでもうん国民が直接自分 たちの国のリーダーを選ぶことができると いうその仕組み国民の多数がその国の トップを選びその国の方針をえ決めていく ことができるということ自体はやはりうん ま民主主義の観点からは望ましいことで あろうというには思うんですねま日本の 場合には残念ながら選挙制度の歪みがある ものですからあいつもお話をしてるように うん1人一票ではないわけですねそうする と国民の少数が国会議の多数を今選ぶ そんな仕組みになってしまってるとで しかも一票の価値が13しかない参議院 選挙であれば1/3しかないと衆議選挙で あれば1/2しかないとあいう人たちが 大勢いる中でのま国政選挙でしかないねと いうところですで私たちはまこれを一票の 格差を是正していくできる限り人工比例 選挙で1対1に近づけようてことを訴え 続けているところなんですが選挙制度とし ては例えば11ブロック性というものを 参議でさえそれを採用をすればうん今現在 はえもう本当に3倍のやばさがある13に 価値しかないそれが1.2倍のところまで 是正が可能になるわけですえそしてうん 有権者の 49.5まほとんど50%の人が 50.19.103.36:5000わけ ですからねですからそれを採用すればいい だけのことだけれどもなかなか政治家は 自分のやばね直接自分の身体に関わること でもあるし直接理外関係人なものですから なかなか政治家が自主的にそういう選挙 制度の改革というのは難しい今あねその 政治制度改革どうする自民党の中でその 政治資金派閥をどうするなんていう議論も

がまこれから始まりそうですけどねでも 自分たちが直接の当事者なわけですから なかなか思い切った改革っていうのはでき ないのがま通常ですこの選挙制度の改革も 特にそうですだからこそ政治部門から一歩 離れたあ司法部門裁判所が明確に憲法の 観点から意見無効を宣言するということは 極めて重要この国のばガバナンス統治 システム全体を健全なものにしていくため にはま極めて重要なことではないのかなと いうことを改めてこの台湾の相当性相当 選挙などを眺めながらえ本当に1人1票誰 もが同じ一票でえ自分たちの国のリーダー を決めてくというそんな制度も含めながら え改めて一票の価値が極めて重要だという ことをえ思い知る時かなという風には思い ますさてえそれでは各試験主の皆さんへの メッセージなんですがうん小試験の予備 試験の出願応援キャンペーンというのが 始まっていますえそれは予備試験もう後日 来週ですからほ本にえ直近でなかなか 後日ね済まないよという方もいるかもしれ ませんし模試を受けてみたんだけど ちょっとドキドキしちゃってうまくいか なかったとなんて方も中にいるかなと思い ますがもしはもしです公実でもやっぱり もしはもしですからそこで見つかった自分 の弱点えそれうまく補強してえ話をする こと質問を落ち着いてよく聞くことえま そういったことをま冷静に訓練してもらっ てえそして一旦経験してるわけですから それは大きな自信アドバンテージになり ますうまくいかなかっとしてももしで うまくいかなかったとしてもねその経験が あることがあ本試験を落ち着いて受ける ことにもつながりますから安心をして いただければなと思っていますえそしてえ ま今年の指試験目指すえそんな皆さんたち に出願応援キャンペーンこれが1月17日 からスタートしますえ岩礁の交付期間が2 月の19日からから出願の期間が3月4日 から今年の少試験予備試験ですけどねえ その皆さんも応援するために1ヶ月前から この応援キャンやっています担当論文まで の対策講座例えば重点論点対策として基本 省や100線で学ぶ重要分野完成講義です とか演習書で学ぶ資試験合格答案とかあ 使用試験集中口座100プラスだとかま 様々なそういった講座それから担当対策え 担当過去問総まくり講義とかあ120点台 から伸ばす予備試験担当対策講座なども ありますまた論文対策はもう番の 論文過去問マスターや過去問連えされには 上位合格者が教える備試験の実務基礎科目 そんな講座もあったりしますので是非苦手

弱点補強やさらにレベルアップにうまく 有効活用していただければなと思います 学生の皆さんたちはま定期試験が終わった 後本当に一気にえ勢いをつけて頑張って いくタイミングでもありますし社会人の皆 さんたちならばコツコツ毎日歩まず コツコツ積み上げていくそのためにもこの キャンペーンを是非有効に活用して いただければと思ってい ます公務試験の受験生の皆さんへは え2024年の試験に向けて国家公務員長 公務員の面接対策についてえまさに マンツーマンの面接サポートについてのお 知らせですま10月から自己分析 カウンセリングということでま死亡動機 などをこうまた面接カードな作っていく上 で自分をちゃんと認識そして何をやりたい のかとあそういうところをやば冷静に客観 的に分析することとても大切ですよねま 学生切の振り返りやそこから生まれる エピソードなどまそんなことを明確にし ながら受験先を選んでくそういう過程が とても重要ですなぜ公務に内てあるのか 自分の強みどこにあるのかそれをどう 生かしたらいいのかとまそういったことも このカウンセリングを通じながら自分自身 を客観視して見つけ出してっていただけれ ばなと思いますこの自己分析カウンセリン が極めて重要ですからあこの事項分析 カウンセリングさらに次のステップの面接 カードの作成準備などに進む上でえとても ね有意でし有意義ですしまた重要です1月 のカウンセリングの予約の受付えこれも 行っていますので是非ぜひまだねえそう いったステップに踏み出してない方は参加 していただければと思い ます司法諸子の受験生皆さんへは18日に 実施するうき講師によるYouTube ライブイベントのご案内ですえここでは 2020年から始める2025年使用試験 え合格モデルプラン1日2時間の学習で 合格に導くという月先生のえ YouTubeライブがありますま過小本 時間少ない方でも単元ごとにコツコツ 積み上げていくその学習の仕方どう継続し てったらいいのかとというところでまこの カリキュラム工夫が様々凝らされてるのが 内先生のステディコースなものですから まさに1日2時間でどうコツコツ見に上げ ていけばいいのかとまあまり文時間取れ ない方を念頭に置きながらのまこの YouTubeライブイベント是非聞いて いただければなと具体的に担当工事の内 先生から色々話が聞けるのではないかと 思い

ます行政諸子の受験生の皆さんへは149 回の明日の行政初子講座のご案内ですえ 13日土曜日のえ明日の18時半6時半 からということになりますねでえ今回は 先輩義和先生が富山県のイ市で開業された その開業のエピソードなどえ特に行政書の 仕事って一体何があるのかなとそっからの スタートだったそうなんですねでえ開業を 奮闘して8年え地方でうまくやっていく そのためのまノウハウも含めてです人脈も 経験も資金もないまさに準備不足から スタートでクロ連続だったということです があそのご苦労ご本人のご苦労から様々な 学びがあるのではないのかなと思います ますま田で地方で行政書しえ業務を開業 するその楽しさあその意義えやりがいま そういったこともお話しいただけるんじゃ ないかなと思っています1月13日土曜日 18時30分からえ149会の明の行政処 講座です行政書取はいらないはてなうん 奮闘8年地方での仕事は楽しいとまそんな イベントがありますので是非聞いて いただければなと思いますさて今日はこ までにしましょうえまだまだも続いてき ますからねえ体上管理をそれぞれえま しっかりとしながら一歩一歩いつも言う 通り淡々と日々やるべきことを一歩1歩前 に進めてっていただければなと思います 今日も見てくださってどうもありがとう ございました終わり ます

伊藤塾受講生の皆様、受験生の皆様が勉強を続ける中、楽しさや充実を感じる一方で、さまざまなご不安や迷い、ストレスを感じることも当然あると思います。
そんな時こそ、「合格のその一歩先を考える」。そのためのお話を塾長 伊藤真からお届けします。

0:00 安保法制違憲訴訟 山梨訴訟の判決言渡し
3:32 法廷内での騒動
10:45 日本の裁判所・外国の裁判所
11:49 台湾総統選挙
15:16 国民の多数決でない選挙
17:49 司法試験受験生の皆さんへ
20:03 公務員試験受験生の皆さんへ
21:18 司法書士試験受験生の皆さんへ
22:10 行政書士試験受験生の皆さんへ
23:25 おわりに

◆予備試験 対策講座案内
https://www.itojuku.co.jp/shiken/shihou/kouza/yobi/

■伊藤塾の公務員試験・面接対策をご紹介
https://www.itojuku.co.jp/shiken/komuin/kouza/sogo/mensetsu.html

●【司法書士試験YouTubeライブ】2024年から始める!2025年司法書士試験合格モデルプラン ~1日2時間の学習で合格に導く~
https://www.itojuku.co.jp/event/youtube/C240118_1830_open.html

★【明日の行政書士講座】第149回 『行政書士』は要らない?~奮闘8年、地方での仕事は楽しい!~
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